何をそろえればいい?
誰にでも要る書類を先に出しています。下の質問に答えると、自分の場合に要るものが足されます。
障害年金の必要書類チェックリスト(障害年金申請サポート)。これで全部とは限りません。最後は年金事務所で確認してください。
そろえる書類
年金事務所・市区町村でもらう
病院でもらう
手元にあるもの
見つからないときは、年金事務所で調べてもらえます。
本人名義の口座です。
これで全部とは限りません。制度は変わりますし、事情によって窓口で追加を求められることがあります。最後は年金事務所で確認してください。
自分の場合に足すもの
初診日のとき、会社員でしたか(厚生年金)
診断書を書いてもらう障害は
初診の病院と、いま診断書を書いてもらう病院は
家族(あてはまるものすべて)
初診日から1年6か月たった頃の状態も書いて、さかのぼって請求しますか
交通事故など、ほかの人の行為が原因ですか
初診日は20歳より前ですか
年金事務所へ行く日の持ち物
窓口で聞くこと
- 私の初診日は、この日で問題ありませんか
- 納付要件は満たしていますか(記録を見てもらう)
- 診断書はどの様式になりますか
- さかのぼる請求と、いまの請求の両方の形で出せますか
- この書類で、足りないものはありますか
- 提出したあと、結果はいつごろ、どう届きますか
- 年金生活者支援給付金の請求書は入っていますか
保存について
チェックはこの端末に保存されます。集め終わったものに印をつけながら進めてください。
ここからできること
書類の全体像
もらう場所ごとに並べています。「誰にでも要るもの」は全員に、「条件つき」は当てはまる人だけに要ります。上の質問に答えると、自分の場合の一覧になります。
年金事務所・市区町村でもらう
- 年金請求書(障害給付)誰にでも要るもの様式が複数あります。窓口で「障害年金の請求書」と伝えると出してもらえます。
自分で書く
- 病歴・就労状況等申立書誰にでも要るものいちばん重い書類です。発病から今日まで、期間をあけずに書きます。
- 受診状況等証明書が添付できない申立書条件つき(カルテが残っていないため)お薬手帳・診察券・領収書など、当時が分かる資料を一緒に出します。
病院でもらう
- 診断書誰にでも要るもの障害の種類ごとに様式が違います。先に様式を確定してから依頼してください。
- 診断書(障害認定日ころのもの・2通目)条件つき(さかのぼる請求のため)当時の病院に依頼します。カルテが残っているかを先に電話で確認してください。
- 受診状況等証明書条件つき(初診の病院が違うため)初診の病院と診断書の病院が同じなら要りません。
人に書いてもらう
- 第三者証明条件つき(カルテが残っていないため)親・きょうだいには頼めません。友人・隣人・先生・同僚・民生委員などに、原則2人分。
手元にあるもの
- 基礎年金番号がわかるもの誰にでも要るもの見つからないときは、年金事務所で調べてもらえます。
- 受取先の口座がわかるもの誰にでも要るもの本人名義の口座です。
- 本人確認書類誰にでも要るもの
役所でもらう
- 戸籍謄本条件つき(子・配偶者の加算のため)請求日より前6か月以内のものを求められることがあります。取る時期に注意。
- 世帯全員の住民票条件つき(生計を同じくしていることの確認)マイナンバーの記載の有無を、窓口で確認してください。
- 配偶者の所得を証明するもの条件つき(配偶者の加算のため)
- 本人の所得を確認する書類条件つき(20歳前傷病の所得制限のため)20歳前に初診日がある場合は、本人の前年所得に制限があります(親や配偶者の収入は関係ありません)。
学校でもらう
- 在学証明書または学生証の写し条件つき(子の加算のため)高校生の子がいる場合です。
年金事務所でもらう
- 第三者行為事故状況届 ほか条件つき(第三者の行為が原因のため)事故証明書などが一緒に必要になります。窓口で一式を確認してください。
- 年金加入期間確認通知書条件つき(共済の加入歴がある場合)公務員・私学共済などの加入歴がある場合です。
診断書は障害の種類で様式が違う
用紙は年金事務所でもらえるほか、日本年金機構のサイトから印刷できます。
初診の病院と、診断書を書く病院が違うとき
初診の病院で受診状況等証明書をもらいます。取れないときは「受診状況等証明書が添付できない申立書」と、初診日を示す参考資料を出します。 → 初診日のカルテがないとき
よくある質問
- 診断書は、初診の病院に頼むのですか
- いいえ。いまの状態を書けるのは、いま通っている病院の医師です。初診の病院には、初診日を証明する受診状況等証明書を頼みます(同じ病院なら不要)。
- 診断書の日付に決まりはありますか
- あります。事後重症請求では、現症日(診断書に書かれた「現在の状態」の日)が請求日より前3か月以内。認定日請求では、障害認定日から3か月以内の現症日が必要です。
- 用紙はどこでもらえますか
- 年金事務所と市区町村の年金窓口、または日本年金機構のサイトから印刷。診断書の様式は障害の種類ごとに違います。
- 国に払う手数料はありますか
- ありません。かかるのは病院の文書料(診断書・受診状況等証明書)と、戸籍や住民票の発行手数料、郵送費です。 → 障害年金にかかるお金の話
- 書類が足りないと、どうなりますか
- 年金事務所の窓口で点検してもらえます。足りないものは後から出せることが多く、受付日が動く場合があるので、窓口で確認してください。
出典: 日本年金機構 障害基礎年金を請求するとき / 障害厚生年金を請求するとき / 障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類(確認日 2026-09-03)