精神疾患で障害年金を申請するときの必要書類チェックリスト — 入手先・費用・期間・取得順序まで一覧で

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この記事の結論

書類は「初診日の証明(受診状況等証明書)」「障害の程度の証明(診断書)」「生活の実態の説明(申立書)」の3つの証明+事務書類、と捉えると迷いません。納付要件は年金機構が記録で確認するので、自分で証明書を集める必要はありません。

取る順番は、①年金事務所で要件確認 → ②受診状況等証明書(時間が読めないので先に) → ③役所の書類 → ④申立書 → ⑤診断書(現症日の期限があるので最後)。

文書料は病院ごとに決まっていて、依頼のときに聞きます。診断書の現症日(事後重症は請求日以前3か月)と戸籍謄本の交付日(受給権発生日以降・6か月以内)の期限に注意。

質が結果を左右するのは診断書と申立書の2つだけ。提出前に、初診日・現症日・就労欄と年金記録の整合を確認し、全書類をコピーしてください。自分の場合の一覧は、道具で出せます。

障害年金の申請でつまずく理由の多くは、制度が難しいからではありません。やることが多くて、全体像が見えないからです。

しかも障害年金は「セルフサービス」の制度です。病気を抱えたまま、自分で必要書類を集めなければならない。この構造こそが、申請を難しくしている正体です。

この記事は、その全体像を1枚に畳むためのものです。何が必要で、どこで手に入り、どのくらい待つのか。そして、どの順番で動けばいちばん無駄がないのか。精神疾患(うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害など)での申請を前提に整理します。

自分の場合に要る書類だけを、質問に答えて一覧にする道具を用意しました。入力した内容はどこにも送られません。

何をそろえればいい?

書類は「3つの証明」+事務書類だと考える

細かい一覧の前に、構造を掴んでおくと迷いません。障害年金の書類は、突き詰めると3つのことを証明するためにあります。

  1. 初診日の証明 — いつ、どの制度に加入しているときに、その傷病で最初に医師にかかったか

→ 受診状況等証明書(または診断書の初診日欄)

  1. 障害の程度の証明 — 今(または認定日時点)、どの程度の状態か

→ 診断書

  1. 生活の実態と経過の説明 — 発病から現在までの経過と、日常生活の困難

→ 病歴・就労状況等申立書

これに、本人確認や振込先といった事務書類が付きます。そして納付要件は、年金機構が加入記録で確認するので、あなたが証明書を集める必要はありません。

この4分類が頭に入っていれば、「この書類は何のためにあるのか」が分からなくなることはありません。

完成形:全員に必要な書類チェックリスト

まず、精神疾患での申請でほぼ全員が使う基本セットです。

【基本セット】

□ 年金請求書(国民年金・厚生年金保険 障害給付) 入手先:年金事務所、市区町村窓口、日本年金機構HP/費用:無料 ※障害基礎年金用と障害厚生年金用で様式が違います。自分がどちらかは初回相談で確認

□ 診断書(精神の障害用・様式第120号の4) 入手先:年金事務所等で用紙をもらい、主治医に作成依頼/文書料:病院ごとに決まっています/期間:病院ごと。依頼時に確認 ※認定日請求で認定日から1年以上経っている場合は2枚(→遡及請求) ※依頼のタイミングが重要(→診断書はいつ頼むか)

□ 受診状況等証明書 入手先:初診の病院/文書料:病院ごと/期間:病院ごと。依頼時に確認 ※初診の病院と診断書を書く病院が同じなら不要(→受診状況等証明書の記事)

□ 病歴・就労状況等申立書(+続紙) 入手先:年金事務所、日本年金機構HP(PDF・エクセル)/費用:無料 ※自分で作成。A4印刷・パソコン入力が可能(→A4印刷の記事)。ブラウザで期間ごとに書き進める道具もあります(→申立書を、自分で書きたい)

□ 基礎年金番号が分かるもの 年金手帳、基礎年金番号通知書など

□ マイナンバーが確認できるもの マイナンバーカード、または通知カード+本人確認書類 ※マイナンバーを届け出ることで、住民票の添付を省略できる場合があります

□ 受取先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し 本人名義のもの。年金請求書に金融機関の証明を受ける方法もあります

□ 印鑑(認印) ※押印を省略できる書類が増えていますが、念のため持参を

ケース別の追加書類

上記に加えて、あなたの状況によって必要になるものです。自分に該当するものだけチェックしてください。

□ 配偶者・子がいる場合(加算対象)

  • 戸籍謄本(受給権発生日以降、かつ提出日から6か月以内に交付されたもの)
  • 世帯全員の住民票
  • 配偶者の所得証明書(課税・非課税証明書)
  • 子の在学証明書等(18歳到達年度末を過ぎ20歳未満で障害がある子など、ケースによる)
  • ※障害厚生年金3級には加算がありません。加算の額は令和8年度で、子1人243,800円(3人目から81,300円)、配偶者243,800円です

□ 初診の証明が取れない場合

□ 20歳前傷病による障害基礎年金の場合

  • 20歳前傷病では、所得状況届の提出が後日必要(所得による支給制限があるため)
  • 20歳前の初診を証明する資料(母子手帳、学校の記録など)

□ 事故・第三者行為が原因の場合

  • 第三者行為事故状況届など

□ 障害者手帳を持っている場合

  • 必須ではありませんが、初診の証明が取れないときの参考資料になります。手帳の等級と年金の等級は別なので、手帳がなくても申請できます
「障害者手帳がないと、障害年金はもらえない」は誤解です

□ 過去に他の年金・手当を受けていた場合

  • 傷病手当金、労災、生活保護など。併給調整の対象になることがあるので、相談時に申告してください

□ 本人以外が手続きする場合

  • 委任状(本人が作成)
  • ※障害年金の相談・手続きは、本人以外の第三者が行っても制度上問題ありません

入手先・費用・期間の早見表

動き出す前に、全体のコストと時間を把握しておきましょう。

→ 横にスクロールできます

書類入手先費用期間の目安
年金請求書年金事務所/市区町村/機構HP無料即日
診断書(精神)現在の主治医文書料。病院ごとに決まっている病院により異なる(依頼時に確認)
受診状況等証明書初診の病院文書料。病院ごと病院により異なる(依頼時に確認)
申立書・続紙機構HP等(自分で作成)無料(印刷代のみ)数日〜数週間
戸籍謄本本籍地の市区町村数百円即日〜郵送で1〜2週間
住民票・所得証明お住まいの市区町村数百円即日

費用の中心は診断書と受診状況等証明書の文書料で、どちらも自由診療のため病院ごとに違います。依頼の電話で金額を聞いてください(診断書が2枚必要な遡及請求なら2枚分)。診断書料について、自治体によっては助成制度がある場合があるので、市区町村の障害福祉窓口で確認してみてください。

準備にかかる期間は、人によって大きく変わります。初診日の確認状況、医療機関が書類を作成するのにかかる期間、通院歴などによって前後するため、「◯か月でそろいます」と一律には言えません。余裕を持って進めてください。ここに審査期間が乗ります(→障害年金の申請結果はいつ届く?)。

取得の順番 — ここを間違えると二度手間になる

書類には取る順番があります。理由も含めて押さえてください。

① 年金事務所で要件確認

納付要件・初診日・障害認定日・必要書類の確定(→初回相談の記事)。ここが全部の起点です。ここを飛ばして病院に走ると、「そもそも要件を満たしていなかった」「必要な診断書の枚数が違った」という事故が起こります。管轄の年金事務所はどこに出せばいい?で出せます。

② 受診状況等証明書を依頼(必要な場合)

過去の病院への依頼は、カルテの有無・交渉・郵送のやりとりで時間が読めません。だから最初に着手します。取れない場合は代替ルートの探索が始まるので、なおさら早く動くべき工程です。

③ 戸籍・住民票など役所の書類を取得

①で必要と分かったものだけ。ただし有効期限に注意(後述)。

④ 申立書を書き進める

②③を待っている間に、自分のペースでできる作業です。期間の設計図から始めて、少しずつ埋めます。

⑤ 診断書を依頼

最後です(→診断書はいつ頼むか)。診断書の現症日には期限(事後重症なら請求日以前3か月以内)があるため、先に取ると期限切れの恐れがあります。また、②が終わって初診日が確定していないと、医師も初診日欄を正確に書けません。

⑥ 全書類の確認・コピー → 提出

この順番の肝は、「時間が読めないもの(②)を先に、期限があるもの(⑤)を後に」というルールです。⑥の出し方(窓口か郵送か、どこに出すか)は障害年金の提出先と郵送の実務で扱っています。

有効期限という落とし穴

書類には期限があります。せっかく取ったのに使えなくなるパターンを挙げておきます。

  • 診断書の現症日:事後重症請求なら請求日以前3か月以内。認定日請求なら認定日から3か月以内。取り直しは費用も時間もかかる最大の事故です
  • 戸籍謄本:受給権発生日以降に交付され、かつ提出日から6か月以内のものが求められます。早く取りすぎても、受給権発生日より前だと使えません
  • 住民票・所得証明:一般に提出日から6か月以内など、期限が設定されています

役所の書類は「あとで取れる」ものなので、急いで先に取る必要はありません。①で必要と判明したものを、提出の目処が立ってから取りに行くくらいでちょうどいいです。

書類ごとの「つまずきポイント」

一覧だけでは見えない、書類ごとの落とし穴を先に潰しておきます。

年金請求書

障害基礎年金用と障害厚生年金用で様式が違います。初診日にどの制度に加入していたかで決まるので、自己判断で様式をもらってこないこと。年金記録は年金事務所で確認できます。

診断書

精神の障害用(様式第120号の4)を使います。身体の障害用など別様式で書いてもらうと出し直しになるので、用紙は年金事務所で正しいものをもらってください。認定日請求で認定日から1年以上経っていれば2枚必要です。何枚必要かは請求の類型で変わるので、初回相談で必ず確認します。

受診状況等証明書

初診の病院と現在の病院が同じなら不要です。逆に、「初診だと思っていた病院」が実は2番目だったというケースもあるため、依頼前に初診日の定義を確認してください(不眠で最初にかかった内科が初診になることもあります)。

申立書

枠は5期間分しかなく、経過が長い人はほぼ足りません。続紙を最初から用意してください。手書きに限定されておらず、パソコン入力とA4印刷が可能です。

戸籍謄本

「受給権発生日以降に交付されたもの」という条件があるため、早く取りすぎると使えません。特に認定日請求では受給権発生日が過去になるので混乱しやすい部分です。取得時期は年金事務所で確認を。

通帳の写し

本人名義であることが必要です。家族名義の口座は指定できません。

マイナンバー

届け出により住民票の省略ができる場合がありますが、加算対象の家族がいると別途書類が要ります。「省略できる」と聞いて安心せず、自分のケースを確認してください。

「揃わない」ときの現実的な対処

チェックリストを作ると、埋まらない欄が出てきます。よくある3つと、その扱いです。

初診の証明が取れない

これは全体でいちばん多い壁です。当サイトが確認した裁決91件のうち、初診日が争点になったものは35件あります。2番目・3番目の病院、カルテ以外の記録、手元の参考資料、「受診状況等証明書が添付できない申立書」の順で対応します。この申立書は理由の説明にすぎず、それだけで初診日が認められるわけではないので、代わりの客観的資料をどれだけ集められるかが勝負になります。

診断書を書いてもらえない

断られ方には型があり、型ごとに打ち手があります(→書いてくれないときの記事)。「判断材料がない」が理由なら、数か月かけて生活の実態を伝え続けることで状況が変わることがあります。

申立書が書けない

一気に書こうとしないでください。期間の設計図だけ作る→証拠と照合する→書ける期間から少しずつ、の順で。家族の記憶を借りるのも正攻法です。

いずれも共通して言えるのは、「揃わない」で止まらず、代替ルートに進むということです。そして代替ルートの多くは時間がかかるので、早く着手した人ほど選択肢が残ります。

完成形:アキさんの逆算スケジュール

チェックリストと順番を、カレンダーに落とすとこうなります。アキさん(32歳・うつ病、事後重症請求。この記事のための架空の例です)の3か月です。

【1か月目】

  • 第1週:年金事務所に予約(2週間先で確保)
  • 第1週:お薬手帳・領収書を探し、通院歴を時系列で書き出す
  • 第3週:年金事務所で相談。納付要件クリア、障害基礎年金、必要書類を確認。診断書1枚、受診状況等証明書は必要(初診はAクリニック、現在はB)と判明
  • 第3週:Aクリニックに電話。カルテ保管あり。用紙を郵送し、作成を依頼(文書料と受け取り時期を電話で確認)
  • 第4週:Bクリニックの診察で、主治医に障害年金の申請を予告

【2か月目】

  • 第1〜4週:申立書の期間の設計図を作り、期間ごとのメモを溜める(調子のいい日に少しずつ)
  • 第2週:受診状況等証明書を受け取り、内容を確認してコピー。初診日が2019年7月◯日と確定
  • 第3週:Bクリニックの診察で、7項目の生活メモと母のメモを渡す

【3か月目】

  • 第1週:Bクリニックで診断書を依頼(用紙・確定した初診日・提出期限を同時に伝える)
  • 第2〜3週:申立書を清書(パソコン入力)。母に通読してもらう
  • 第4週:診断書を受け取り→内容確認→全書類をコピー→年金事務所へ提出

3か月です。「思ったより長い」と感じるかもしれませんが、これは待ち時間が並行しているからこそ収まっている日程です。1つずつ順番にやると、倍かかります。

そして、この3か月をつらい待機期間ではなく準備期間に変えるものがあります。日々の記録です。

「集める書類」と「作る書類」の質は、記録で決まる

チェックリストの中で、質が結果を左右するのは2つだけです。診断書と申立書。他の書類は、あるかないかの世界です。

そしてこの2つの質は、あなたが医師に何を伝えたか、自分の生活をどれだけ具体的に書けるかで決まります。令和6年度の統計では、精神の障害で不支給になった人の75.3%が、診断書の「程度」で目安表の軽い側にいました。審査は書類全体の整合性まで見る総合判断で、不支給のあと同じ資料で出し直しても結果は変わりません。つまり、書類を「揃える」ことと「良くする」ことは別の作業で、後者にこそ時間を使う価値があります。

日々の出来事を短くメモすると、7項目に沿った診察用の資料と、申立書の下書きに整理されるアプリを作りました。上のスケジュールでいう「2か月目」の作業が、待っている間に自動で進んでいる状態になります。同じ記録から2つの書類が出るので、診断書と申立書が矛盾しません。ログイン不要・記録は端末の中に保存され、基本機能は無料です。

提出のしかた — 窓口と郵送

書類が揃ったら提出です。方法は2つあります。

窓口提出

提出先は、初診日にどの制度に加入していたかで変わります。障害厚生年金(初診日が厚生年金加入中)は年金事務所、障害基礎年金(初診日が国民年金)は市区町村の窓口または年金事務所です。窓口の利点は、その場で不足を指摘してもらえること。提出時にも予約が必要かどうか、初回相談のときに確認しておくと無駄足になりません。

郵送提出

体調的に窓口が難しければ郵送も可能です。ただし2点、必ず守ってください。送る前に全書類のコピーを取ること、簡易書留など記録が残る方法で送ること。診断書は再取得に費用も時間もかかるため、郵便事故のリスクを負う理由がありません。

提出後、審査中に年金機構から照会が来ることがあります。そのとき手元に控えがないと、自分が書いた内容と食い違う回答をしてしまいかねません。控えは提出後も、結果が出るまで手の届く場所に置いておいてください。

提出後に必要になる書類もある

チェックリストは提出で終わりではありません。受給が決まった後にも書類が発生します。先に知っておくと慌てません。

  • 年金証書が届いたら保管。ここに書かれた「次回診断書提出年月」が、次の更新の期限です
  • 20歳前傷病の場合、所得による支給制限があるため、所得状況の確認が毎年入ります(マイナンバーの届け出で省略できる場合があります)
  • 更新のときは「障害状態確認届」(診断書)が届きます。誕生月の3か月前に郵送され、誕生月末日が提出期限です
  • 住所・氏名・振込口座が変わったときは変更の届け出が必要です(マイナンバーの登録により省略できる場合があります)
  • 年金生活者支援給付金の請求書は、年金の請求と同時に出します。出し忘れた月の分はさかのぼりません

つまり障害年金は、「申請して終わり」ではなく「申請して始まる」制度です。書類との付き合いは、受給が続く限り続きます。だからこそ、控えの保管と記録の習慣が、長い目で見て効いてきます。

提出前の最終確認リスト

すべて揃ったら、封をする前にこれだけ確認してください。

  • □ 診断書の現症日は、提出日から見て期限内か
  • □ 診断書の初診日と、受診状況等証明書の初診日が一致しているか
  • □ 申立書の各期間と、診断書・受診記録に食い違いがないか
  • □ 申立書の就労欄と、実際の在籍期間(年金記録)に矛盾がないか
  • □ 戸籍・住民票の交付日は期限内か
  • □ 振込先の口座は本人名義か
  • □ 全書類のコピーを取ったか(いちばん忘れやすい)
  • □ 提出先(年金事務所/市区町村)と、提出方法(窓口/郵送)を確認したか

特に上から3つは、総合判断で効いてくる整合性の確認です。書類を揃えることに集中していると、この突き合わせを飛ばしてしまいがちなので、提出の数日前に時間を取ってください。

よくある質問(FAQ)

Q. 障害者手帳がなくても障害年金を申請できますか?

A. できます。手帳と年金は別制度・別審査で、手帳は申請の要件ではありません。ただし、初診日の証明が取れないときに、手帳の申請時に提出した診断書が参考資料として使えることがあります。

Q. 書類は全部でいくらかかりますか?

A. 主な費用は診断書と受診状況等証明書の文書料で、どちらも病院ごとに決まっています。依頼の電話で金額を確認してください。遡及請求で診断書が2枚必要な場合は2枚分です。戸籍・住民票は数百円です。自治体によっては診断書料の助成制度がある場合があります。

Q. 準備にどのくらいの期間がかかりますか?

A. 人によって大きく変わります。初診日の確認状況、医療機関が書類を作成するのにかかる期間、通院歴などによって前後するため、一律の目安をお示しすることはできません。診断書と受診状況等証明書の依頼を並行させると、全体を短くしやすくなります。余裕を持って進めてください。

Q. どの書類から取ればいいですか?

A. ①年金事務所での要件確認 → ②受診状況等証明書(時間が読めないため先に) → ③役所の書類 → ④申立書の作成 → ⑤診断書(期限があるため最後)の順です。

Q. マイナンバーを出せば住民票は不要ですか?

A. マイナンバーを届け出ることで住民票の添付を省略できる場合があります。ただし加算対象の家族がいる場合など、ケースにより必要書類が変わるので、年金事務所で自分のケースを確認してください。

Q. 本人が窓口に行けません。家族が提出できますか?

A. できます。障害年金の手続きを本人以外が行うことは制度上問題ありません。年金機構での正式な手続きには本人が作成した委任状が必要です。体調によっては郵送での提出も可能で、その場合は簡易書留など記録の残る方法をおすすめします。

Q. 書類に不備があったらどうなりますか?

A. 提出時に窓口で指摘されるか、審査中に照会が来ます。不足があっても即不支給になるわけではなく、追加提出で対応できることがほとんどです。ただし審査期間は延びるので、提出前の確認が結果的にいちばん早道です。

まとめ

  • 書類は「初診日の証明・障害の程度の証明・生活の実態の説明」+事務書類の4分類で捉える
  • 基本セットは請求書・診断書・受診状況等証明書・申立書・本人確認+振込先。加算や20歳前傷病はケース別に追加
  • 文書料は病院ごと。準備にかかる期間は、初診日の確認状況・医療機関の書類作成期間・通院歴などによって異なる
  • 取得順は「時間が読めないもの(受診状況等証明書)を先に、期限があるもの(診断書)を後に」
  • 有効期限に注意。診断書の現症日、戸籍の交付日
  • 揃える作業と良くする作業は別。質が結果を左右するのは診断書と申立書の2つだけ
  • 提出前に整合性の最終確認を。そして全書類のコピーを

出典

※本記事は一般的な情報提供であり、必要書類はケースにより異なります。最終的な必要書類は年金事務所または市区町村窓口でご確認ください。

参考リンク

制度の正式な情報・最新の様式は、日本年金機構のホームページおよび 年金事務所でご確認ください。