障害年金が不支給になったら|審査請求・再審査請求・再請求の選び方

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封筒を開けた瞬間から、期限が動き出している

「不支給決定通知書」。

半年かけて集めた書類の答えが、A4の紙1枚で返ってきます。理由の説明は驚くほど短いです。読んでも、何がどう足りなかったのか分かりません。

そして、この瞬間から期限が動き出しています。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内。落ち込んでいる時間も、この3か月に含まれます。

しかし、まず言っておきたいことがあります。あなたの申請が甘かったから落ちた、とは限りません。 ここ数年、審査の運用そのものが変わりました。それは推測ではなく、厚生労働省自身が調査して公表している事実です。

この記事では、いま何が起きているのか、不支給から取れる道が何本あるのか、どれを選ぶべきか、そして最初にやるべき一手までを整理します。

いま何が起きているのか —— 数字で見る

厚生労働省年金局が2025年6月に公表した「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」に、はっきりした数字が出ています。

新規裁定で不支給とされた割合は13.0%。 前年度は8.4%だったので、1.5倍を超えます。統計上の過去最高になりました。

障害の種類別の内訳が、この問題の核心を示しています。

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令和5年度令和6年度
精神障害6.4%12.1%
外部障害10.2%10.8%
内部障害19.4%20.6%

外部障害と内部障害はほぼ横ばいで、精神障害だけがほぼ2倍になっています。 全体が厳しくなったのではありません。精神・知的の判定だけが急に変わりました。

そしてもう一つ、決定的な数字があります。精神の等級判定ガイドラインには、診断書の「日常生活能力の判定」の平均値と「程度」から等級の目安を読む表があります。この目安より下位の等級で判定された割合が、44.7%から75.3%に跳ね上がりました。

調査した不支給85件の内訳はこうなっています。

つまり、不支給になった人の4人に3人は、ガイドラインの目安どおりなら通っていたかもしれないということです。目安どおりの不支給は、たったの1割強しかありません。

さらに非対称なことがあります。更新(再認定)で支給停止になった割合は1.1%から1.0%へと、ほぼ変わっていません。 変わったのは新規裁定だけです。これは制度改正が起きたのではなく、審査の運用が変わったことを意味しています。

報告書自体が原因として挙げているのは、令和4年4月以降に導入された「事前確認票」と、職員による「等級案」の作成、そして職員の習熟度の上昇です。

再点検が行われている。しかし救済率は3%

この事態を受けて、日本年金機構は令和6年度以降の不支給事案の再点検を行いました。特設ページで進捗が公表されています。

この対比は重いです。不支給は3%が救済され、下位等級は1件も動いていません。 再点検を待っていれば自動的に見直される、という期待は持たないほうがいいです。

当事者団体も動きました。発達障害当事者協会は2024年度の不支給が約3万件で前年度から2倍以上に増えたと指摘し、判定基準の明確化と当事者を含む専門部会の設置を要求しています。

東京都自閉症協会との共同声明では、ボーダーケースは支給の方向で判断する原則の確立と、就労を「困難が解消した」と読む誤解の是正が挙げられました。日本弁護士連合会も2025年7月に会長声明を出し、認定基準の見直しを求めています。

「前は通ったのに」という感覚は、気のせいではありません。 そのうえで、個々の請求について何ができるかを見ていきます。

道は4本ある。期限がそれぞれ違う

不支給や等級に納得できないとき、取れる道は4つあります。期限の長さが全部違うので、まずここを押さえます。

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出す先期限結論まで
審査請求地方厚生局の社会保険審査官処分を知った日の翌日から3か月約6か月
再審査請求厚生労働省の社会保険審査会決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月約8か月
訴訟裁判所裁決を知った日から6か月1〜3年
再請求(やり直し)年金事務所期限なし3〜4か月

注意すべきは、2段階目のほうが期限が短いことです。 審査請求は3か月、再審査請求は2か月。しかも起算日も違う(「知った日」と「謄本が送付された日」)。1段階目を戦い抜いた疲れの中で、より短い期限が来ます。カレンダーに書いておきます。

再請求だけは期限がなく、審査請求と並行して進められます。 これは重要な選択肢になります。

通る確率の現実

数字は正直に書きます。審査請求が認められる割合は低いです。 地方厚生局が公表している統計では数パーセント台のことがあります。ただし統計には「取下げ」が別枠で相当数あり、この中に「処分庁が自ら原処分を変更したので取り下げた」という実質的な勝訴が含まれている点は読み解いておく価値があります。

再審査請求のほうが、認められる割合は高いです。 年度によって幅があるが、おおむね13〜22%のレンジで推移しています。審査請求より通る、という逆転が起きています。

なぜ逆転するのか。理由はおそらく単純で、再審査請求の段階では「相手が何を理由に棄却したか」が分かっているからです。審査請求のときは、機構が何を理由に不支給としたかを知らないまま反論を書くことになります。この情報の非対称が、認容率の差になって現れています。

最初にやるのは、感情の整理より「なぜ落ちたか」を知ること

不支給通知に書かれている理由は短いです。これだけでは反論が組めません。

やるべきは、保有個人情報の開示請求です。 ここに、審査側が何をどう見たかが記録されています。

手順

  1. 保有個人情報開示請求書(標準様式第1号) を用意します。宛名は厚生労働大臣
  2. 開示を求める情報の欄には、こう書きます。「○年○月○日 ○○年金事務所受付 基礎年金番号○○○○ 障害年金裁定請求に係る審査に関する書類のすべて」。この書き方をしないと、肝心の認定調書が抜けて返ってくる
  3. 手数料は収入印紙300円。本人確認書類のコピーを添付する(郵送なら住民票も)
  4. 送付先は厚生労働省の情報公開担当部署
  5. 請求から約30日で開示決定通知書と「開示の実施方法等申出書」が届く
  6. 切手を同封して申出書を返送すると、数日〜2週間で書類が届く

合計で1か月から1か月半かかります。 ここに落とし穴があります。審査請求の3か月期限を、開示を待っているだけで食いつぶしてしまいます。

実務での定番は決まっています。先に審査請求だけ出しておいて、理由書と資料は後から出します。 期限内に請求さえしておけば、中身は後から補強できます。

何が見られるのか

開示されるのは、障害基礎年金なら「障害状態認定調書」、障害厚生年金なら「障害状態認定表」です。ここに認定医の所見が載ります。

そして令和4年4月以降は、職員が作成した「事前確認票」と「等級案」も含まれます。今回の不支給急増問題の中心にあるのが、まさにこの書類です。

自分の書類で、職員が先に等級案を書いていたかどうかを確認できます。 目安表の位置と結論がずれていて、その理由が書かれていなければ、それ自体が審査請求の主張になります。

何を書けば効いて、何を書いても効かないか

ここは実務家の見解がほぼ一致しています。

効かないもの

同情で覆る制度ではありません。書けば書くほど、肝心の主張が埋もれます。

効くもの

3つめは具体例を挙げたほうが早いです。「買い物がつらい」ではなく「スーパーでの買い物は20分が限界で、その後2時間は寝込む」。頻度、時間、誰の援助か。この3点が入っていれば読む側は状況を再現できます。

就労が理由で落ちた場合は、武器がはっきりしています。

ガイドラインには「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで判断する」と明記されています。制度の側がそう書いているのだから、それを引いて、援助の中身を頻度と実施者まで書きます。

新しい診断書は出せるのか

ここは誤解が多いです。審査請求は「処分時の障害状態」が判断の対象になります。 だから処分の後に新しく書いてもらった診断書は、原則として採用されません。

出せるのは、処分時点の状態を裏付ける資料です。カルテの写し、当時の受診状況、処分時の状態について書かれた医師の意見書、第三者の陳述など。

「最新の診断書を取り直せば勝てる」わけではありません。それをやりたいなら、審査請求ではなく再請求です。

覆るケースと、覆らないケース

争点によって勝率がまったく違います。

比較的覆りやすいのは、争点が離散的なものです。初診日の認定、保険料納付要件の判定、事務的な誤り、認定基準の当てはめの誤り。実務家の整理では、初診日を争うケースは2割前後という感触が語られています。

最も覆りにくいのは「等級が軽い」という主張で、5〜10%程度と言われます。障害の程度そのものの評価は、認定医の医学的判断だからです。

ただし、2024年度以降に限っては新しい勝ち筋が生まれています。

厚労省自身が「目安より下位の判定が75.3%」という数字を出した以上、「ガイドラインの目安どおりなら該当したはずなのに下位認定され、その理由が書かれていない」という主張には、以前より強い根拠があります。

開示請求で取った認定調書で、判定の平均値と程度の組み合わせを確認し、目安表のどこに位置していたかを示します。ここが今の主戦場になります。

再審査請求には、固有の武器がある

再審査請求の段階では、審査請求の決定書の謄本が手元にあります。棄却の理由が書かれています。

だから、その理由の一つひとつに反論するという書き方ができます。これが1段階目にはなかった武器で、認容率が高い理由でもあります。

もう一つ、再審査請求には公開審理があります。厚生労働省内で開かれ、審査長1名と審査員2名、日本年金機構側の代表、参与員、そして請求人本人または代理人が出席します。

出席は任意で、欠席しても不利には扱われません。 ただし出席を勧める実務家は多いです。書面だけでは伝わらない生活の実態があるからです。

口頭で意見を述べる時間は5〜10分が目安になります。長く話すより、具体的なエピソードを1〜2件と、数値(頻度・時間)に絞るほうが効きます。裁決は審理の終了から4〜5か月後に届きます。

審査請求か、再請求か —— 分岐は「遡及を諦めるか」

ここが実務上いちばん大きい判断になります。決め手は一つです。

障害認定日請求(遡及請求)で不支給になったあと、同じ初診日で再請求すると、事後重症請求になります。 つまり過去に遡らず、請求した月の翌月分からしか出ません。

遡及分(最大5年)を争えるのは、審査請求だけです。

逆に、次のいずれかに当てはまるなら、8か月から1年半待つ審査請求より、書類を作り直して再請求するほうが早くて通る可能性が高いです。

両方やる、という選択もあります。 再請求には期限がないので、審査請求を出しておきながら、並行して書類を作り直すことができます。

ただし「初診日が理由の却下」は別枠

初診日が認められずに却下された場合は、話が違います。再請求しても、資料が同じなら結論は同じになります。 実務家からは「初診日絡みの却下は、追加資料の発見など別の事情が生まれない限り、再請求では覆らない」という見方が出ています。

この場合に取れるのは2つだけです。新しい資料を掘り出すか、訴訟に行くか。 資料を掘るというのは、たとえば転院先のカルテに書かれた発病からの経過、前医の紹介状、身体障害者手帳の申請時の診断書の写し、生命保険の給付申請時の診断書、健康保険の給付記録といったものを、あらためて全部当たり直すことです。

「一度落ちると次が不利になる」の中身

これは実務家がよく口にする言葉で、根拠があります。

前回の書類は機構に残ります。 再請求すると、今回の診断書と前回の内容が突き合わせられます。7項目の評価だけが前回より重くなっていれば、その変化に説明が求められます。

実際に、初回の不支給後に相談を受けた社労士が「前回の控えを見ると突っ込みどころが多すぎて、立て直しが非常に難しい」と表現することがあります。前回の書類が、そのまま今回の足かせになるという意味です。

だから「とりあえず一度出してみる」は、実務側でおおむね一致して否定されています。一発勝負のつもりで、初回に全部を出し切ります。 これがこの制度の現実的な向き合い方になります。

ただし、すでに落ちてしまった人にとっては別の読み方が要ります。難しいのは事実だが、不可能ではありません。 変えたところを明確にし、なぜ前回と違う評価になるのかを説明できるようにして出します。それが再請求の作法になります。

訴訟という選択

裁決にも納得できない場合、取消訴訟という道が残ります。期限は処分(裁決)を知った日から6か月、被告は国になります。

費用の目安は、印紙代が数千円から数万円、弁護士の着手金が20〜50万円、成功報酬が20〜30%程度。提訴から判決まで1〜3年かかり、控訴すればさらに延びます。

経済合理性の考え方は、意外とはっきりしています。障害基礎年金2級は年約85万円。20代や30代で認定されれば、生涯の受給額は数千万円の規模になります。弁護士費用が数年分の年金額に相当しても、数十年分の受給を考えれば見合うという判断が成り立ちます。

訴訟に向くのは、医学的な証拠が揃っていて認定基準に明らかに合致するのに不支給になった事案と、初診日の法的な評価そのものを争う事案です。

審査の構造について、知っておいていいこと

納得のためではなく、戦い方を決めるために書いておきます。

2017年4月から、全国の審査は東京の障害年金センターに一元化されました。 それ以前には地域差が問題になっていて、厚労省の調査では障害基礎年金の不支給割合が最も高い県と最も低い県で6倍以上の開きがありました。同じ書類が、住んでいる場所で違う結論になっていました。

一元化で地域差は縮んだが、別の問題が残りました。認定医の氏名や経歴は公表されていません。 そして今回の報告書は、職員が担当する認定医が1〜3名程度に固定されていたことを認めています。認定医が固定されていて、かつ職員が先に等級案を作ります。 この組み合わせが、今回の急増を生んだ構図として語られています。

厚労省の改善策には、認定医を無作為に決めること、全ての不支給事案を複数の認定医で審査すること、認定医との接触に関する文書の作成を禁止することなどが並んでいます。

これは制度の側が問題を認めた、ということです。 覆る余地がある、と読んでいいです。

不支給の理由別・打ち手の早見

落ちた理由打ち手
初診日が認められない代替資料の掘り直し/第三者証明/社会的治癒/訴訟。再請求では覆りにくい
納付要件を満たさない初診日の見直し/社会的治癒/20歳前傷病として構成できないか/特別障害給付金
障害の程度が基準に満たない開示請求で目安表の位置を確認。目安と結論がずれていれば審査請求。ずれていなければ再請求で書類を作り直す
就労していることが理由ガイドラインの文言を引いて、職場で受けている配慮を頻度と実施者まで書く。勤務先の書面があれば添付
等級は付いたが低い目安表の位置を確認。受給中なら額改定請求(原則、前回認定から1年経過後)という道もある

立て直すために、最初にやる3つ

そして、これは実務の話ではないが。不支給の通知は、あなたの生活の重さを否定した紙ではありません。 紙に書かれた情報が基準に届かなかった、というだけの話です。審査は、あなたに会いに来ていません。

よくある質問

Q. 不支給になりました。まず何をすればいいですか? A. 期限をカレンダーに書き(審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内)、保有個人情報の開示請求を出して「なぜ落ちたか」を確認してください。開示には1か月半ほどかかるので、先に審査請求だけ出しておき、理由書は後から補強するのが実務の定番です。

Q. 審査請求と再請求は、どちらを選ぶべきですか? A. 分岐は「遡及分を争うかどうか」です。障害認定日請求で不支給になった後に再請求すると事後重症扱いになり、過去に遡れません。遡及分を争うなら審査請求しかありません。

逆に、状態が悪化した・前回の書類が実態を反映していなかった・遡及にこだわらない、のいずれかなら再請求のほうが早いことが多いです。両方を並行することもできます。

Q. 審査請求で新しい診断書は出せますか? A. 審査請求は処分時点の障害状態が判断の対象なので、処分後に作成された診断書は原則として採用されません。出せるのは、処分時点の状態を裏付ける資料(カルテの写し、処分時の状態について書かれた医師の意見書など)です。

Q. 再審査請求の公開審理には出たほうがいいですか? A. 出席は任意で、欠席しても不利にはなりません。ただし書面では伝わらない実態があるため、出席を勧める実務家は多いです。意見を述べる時間は5〜10分が目安で、具体的なエピソードと数値に絞るほうが効きます。

Q. 一度不支給になると、次回は不利になりますか? A. 前回の書類は機構に残り、今回の内容と突き合わされます。前回と評価が変わっている箇所には説明が求められるため、難易度は上がります。ただし不可能ではありません。何をどう変えたのかを明確にして出すことが必要になります。

Q. 最近、不支給が増えているというのは本当ですか? A. 厚生労働省の調査で、令和6年度の新規裁定の不支給割合は13.0%(前年度8.4%)、精神障害では12.1%(同6.4%)でした。また不支給事案の75.3%が等級判定ガイドラインの目安より下位の判定によるものでした。日本年金機構による再点検も行われています。

まとめ

※本記事は一般的な情報提供であり、結果を保証するものではありません。統計の数値は公表時点のもので、母集団の取り方により幅があります。不服申立ての手続きや期限は個別の通知書の記載が優先されます。正式な内容は年金事務所・地方厚生局および専門家にご確認ください。

参考リンク

制度の正式な情報・最新の様式は、日本年金機構のホームページおよび 年金事務所でご確認ください。

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