よくある誤解

「精神疾患で障害年金を申請するのは、甘えではないか」

精神疾患で障害年金を申請するのは甘え? — 制度上の正当な権利で、いちばん多いケースです

・ 確認日

結論

甘えではありません。障害年金は、保険料を納めてきた人、または20歳前に障害を負った人のための、制度上の正当な権利です。

令和6年度に新しく決まった障害年金146,225件のうち、70.3%が精神の障害の診断書によるものでした。精神疾患での申請は、制度の中で例外ではなく、もっとも標準的なケースです。

「自分より大変な人がいる」と考えて書類を出せずに止まる人がいます。この迷いそのものが、症状の一部であることもあります。

なぜ「甘え」と思われているのか

精神疾患は、外から見えないからです。骨折や失明と違って、本人にも周りにも「本当に病気なのか」という疑いが残ります。その疑いが、「病気を理由にお金をもらうのは甘えではないか」という形に変わります。

もう1つは、障害年金が「働けない人のための制度」と説明されることです。働けない自分を認めることへの抵抗が、申請への抵抗になります。

制度ではこうなっている

精神の障害は認定基準に明記されている

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」には、精神の障害の節があり、統合失調症、気分障害(うつ病・双極性障害)、てんかん、知的障害、発達障害、器質性精神障害、高次脳機能障害などが、それぞれの認定要領とともに書かれています。精神の障害は、制度の対象として最初から組み込まれています。

要件に「甘えかどうか」はない

障害年金の要件は、初診日・納付要件・障害の状態の3つです。本人の努力や意欲、周りとの比較は、要件にありません。審査は、診断書と申立書に書かれた生活の実態で行われます。

保険料を納めた人の権利

障害年金は、保険の給付です。国民年金や厚生年金の保険料を納めてきた人が、障害という保険事故に対して受け取るものです。生活保護のような救済ではなく、保険の契約にもとづく給付です。20歳前に障害を負った人については、保険料を納める前だったことを踏まえて、国が別の形で保障しています。

数字で見ると

令和6年度の新規裁定146,225件のうち、精神の障害が70.3%。決まった等級は、1級10.9%・2級53.9%・3級22.1%で、半分以上が2級です。

再認定304,456件のうち、96.7%は等級が継続しました。「精神の障害は認められにくい」「すぐ止められる」という印象は、この数字とは合いません。

不支給の割合は、新規裁定全体で13.0%です。精神の障害では12.1%、内部疾患では20.6%。精神の障害は、他の障害と比べて特に厳しく見られているわけではありません。

迷いが止めているときに、できること

書類を出せないのが「症状の一部」であることは、珍しくありません。意欲の低下、決断ができない、自分を責める。うつ病の症状として診断書に書かれる項目そのものです。

1人で全部やる決まりはありません。書類集めを家族や支援者と分担する。年金事務所の予約相談で、何から始めるかを一緒に決めてもらう。社会保険労務士に頼む。どれも、制度が想定している進め方です。

主治医に「障害年金の申請を考えていますが、状態として検討する段階でしょうか」と聞いてみてください。医学的な判断は医師にしかできませんが、この質問をすること自体は、甘えではなく手順です。

自分の場合を確かめる

  • 申請の要件は初診日・納付要件・障害の状態の3つです。「他の人より軽いか」は要件にありません。
  • 迷いで手が止まる日が続くなら、書類集めを家族や支援者と分担してください。1人で全部やる決まりはありません。
  • 精神疾患での申請は、制度の中でいちばん多いケースです。特別なことをしているわけではありません。

窓口で聞く一言

主治医に「障害年金の申請を考えていますが、状態として検討する段階でしょうか」と聞いてみてください。

よくある質問

Q. 働けている人もいるのに、自分だけもらうのは申し訳ない。

A. 障害年金は、他の人と比べて決まるものではありません。あなたの初診日・納付・状態で決まります。要件を満たす人が受け取らないことで、誰かの取り分が増えるわけでもありません。

Q. 申請したら、周りに「病人扱い」されませんか。

A. 申請は年金事務所か市区町村に出すもので、会社や近所に通知されることはありません。戸籍や住民票にも載りません。知られる経路は、あなたが話す以外にありません。

Q. 受給が決まったら、働いてはいけないのですか。

A. 働いてかまいません。働いていること自体は支給停止の理由ではなく、更新のときにその実態が見られるだけです。障害者雇用や就労支援での就労は、ガイドラインが「1級または2級の可能性を検討する」対象と書いています。

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出典

  • 日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」・厚生労働省「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査」(新規裁定 146,225件、精神 70.3%、等級分布、不支給割合、再認定の継続)・確認日 2026-09-02
  • 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第8節 精神の障害・確認日 2026-09-03
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