働きながら申請するとき
働いていること自体は対象外の理由になりません。ガイドラインは「労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したとは捉えない」としています。
20歳前に初診日があるとき
納付要件が問われず、初診日の証明も緩和。ただし障害基礎年金だけで3級はなく、本人の所得による調整があります。
一人暮らしで申請するとき
一人暮らしをしていること自体は、等級を下げる理由ではありません。見られるのは、その暮らしがどう成り立っているかです。
傷病手当金から障害年金を考えるとき
傷病手当金は通算1年6か月で終わり、障害認定日も原則初診日から1年6か月。手当金があるうちに初診日と納付要件を確かめ、記録を始めます。
65歳以上・老齢年金との関係
受給に年齢の上限はありません。ただし事後重症請求は65歳の誕生日の前々日まで。老齢年金の繰上げをすると請求できなくなります。
主婦(主夫)・無職のとき
収入がなかったことは請求の妨げになりません。第3号被保険者の期間は、自分で払っていなくても「納付済期間」です。
学生のとき
学生でも請求できます。20歳になったら学生納付特例の手続きを。放置した未納は、あとから取り返しがつきません。
家族が申請を手伝うとき
委任状があれば家族が相談や手続きを代理でき、申立書は代筆できます。家族にしかできないのは「本人が言わない事実」を診察に持ち込むこと。
生活保護を受けているとき
福祉事務所から請求を勧められるのは、生活保護の補足性の原則(生活保護法第4条)のためです。「同じ額なら意味がない」への答えを構造で説明します。
このページの使い方
病名が同じでも、働いているか、一人暮らしか、20歳前に初診があるか、で見られるところが変わります。このページは、いまの暮らし方から入る入口です。
働いている人は、働けている「条件」が審査の材料になります。一人暮らしの人は、支援の有無と、できていない実態が材料です。20歳前に初診がある人は、納付要件が問われない代わりに、本人の所得制限があります。
国のガイドラインは、労働に従事していることだけで日常生活能力が向上したとは捉えない、と書いています。一人暮らしについても、その理由や時期を考慮するとしています。状況は不利の理由ではなく、書き方が変わるだけです。
自分の状況が2つ以上重なる人は、両方のページを読んでください。矛盾はしません。