本当は
年齢が若いことを理由に対象外になる要件はありません。20代でも30代でも、初診日・納付要件・障害の状態の3つを満たせば請求できます。
なぜ
障害年金は高齢者向けの制度ではなく、現役世代のための制度だからです。公式のガイドにも、現役世代が受け取れる年金だと書かれています。
こんなときに多い
20代で発症して、「年金=老後のもの」という思い込みのまま何年も経つとき。制度を知ったのが働き始めてから、という人が多い。
自分の場合を確かめる
- 初診日に国民年金か厚生年金に入っていたかを確認してください。20歳前の初診なら、納付要件は問われません。
- 納付要件は初診日の前日で判定します。学生納付特例や免除の手続きをしていた期間は、未納ではありません。
- 事後重症請求は、請求した月の翌月分からの支払いです。若いうちの1年は、そのまま1年分の差になります。
窓口で聞く一言
年金事務所で「〇歳で初診ですが、納付要件を満たしていますか」と、納付記録を出してもらって確認してください。
数字で見ると
障害年金は現役世代の制度です。令和6年度に新しく決まった件数は146,225件でした。