発達障害(ADHD・ASD)で障害年金は受給できる?初診日の考え方と申請のポイント

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「発達障害でも障害年金の対象になるのですか?」——なります。ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害は、障害年金の認定の対象です。

ただし発達障害の申請には、初診日の考え方など、独特のポイントがあります。この記事で整理します。

大人になってから診断された場合の初診日

発達障害は生まれつきの特性ですが、障害年金の取り扱いでは、20歳を過ぎてから初めて医療機関を受診した場合、その受診日が初診日とされています。「生まれつきだから20歳前扱いになるのでは」と迷う方が多いのですが、大人になって初めて受診したケースでは、その日が初診日です。

これは重要な意味を持ちます。初診日が20歳以降で、その時点で厚生年金に加入していれば、障害厚生年金(3級まである)の対象になりうるからです。一方、20歳前に受診歴がある場合は20歳前傷病の扱いになります(詳しくは「20歳前傷病の障害基礎年金」をご覧ください)。

なお、うつ症状などで先に受診していて、後から発達障害が判明したケースでは、どこを初診日とみるかの判断が分かれることがあります。迷う場合は「初診日がわからないときの調べ方」を参考に、年金事務所へ相談しながら進めてください。

二次障害(うつ病など)がある場合

発達障害のある方が、うつ病や適応障害などの二次障害を抱えているケースは少なくありません。認定の取り扱いでは、発達障害とうつ病などの精神疾患が併存する場合、別々ではなく全体をひとつの障害として認定する扱いがされています。申請にあたっては、発達障害の特性による困難と、二次障害による症状の両方を、診断書と申立書に反映させることが大切です。

「できているように見える」を、実態で伝える

発達障害の申請で難しいのは、場面によってはできてしまう・取り繕えてしまうことです。短い診察では会話が成立し、身なりも整っている。でも実際は——

こうした具体的な場面・頻度・受けている援助を、日々記録して、診察で医師に伝え、申立書に書く。これが発達障害の申請でもっとも大切な作業です。書き方の基本は「病歴・就労状況等申立書の書き方」、医師への伝え方は「診察前メモのすすめ」で解説しています。

働いている方は、障害者雇用かどうか・職場の配慮の内容も重要な事実です(「働きながら障害年金は受け取れる?」)。

まとめ

※本記事は一般的な情報提供であり、受給や等級の認定を保証するものではありません。個別の判断は年金事務所や社会保険労務士にご相談ください。(最終更新: 2026年7月14日)

参考リンク

制度の正式な情報・最新の様式は、日本年金機構のホームページおよび 年金事務所でご確認ください。