傷病手当金と障害年金は両方もらえる?関係と切り替えのタイミング
精神疾患で休職している方の多くが、健康保険の傷病手当金を受け取っています。そして、その支給には期限があります。「傷病手当金が終わったら、その先はどうすれば…」——この不安に対する備えのひとつが、障害年金です。
この記事では、2つの制度の関係と、切り替えを考えるタイミングを整理します。
傷病手当金は「最長1年6か月」
傷病手当金は、健康保険(会社員などが加入)の制度で、病気やけがで働けない期間の生活を支える給付です。支給されるのは、同じ傷病について支給開始から通算で最長1年6か月です。
一方、障害年金の障害認定日は原則「初診日から1年6か月後」。傷病手当金の支給終了時期と、障害年金の請求を検討できる時期は重なることがあります。そのため、次の生活保障への切り替えを早めに考えることが大切です。
同じ傷病では「両取り」はできない — 併給調整
同じ傷病について、傷病手当金と障害厚生年金の両方を受けられる場合は、併給調整が行われます。基本的には障害厚生年金が優先され、傷病手当金は年金額(日額換算)を上回る差額があればその分だけ支給される、という仕組みです。障害年金のほうが少ない場合に差額で調整されるため、もらいすぎになることも、二重に全額もらえることもない、と理解しておけば十分です。
なお、別の傷病どうしであれば調整されない場合があるなど、細かな条件があります。自分のケースの正確な扱いは、加入している健康保険組合・協会けんぽと年金事務所に確認してください。
切り替えを見据えたスケジュール
大切なのは、傷病手当金が終わってから障害年金の準備を始めると、収入の空白期間が生まれやすいということです。障害年金は、診断書の依頼や申立書の作成など準備に時間がかかり、提出後の審査にも数か月かかります。
おすすめのスケジュール感は次のとおりです。
- 休職・療養が長引きそうだと感じた時点: 初診日の確認と、日々の生活の記録を始める(記録は診察にも申立書にも使えます)
- 傷病手当金の支給が残り半年を切った頃: 年金事務所に相談し、納付要件の確認と書類一式の受け取りを済ませる
- 障害認定日(初診日から1年6か月)が来たら: 診断書を依頼し、申立書を仕上げて請求する
段取りの全体像は「申請の流れと必要書類」で詳しく解説しています。
退職を考えている方へ、ひとつだけ
傷病手当金は、条件を満たせば退職後も継続して受給できる場合があります(資格喪失前に継続し1年以上の被保険者期間がある、退職日に受給している等の条件)。また、障害年金では初診日に厚生年金に加入していたかどうかで対象の年金(障害厚生年金か障害基礎年金か)が決まるため、退職後に初めて受診するのと在職中に受診しておくのとでは、使える制度が変わることがあります。退職の判断の前に、この2点は確認しておく価値があります。
まとめ
- 傷病手当金は最長1年6か月。終わる頃に障害年金の請求が可能になる関係
- 同じ傷病では併給調整があり、二重に全額はもらえない
- 傷病手当金が終わってから動くと空白ができやすい。残り半年を切ったら準備開始
- 退職を考えている場合は、退職後の継続給付と初診日の加入状況を先に確認
※本記事は一般的な情報提供です。併給調整や継続給付の可否は個別の条件によります。健康保険組合・協会けんぽおよび年金事務所でご確認ください。(最終更新: 2026年7月15日)
参考リンク
制度の正式な情報・最新の様式は、日本年金機構のホームページおよび 年金事務所でご確認ください。