【うつ病などの精神疾患】病歴・就労状況等申立書の書き方 — 期間の区切り方から文例まで

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病歴・就労状況等申立書は、障害年金の申請書類の中で、自分自身の言葉で状況を伝えられる唯一の書類です。 診断書は医師が書きますが、診察室の外での生活のしんどさ——家事ができない、 外出できない、人と話せない——を審査に伝えられるのは、この書類だけです。

その一方で、「発病から現在までを全部思い出して書く」という作業は、 精神疾患のある方にとって、とても負担の大きいものです。この記事では、 負担を減らしながら、審査に伝わる申立書を書くための手順を解説します。

この書類が審査で果たす役割

障害年金の審査は書類のみで行われます。中心になるのは医師の診断書ですが、 申立書は診断書を補完し、日常生活の実態を伝える資料として扱われます。 診断書に書かれた内容と申立書の内容が食い違っていると、審査でマイナスに 働くことがあります。事実を、事実のとおりに、具体的に書く——これが申立書の大原則です。

書く前に用意するもの

いきなり書き始めず、まず記憶の手がかりになるものを集めます。

時期が正確に思い出せなくても、「◯年ごろ」「高校を卒業した年の夏」の ような書き方で構いません。

期間の区切り方 — いちばんのつまずきポイント

申立書は、発病から現在までを期間ごとに区切って書きます。区切りのルールは 次のとおりです。

「通院をやめていた時期」は書きにくいものですが、審査ではむしろ重要です。 「症状が重くて外出できず通院が途絶えた」のか「よくなったので通院しなく なった」のかで、伝わる内容がまったく違うからです。

各期間に書くべき4つの要素

それぞれの期間について、次の4つを意識して書くと、生活の実態が伝わる 文章になります。

  1. 頻度 — どのくらいの頻度でその状態だったか(週に何日、月に何回)
  2. 続いた期間 — その状態がどのくらい続いたか
  3. 援助の有無 — 家族や周囲のどんな助けを受けていたか
  4. できなかったことの具体例 — 食事・入浴・買い物・仕事などで、具体的に何ができなかったか

医師の診断書には「日常生活能力の判定」という欄があり、食事・身辺の清潔保持・ 金銭管理・通院と服薬・対人関係・危機対応・社会性といった項目で評価されます。 申立書でも同じ場面(食事、入浴、買い物、通院、人づきあい)について具体的に 書いておくと、診断書と申立書が同じ生活を別の角度から描くことになり、審査に 伝わりやすくなります。

伝わる文例 — 書き直しでこう変わる

同じ事実でも、書き方で伝わり方が変わります。ポイントは「気持ちの言葉」を 「具体的な事実」に置き換えることです。

例1: 生活の様子

例2: 仕事の様子

例3: 外出・対人関係

つらかった気持ちを消す必要はありません。気持ちに、頻度と具体例を添える イメージです。

一気に書かない — 書けないときの対処

申立書がしんどい最大の理由は、「過去のつらい時期を一気に思い出す」作業 だからです。無理に1日で書き上げようとせず、次の順番をおすすめします。

  1. まず期間の区切りだけを決める(医療機関と時期を並べるだけ)
  2. 期間ごとに、思い出せたことを短いメモで溜めていく
  3. メモがある程度たまってから、4つの要素(頻度・期間・援助・具体例)の形に 整える

思い出す作業と、文章に整える作業を分けるだけで、負担はかなり軽くなります。

まとめ

※本記事は一般的な情報提供であり、受給の可否や等級を保証するものでは ありません。書き方に迷う場合は、年金事務所や社会保険労務士にご相談 ください。様式と記載要領は日本年金機構のホームページで確認できます。(最終更新: 2026年7月17日)