障害年金が、ゼロからわかる
このページは、「障害年金」という言葉を今日はじめて知った方のためのページです。むずかしい言葉は使いません。読み終わるころには、自分が対象になりそうか、いくらぐらいか、最初に何をすればいいかが分かります。
障害年金ってなに? — 1分でわかる説明
病気やけがのせいで、生活や仕事がむずかしくなったときに、国から定期的に受け取れるお金です。
「年金」という名前ですが、高齢者だけのものではありません。20代でも30代でも受け取れます。
うつ病や発達障害など、心の病気も対象です。新しく受け取り始める人の70.3%が精神の障害です。
これまで保険料を納めてきた人(または20歳前に障害を負った人)のための、制度上の正当な権利です。申請は甘えではありません。
出典: 厚生労働省「障害年金の業務統計等(令和6年度)」・日本年金機構「障害年金ガイド」 ・ 確認日 2026-08-31
わたしはもらえる? — 確認することは3つだけ
この3つがそろっていると、受け取れる可能性があります。いま全部わからなくても大丈夫です。
その症状で、最初に病院へ行った日がわかる
この日を「初診日(しょしんび)」と呼びます。障害年金のすべては、この日を起点に決まります。
- 精神科でなくてもかまいません。眠れなくて行った内科でも初診日になります
- 薬が出ていなくてもかまいません。「様子を見ましょう」で終わった受診も、検査だけの受診も、初診日になりえます
- 病名がついた日ではありません。その症状ではじめて医師にかかった日です
思い出せなくても、あきらめないでください。何月何日まで特定できなくても、請求できる取り扱いがあります。
初診日がわからないときの調べ方 →年金の保険料を、ある程度納めていた
初診日の前日の時点で、保険料を一定期間納めていた(または免除の手続きをしていた)ことが条件です。
- 「免除」や「猶予」の期間は、未納とは違います。ちゃんと数えられます。学生納付特例も同じです
- 判定は初診日ごとです。昔に未納があっても、その後納めていれば、別の傷病では要件を満たせます
- 20歳になる前の病気やけがなら、この条件はそもそも問われません
- 会社員・公務員の配偶者に扶養されていた期間(第3号被保険者)は、自分で払っていなくても納付済期間です
記録は年金事務所で確認できます。思い込みで諦める前に、記録を見てください。
納付要件をくわしく →生活や仕事に、はっきりした支障がある
家事ができない日がある、外出がむずかしい、仕事を続けられない・配慮を受けている——そうした「生活の実態」で審査されます。
- 入院しているかどうかは条件ではありません
- 働いていても対象になります。国のガイドラインに「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない」と明記されています
- 貯金や持ち家は、審査されません。資産を調べるのは生活保護のほうです
いくらぐらい受け取れるの?
金額は「等級」と「初診日にどの年金に入っていたか」で決まります。令和8年度の額です。
初診日に国民年金だった人、20歳前の人。定額です。
2級 年847,300円(月あたり約70,600円)
1級 年1,059,125円
偶数月に2か月分がまとめて振り込まれます。18歳の年度末までの子がいれば、子の加算(1・2人目 各243,800円/3人目以降 各81,300円)がつきます。
初診日に厚生年金だった人。上の障害基礎年金に、働いていた期間の給料に応じた額が上乗せされます。
加入期間が短くても300月(25年)分として計算されるので、若いうちに発症した人でも一定の額になります。
3級は障害厚生年金だけの等級で、最低保障 年635,500円があります。
年金生活者支援給付金。所得が一定以下なら、1級で月7,025円、2級で月5,620円が上乗せされます。
障害年金を請求するときに同時に請求するのが原則で、出し忘れの多い書類です。
いくらもらえる? をくわしく →金額は毎年4月に改定されます。出典: 日本年金機構「障害年金ガイド」「年金生活者支援給付金」 ・ 確認日 2026-08-31
どのくらい時間がかかるか
心の準備のために、先に知っておいてください。
- 初診日を確認して、書類をそろえる — 人によって大きく違います。数週間から数か月
- 診断書を依頼してから受け取るまで — すぐには出ません。1か月近くかかることもあると語られています
- 提出してから結果が届くまで — 機構が公表している標準的な処理期間があります。申請から結果までの期間
急ぐ理由がひとつだけあります。事後重症という請求のしかたは、請求した月の翌月分からなので、1か月遅れれば1か月分が消えます。ただし、体調を崩してまで急ぐ制度ではありません。動ける日に、少しずつで大丈夫です。
最初の一歩は、ひとつだけ
「その症状で、いちばん最初に病院へ行ったのはいつだったか」を思い出してみてください。手がかりになるもの:
- お薬手帳、診察券、領収書
- 健康保険を使った記録
- 当時の手帳、日記、家計簿
- 退職した時期、引っ越した時期、子どもの入学(生活の節目から挟むと、期間が絞れます)
思い出せた範囲でメモしておくだけで、次に進めます。
これだけ知っていれば読めます — 4つの言葉
サイト内でこの言葉が出てきたら、いつでもここに戻れます。
初診日
その症状で最初に病院へ行った日。すべての起点。
診断書
医師に書いてもらう、審査でいちばん重視される書類。
申立書
自分(や家族)が生活の実態を書く書類。正式名は「病歴・就労状況等申立書」。
等級
障害の重さの区分(1〜3級)。金額が変わる。手帳の等級とは別もの。
最後に、よくある不安へ
「申請するのは甘えでは…」
障害年金は、保険料を納めてきた人のための制度上の正当な権利です。新しく決まった障害年金の70.3%が精神の障害によるもので、制度の中でもっとも標準的なケースです。この迷い自体が、症状の一部であることもあります。
「周りに知られたくない…」
受給が戸籍・住民票・運転免許に載ることはありません。請求は年金事務所か市区町村に出す手続きで、勤務先を経由しません。受給が始まっても、機構から会社へ通知は行きません。
「手帳を持っていないけど…」
手帳と障害年金は別々の制度です。手帳がなくても請求できますし、等級も連動しません。手帳3級で年金2級の人もいます。
「働いているから無理では…」
働いていること自体は、対象外の理由になりません。見られるのは、どんな支えの中で働けているかです。就労継続支援A型・B型や障害者雇用で働いている場合、ガイドラインは1級または2級の可能性を検討するとしています。
「昔、保険料を払っていなかった…」
判定は初診日ごとです。免除や猶予の手続きをした期間は未納ではありません。まず年金事務所で記録を見てください。
「もう何年も前のことだから…」
申請そのものに時効はありません。初診日が30年前でも請求できます。時効があるのは、さかのぼって受け取れる分(直近5年)のほうです。
出典: 日本年金機構「障害年金ガイド」/厚生労働省「障害年金の業務統計等(令和6年度)」/厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」/国民年金法・厚生年金保険法 ・ 確認日 2026-08-31