障害認定日とは?事後重症との違いと、さかのぼり請求(遡及請求)の基本
障害年金を調べていると必ず出てくるのが「障害認定日」「事後重症」「遡及(そきゅう)請求」という言葉です。どれも、いつの時点の障害状態で審査するか、いつの分から年金を受け取れるかに関わる大切な概念です。この記事で整理します。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度を判定する基準日のことで、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。それより前に症状が固定した(治療をしてもこれ以上の回復が見込めない)場合は、その日が認定日になることもあります。
つまり、初診日から1年6か月経つまでは、原則として障害年金の請求はできません(20歳前傷病など例外的な扱いはあります)。「発病してすぐは請求できない」という制度設計になっています。
認定日請求 — 認定日の翌月分から受け取れる
障害認定日の時点で障害等級に該当する状態だった場合、認定日にさかのぼって請求できます。これを認定日請求(本来請求)といい、認められれば認定日の翌月分から年金を受け取れます。
請求が認定日より後になった場合でも、さかのぼって請求できます(遡及請求)。ただし、年金の支払いには5年の時効があるため、さかのぼって受け取れるのは最大で過去5年分です。
認定日請求には、障害認定日時点(認定日から3か月以内の現症)の診断書が必要です。請求から時間が経っている場合は、現在の状態の診断書もあわせて必要になります。当時のカルテが残っているかが鍵になるので、さかのぼりを考えている方は早めに医療機関へ確認しましょう。
事後重症請求 — 請求した翌月分から
障害認定日の時点では等級に該当しなかった(または当時の診断書が用意できない)ものの、その後症状が悪化して該当する状態になった場合は、事後重症による請求ができます。
事後重症請求で受け取れるのは、請求日の翌月分からです。ここが認定日請求との大きな違いで、さかのぼりはありません。
「請求を先延ばしにしない」が鉄則の理由
事後重症請求は請求日の翌月分からしか支給されないため、請求が1か月遅れると、その1か月分は受け取れません。 「もう少し調べてから」「体調がよくなってから」と先延ばしにしている間も、時間は戻りません。
また、認定日請求のさかのぼりも時効は5年です。認定日から時間が経つほど、受け取れたはずの期間が消えていきます。
準備に時間がかかるのは当然です。だからこそ、完璧を待たずに、準備を今日から少しずつ始めることに意味があります。全体の段取りは「申請の流れと必要書類」にまとめています。
まとめ
- 障害認定日は原則、初診日から1年6か月後
- 認定日時点で該当していれば認定日請求(認定日の翌月分から。さかのぼりは最大5年)
- 認定日に該当しなくても、悪化後に事後重症請求ができる(請求日の翌月分から)
- 事後重症は請求が遅れた分だけ受け取れない。先延ばしにしない
※本記事は一般的な情報提供であり、受給や遡及の認定を保証するものではありません。個別の判断は年金事務所や社会保険労務士にご相談ください。(最終更新: 2026年7月18日)
参考リンク
制度の正式な情報・最新の様式は、日本年金機構のホームページおよび 年金事務所でご確認ください。