自分で進める
- 初診日がはっきりしていて、初診の病院がいまもある
- 初診から現在まで、同じ病院にかかり続けている
- 主治医が診断書の作成に協力的
- 書類の取り寄せや窓口でのやりとりを、体調的にこなせる
初診日の確認から結果が届くまで。全体の地図を先に持つと、いま自分がどこにいるかで迷いにくくなります。1ステップずつ、必要なことだけを載せています。
すべての起点。制度・納付要件・金額の見通しにつながります。
その症状で、いちばん最初に医師の診療を受けた日が初診日です。精神科とは限らず、不眠や体調不良で内科を受診した日になることもあります。
初診日の前日時点の、保険料の納め方を確認します。
3分の2要件か直近1年要件のどちらかを満たすか、年金記録で確かめます。免除・猶予の期間は、未納とは別に扱われます。
必要な様式を受け取り、確認する順番を整理します。
相談は準備が整う前でも利用できます。初診日や通院歴があいまいでも、わかる範囲のメモを持って予約すると話しやすくなります。
自分の請求に必要な書類を、ひとつずつ集めます。
年金請求書、初診日の証明、診断書、申立書などを準備します。請求方法や家族構成によって追加書類があるため、一覧を窓口で確認します。
診察室の外での生活が、主治医に伝わるように整えます。
診断書はカルテや診察で把握された内容をもとに作られます。食事・清潔・金銭管理など、普段の生活を具体例と頻度で整理します。
病歴と生活・仕事の実態を、診断書と同じ方向で伝えます。
病歴・就労状況等申立書は、これまでの経過を本人側から説明する書類です。一気に文章にせず、期間を区切って事実を並べます。
控えを残し、受付日と不足書類の有無を確認します。
窓口または郵送で提出します。提出前に一式をコピーし、郵送なら追跡できる方法を選ぶと、あとで確認しやすくなります。
照会に対応しながら、届いた通知の内容を確認します。
審査中に追加書類の照会が届くことがあります。結果が届いたら、支給開始時期、等級、次回診断書提出年月などを確認します。
障害基礎年金は等級ごとに決まった額、障害厚生年金は加入期間と報酬に応じて一人ひとり変わります(令和8年4月分から)。
| 等級 | 障害基礎年金(年額) | 障害厚生年金(年額) |
|---|---|---|
| 1級 | 1,059,125円 + 子の加算額 | 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額 |
| 2級 | 847,300円 + 子の加算額 | 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額 |
| 3級 | (対象外) | 報酬比例の年金額(最低保障額 635,500円) |
子の加算額は2人目まで1人につき243,800円、3人目以降は81,300円です。障害厚生年金の配偶者加給年金額は243,800円、3級の最低保障額は635,500円です。
出典: 日本年金機構 ・ 確認日 2026-04-01どちらが正しいということはありません。初診日の証明の難しさと、窓口とのやりとりを体調的にこなせるかを目安にできます。
全部を一度にやる必要はありません。今日は1つ思い出すだけ、書類の名前を確認するだけでも構いません。体調がいちばん優先です。止まることは失敗ではありません。
疲れ果てない小分けの進め方 →「障害年金申請サポート」は、申請を代行するアプリではありません。日々の記録・診察メモ・申立書の準備を、自分のペースで進めるための道具です。

書類をそろえる期間は人によって異なりますが、提出後の審査について日本年金機構が目標として公表している事務処理期間は、障害基礎年金が約3か月、障害厚生年金が約3か月半です。診断書の作成や初診日の証明に時間がかかると、準備段階だけで数か月かかることもあります。病院に頼む書類は2週間から1か月ほどかかるため、そこから先に動かすと全体が早く終わります。
初診日の前日時点で、加入期間の3分の2以上が納付済み・免除済みであれば要件を満たします。これを満たさない場合でも、初診日が令和18年3月末日までで初診日に65歳未満であれば、初診日がある月の前々月までの直近1年間に未納がなければよいという特例があります。免除や学生納付特例を受けていた期間は未納にはあたりません。また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は問われません。
令和8年度(2026年度)の障害基礎年金は、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です(昭和31年4月2日以後生まれの方)。子がいる場合は2人目まで1人につき243,800円、3人目以降は1人につき81,300円が加算されます。障害厚生年金はこれに報酬比例の年金額が上乗せされ、金額は加入期間と報酬によって一人ひとり異なります。なお障害年金には所得税・住民税がかかりません。
いいえ。障害者手帳と障害年金は別の制度で、判定の基準も審査する機関も違います。手帳が2級でも障害年金は不支給ということも、手帳を持っていなくても障害年金を受けられることもあります。手帳の等級を根拠に諦めたり期待したりせず、障害年金は障害年金として確認してください。
働いていても受けられる場合があります。ただし、就労している状況が「日常生活の制限は軽い」と受け取られやすいのも事実です。大切なのは、どんな配慮を受けてはじめて働けているのかを具体的に書くことです。勤務時間の短縮、業務指示を細かく分けてもらっていること、休憩の追加、通院への配慮など、支えがあって成り立っている部分を書きます。
受け取れるとは限りません。障害年金は病名だけで決まる制度ではなく、初診日、保険料の納付要件、障害認定日時点および現在の障害の状態という複数の条件で判断されます。とくに精神の障害では、日常生活能力がどの程度制限されているかが診断書でどう書かれるかが結果に影響します。
決定に納得できない場合は、期限内であれば審査請求という不服申立ての制度があります。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、その結果にも納得できない場合の再審査請求は決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内です。期限のない方法として、あらためて請求し直すこともできます。また、その後に症状が悪化した場合は事後重症請求として改めて請求でき、その請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
障害認定日(原則、初診日から1年6か月を経過した日)の時点の診断書がそろえば、その時点にさかのぼって請求できます。ただし実際に受け取れるのは、請求した日から5年分までです。認定日から10年空いていても、支払われるのは直近5年分になります。当時のカルテが残っているかどうかが分かれ目になるため、思い当たる方は早めに確認してください。