不支給と言われたとき
審査請求の期限は、決定を知った日の翌日から3か月。まず通知の日付を見てください。不支給は終わりではなく、理由(納付要件・初診日・障害の状態)で次の一手が変わります。
診断書で困ったとき
頼んだら渋られた。受け取ったら、家の自分より元気な人のことが書いてある。伝え方が悪いのでも先生が冷たいのでもなく、診察室と家のあいだの隙間が埋まっていないだけです。
初診日のカルテがないとき
「カルテはもう残っていません」で止まらなくていい。制度はこの状況を最初から想定していて、代わりの証明の道があります。最初の一歩は病院への電話ではなく、家の中を探すことです。
更新や額改定で困ったとき
更新は毎年ではなく数年ごと。審査されるのは障害の状態だけで、初診日や納付要件のやり直しではありません。下がっても受け取った分は返さず、不服申立てもできます。
障害年金が止まったとき
「打ち切り」と言われるものの多くは支給停止で、受給権は残っています。止まった理由は3種類(書類の未提出・審査で非該当・20歳前の所得)。どれかで、やることが変わります。
障害認定日までさかのぼって請求するとき
答えは条件つきで「はい」。障害認定日の時点で等級に該当していれば、その翌月分から、時効で直近5年分まで。壁は、当時の状態を書いた診断書がもう1枚要ることです。
このページの使い方
手続きの順番ではなく、「いま止まっているところ」で並べたページです。初診日が分からない、診断書で困っている、不支給と言われた、更新が不安、さかのぼって請求したい。どれも、同じ場所で同じようにつまずく人が多い悩みです。
各ページは、まず「いまの状況を確かめる質問」から始まります。読む前に、手元に年金証書や診断書の控えがあれば出しておいてください。
当サイトが整理した裁決事例91件では、争点は障害の程度が57件、初診日が35件、診断書が15件、納付要件が10件でした。悩みの多くは、この4つのどれかに入ります。
どれに当てはまるか分からないときは、はじめての方へから。
不支給の通知が届いた人は、通知を受けた翌日から3か月以内に審査請求ができます。期限があるのは、この悩みだけです。先に不支給と言われたを読んでください。
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