数字で見る、受給が始まってから
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 障害年金を受けている人 | 約255万人(令和4年度末) |
| 更新(再認定)の件数 | 304,456件(令和6年度) |
| そのまま続いた | 294,405件(96.7%) |
| 増額 / 減額 | 4,359件(1.4%) / 2,451件(0.8%) |
| 支給停止 | 3,241件(1.1%) |
| 精神障害・知的障害の更新 | 継続 238,772件 に対して 支給停止 1,026件 |
| B型作業所の平均工賃 / A型の平均賃金 | 月24,141円 / 月91,451円(令和6年度) |
| A型事業所の閉鎖などで解雇された利用者 | 7,292人(令和6年度)。うちB型などへ3,834人、再就職2,171人 |
出典は日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」、厚生労働省 年金部会資料・工賃(賃金)実績・障害者部会資料。確認日 2026-09-06。
いちばん多い不安3つに、先に答えます
「働いたら止まる?」 止まりません。認定基準にもガイドラインにも「働いていたら対象外」とは書かれていません。精神の障害に係る等級判定ガイドラインは、逆のことを書いています。「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない」。就労継続支援A型・B型と障害者雇用での就労は「1級または2級の可能性を検討する」。見られるのは、働けているかではなく、どんな援助のもとで、何が起きながら働いているかです。→ 働くと年金はどうなるか
「更新で落ちる?」 落ちる人は1.1%です。落ちた人の多くは、実態が変わったのではなく、診断書に実態が載らなかった人です。公開されている国の再審査の裁決に、こんな例があります。進行性の病気なのに、前回の診断書から全項目「改善」と書かれていた。審査会がその矛盾を指摘し、減額処分は取り消されました。前回の診断書の控えと突き合わせる。それだけで防げる失敗があります。→ 更新の仕組みと備え
「お金の話は、どこまで気にすればいい?」 線は6本だけです。税金(かからない)、健康保険の扶養(年収180万円未満)、国民年金の保険料(1級・2級は法定免除)、20歳前傷病の所得制限、生活保護との関係、65歳からの選択。自分に関係するのは、このうち2〜3本です。→ 受給後のお金の設計
受給が始まった人が、意外と知らない5つ
- 更新で下がっても、受け取った分を返す必要はない。 変わるのはその後の支払い分だけです(不正があった場合は別)。「下がったら借金になる」は誤解です。
- 更新で審査されるのは障害の状態だけ。 初診日や納付要件がやり直しになることはありません。受給権が白紙に戻る手続きではありません。
- 年金証書があれば、精神の手帳は診断書なしで取れる。 年金証書の写しで申請でき、等級は年金の等級に対応します。手帳の診断書代が浮きます。
- 結婚しても、貯金があっても、年金はそのまま。 結婚は停止事由ではありません。貯金や資産は審査に関係ありません。変わるのは健康保険の扶養など周辺の話です。
- 受給しながら厚生年金に入って働ける。 払った保険料は将来の老齢厚生年金に積み上がります。「もらいながら払うのは二重」ではありません。
次の一歩
- 年金証書を手元に置いて、「次回診断書提出年月」を紙に書き出す。更新の準備は、その月の1年前から
- 働き始める・作業所に通う予定なら、先に → 働くと年金はどうなるか
- 「働いたら負け」と感じているなら → よくある誤解: 働いたら負け
- 日々の記録を続けるなら、無料アプリで(入力した内容はサーバーへ送りません) → 無料iPhoneアプリ
出典
- 日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」再認定304,456件・継続96.7%・増額1.4%・減額0.8%・支給停止1.1%、診断書種類別(精神障害・知的障害)継続238,772件・支給停止1,026件
- 厚生労働省 社会保障審議会年金部会(第17回)資料2「障害年金の受給権者数 約255万人」(令和4年度末) 2024年7月30日
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」
- 厚生労働省 社会保障審議会障害者部会(第147回)参考資料9(令和7年6月26日)
- 日本年金機構「障害状態確認届(診断書)が届いたとき」「障害の程度が変わったとき」「年金の決定に不服があるとき」
- 厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」平成28年9月
- 厚生労働省通知「年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務について」
- 社会保険審査会 裁決集(令和6年3月分)
- 確認日: 2026-09-06