障害年金の申請の流れと必要書類 — 何から始めればいいかを順番に解説
障害年金の申請は、やることが多く、順番もわかりにくい手続きです。「何から手をつければいいのか」で止まってしまっている方のために、この記事では申請の全体像を7つのステップに分けて解説します。
各ステップの詳しい解説記事へのリンクも載せているので、この記事を地図として使ってください。
ステップ1: 初診日を確認する
すべての起点は初診日(その傷病で初めて医師の診療を受けた日)です。初診日によって、納付要件の判定期間も、障害基礎年金か障害厚生年金かも、障害認定日も決まります。転院している場合はいちばん最初の医療機関、精神疾患では最初の内科受診が初診日になることもあります。
→ 詳しくは「初診日がわからない・カルテがないときの調べ方」
ステップ2: 保険料納付要件を確認する
初診日の前日時点で、保険料の納付状況が要件を満たしているかを確認します。3分の2要件か直近1年要件のどちらかを満たせばOKです。ねんきんネットで自分でも確認できますが、次のステップで年金事務所に相談すれば、その場で確認してもらえます。
→ 詳しくは「保険料納付要件とは」
ステップ3: 年金事務所に相談し、書類一式を受け取る
初診日の見当がついたら、年金事務所(または街角の年金相談センター)に相談予約をして訪ねます。ここで納付要件の確認と、申請書類一式(年金請求書、診断書の様式、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書の様式など)の受け取りができます。相談は無料です。
障害年金の相談では、初診日・通院歴・現在の生活状況を聞かれます。通院歴のメモを持っていくと、相談がスムーズです。
ステップ4: 医師に診断書を依頼する
年金事務所でもらった様式で、主治医に診断書を依頼します。診断書には「障害認定日」(原則、初診日から1年6か月を経過した日)時点、または現在の状態を書いてもらいます。
- 障害認定日の時点で障害の状態に該当していた場合 → 認定日での請求(さかのぼりの請求ができる場合があります)
- 認定日には該当せず、その後悪化した場合 → 事後重症による請求(請求日の翌月分から)
診断書は、医師が診察室で見えている範囲の情報で書かれます。日常生活の実態を医師に伝えてから書いてもらうことが、実態に合った診断書への近道です。
→ 詳しくは「主治医に日常の大変さが伝わらないと感じたら」
ステップ5: 病歴・就労状況等申立書を書く
自分で書く書類です。発病から現在までを期間ごとに区切り、それぞれの期間の通院状況・日常生活・就労の実態を書きます。一気に書こうとせず、メモを溜めてから整えるのがおすすめです。
→ 書き方は「病歴・就労状況等申立書の書き方」
→ 印刷・用紙は「A4印刷で提出できる?」
→ 働いている方は「働きながら障害年金は受け取れる?」
ステップ6: 必要書類をそろえて提出する
主な必要書類は次のとおりです(個別の状況で追加書類があります。年金事務所の案内に従ってください)。
- 年金請求書
- 医師の診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書の医療機関が異なる場合)
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
- 戸籍・住民票関係の書類(マイナンバーの記載で省略できる場合があります)
- 受け取り口座がわかるもの
- 配偶者や子がいる場合は、その関係書類
提出前に、診断書と申立書の内容に食い違いがないかを確認しましょう。提出先は年金事務所などです。
ステップ7: 審査と結果
提出後は日本年金機構での審査となり、結果が届くまでの目安はおおむね3か月程度とされています(状況により前後します)。結果は「年金証書」または「不支給決定通知書」などの形で届きます。不支給や等級に不服がある場合は、審査請求という不服申立ての制度があります。
全体を通してのコツ: 進み具合を見える化する
このように、申請は「調べる→相談する→依頼する→書く→そろえる→出す」という長い道のりです。体調に波がある中で進めるには、いま自分がどのステップにいて、何が済んでいて、何が残っているかをいつでも見える状態にしておくことが、いちばんの助けになります。
※本記事は一般的な情報提供です。必要書類や手続きの詳細は個別の状況により異なります。日本年金機構の「障害年金」のページおよび年金事務所でご確認ください。(最終更新: 2026年7月17日)