20歳前傷病の障害基礎年金 — 納付要件を問われない特例と、10代の記録が大切な理由

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「保険料を払っていないから、もらえない」ではない

障害年金には納付要件があります。初診日の前日までに一定の保険料を納めていなければ、どれだけ症状が重くても受給できない——これが原則です。

ただし、納付要件を問わない特例があります。初診日が20歳前(かつ厚生年金に加入していない期間)にある場合の「20歳前傷病による障害基礎年金」です。20歳前は原則として国民年金の被保険者ではないため、加入していない期間に初診日がある場合は納付要件が問われません。

この記事では、20歳前傷病の仕組み、特有のルール、そして「10代の記録」がなぜ財産になるのかを解説します。10代のお子さんの不調に向き合っている親御さんにも読んでほしい内容です。

初診日の闇の、ちょうど裏側

前提として、障害年金の種類は初診日で機械的に決まります。

長年厚生年金を納めた会社員が、退職後に初めて心療内科を受診すると、初診日が国民年金期間になり、障害基礎年金しか対象になりません。在職中の不調を我慢した人ほど、この行き止まりに当たります。

20歳前傷病は、この仕組みのちょうど裏側にあります。「保険料を納めていないのに受給できる」のだから、方向としては救済です。ただし、その分だけ特有のルールが付きます。表と裏を両方知っておく必要があります。

救済の面:

特有の制限:

請求できるのはいつから? — 20歳の誕生日前日が基準

請求のタイミングは2パターンあります。

① 障害認定日が20歳より前に来る場合 初診日から1年6か月後(障害認定日)が20歳前なら、20歳に達した日(誕生日の前日) が認定日になります。このとき1級・2級の状態なら、20歳から受給できます。診断書は、20歳到達日の前後3か月以内の状態を書いたものが必要です。

② 障害認定日が20歳より後に来る場合 19歳で初診なら、認定日は21歳ごろ。その時点の診断書で請求します。

どちらのケースも、認定日時点で等級に該当しなくても終わりではありません。その後悪化した場合は、原則として65歳の誕生日の前々日までに事後重症請求を行う必要があります。

大事なのは、20歳の誕生日を「申請開始の合図」として親子で認識しておくことです。20歳未満の間は特別児童扶養手当など親向けの手当が中心だが、20歳からは本人の障害基礎年金に制度が切り替わります。合図を逃すと、請求が遅れた分は原則さかのぼれない(認定日請求の遡及は別論点)。

10代の記録が財産になる

ここからが、この記事でいちばん伝えたいことです。

10代の不調は、多くの場合「学校に行けない」という形で現れます。そして、そこから医療につながるまでに時間がかかります。20歳前傷病の申請では、この「10代の道のり」を示す記録が、そのまま資料になります。

実際、国のガイドラインも、知的障害・発達障害について「発育・養育歴、教育歴などについて考慮する」「養護学校や特殊学級の在籍状況、通知表などから客観的に確認できる場合は、2級の可能性を検討する」としています。学校の記録は、制度が正面から見ると言っているものです。

親からすれば、思い出したくない時期の記録かもしれません。しかし申請の場面では、捨てずに残してあった母子手帳・通知表・診察券・学校とのやりとりが、そのまま子どもの生活を守る書類になります。

なお、先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日が初診日として扱われ、受診状況等証明書は不要とされています。頭部外傷や高熱などが原因の知的障害は扱いが異なるため、個別に確認が必要です。

親が動いていい

20歳前傷病の申請は、本人が20歳になったばかりで、症状も重い時期に重なることが多くあります。

ここで知っておきたいのは、障害年金の請求・相談は、本人以外が行っても問題ないということです(年金機構への請求手続きには委任状が必要です)。

さらに、家族や支援者による日常生活の具体的なメモは、書類の整合性を裏づける材料になります。ガイドラインも、家族等の援助の状況を考慮するとしています。20歳前傷病では、生活をいちばん近くで見てきたのは親です。「朝起こしても起きられない日が週に何日」「服薬の管理は誰がしているか」——親の目線の記録が、申立書と診断書を支えます。

19歳からの準備スケジュール

初診日や障害認定日によって必要時期は変わるが、準備の一例は次のとおりです。

このスケジュールの利点は、一番しんどい「思い出して書く」作業を、締切前の一気書きにしないことにあります。10代の経過を親子で振り返る作業は感情的な負荷が大きいです。半年かけて1〜2行ずつ溜めるほうが、書く側の消耗も、書かれる内容の精度もまるで違います。

なお所得制限について補足すると、対象は本人の所得だけで、親の収入は関係ません。学生や無収入なら気にする必要はなく、就労を始めた後に前年所得が基準を超えた年だけ、半額または全額が停止される(翌年所得が下がれば戻る)。「働いたら一生もらえなくなる」制度ではないので、この点で就労をためらう必要はありません。

申立書は「生まれてから」書く

20歳前傷病の病歴・就労状況等申立書は、通常より長い時間軸になります。知的障害・発達障害では出生から、それ以外でも発病からの経過を、学校生活(小・中・高それぞれの様子)を含めて書きます。

書き方の原則は通常の申立書と同じです。頻度・続いた期間・受けていた援助・できなかったことの具体例の4要素。「学校でつらかった」ではなく「中2の秋から週3日欠席し、登校できた日も保健室で過ごしました。友人との会話はほぼなかった」まで書きます。期間別のフル記入例は申立書の記事に載せています。

このアプリは、質問に答える形で期間の枠を作り、思い出したことを1〜2行のメモで溜めてから申立書の文体に整える作りになっています。本人が書ける日は本人が、書けない日は親が「見てきた事実」をメモする使い方もできます。記録は端末の中だけ、ログイン不要、基本機能は無料。

よくある質問(FAQ)

Q. 保険料を一度も払っていませんが、本当に受給できますか? A. 初診日が20歳前(厚生年金非加入期間)にあれば、納付要件は問われません。それが20歳前傷病による障害基礎年金の核心です。ただし1級・2級に該当する障害状態であることは必要です。

Q. 通常の障害年金と何が違いますか? A. 納付要件が不要な代わりに、本人の前年所得による支給制限(半額停止・全額停止)があります。また基礎年金のみなので3級相当では受給できません。

Q. 高校卒業後すぐ就職し、在職中(19歳)に初診でした。20歳前傷病ですか? A. いいえ。20歳前でも厚生年金加入中の初診は通常の障害厚生年金の扱いです。納付要件は問われますが、3級や障害手当金を含む厚生年金の保障対象になります。

Q. 20歳になったら自動的にもらえますか? A. 自動ではありません。請求手続きが必要です。障害認定日(20歳前初診で認定日が20歳前に来る場合は20歳到達日)の前後3か月以内の診断書を用意して請求します。

Q. 10代の頃の病院がもう閉院しています。 A. 転院先の紹介状やカルテに前医の情報が残っていれば初診日を確定できるケースがあります。学校の記録などの参考資料も使えます。初診日がわからないときの調べ方で手順を解説しています。

Q. 親が代わりに手続きできますか? A. 一般的な制度相談は親もできます。個人情報を含む相談や代理手続きには原則として本人の委任状が必要です。医療機関への照会に必要な書類も事前に確認してください。親が見てきた生活状況のメモは、申立書などを作る際の材料にもなります。

Q. 発達障害と知的障害で扱いは違いますか? A. 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日が初診日として扱われます。後天的な原因による知的障害は扱いが異なります。発達障害は原則として、その傷病について初めて診療を受けた日が初診日です。10代で受診していれば20歳前傷病、成人後の初受診なら通常の類型になります。

まとめ

※本記事は一般的な制度情報に基づくものです。受給や等級を保証するものではありません。所得制限の金額など最新の基準は日本年金機構のホームページで、個別の判断は年金事務所・社会保険労務士でご確認ください。

参考リンク

制度の正式な情報・最新の様式は、日本年金機構のホームページおよび 年金事務所でご確認ください。