リード(直答)
偶数月の15日、いつもの振込がない。あるいは、「支給停止」と書かれた通知が届いた。頭が真っ白になって、何から確認すればいいか分からない。
最初に、落ち着いて分けてほしいことがあります。「止まった」には、まったく違う3種類があります。①更新の書類が未提出や不備で、事務的に一時止まっている。②更新の審査で、障害の状態が等級に該当しないと判断された。③20歳前の年金で、前年の所得が基準を超えた。
①は、出せば再開します。②は、不服申立てと、悪化したときの再開手続きがある。③は、翌年の所得で戻る。どれも「終わり」ではない。ただし、どれに当たるかで、やることが全然違います。通知の文面を、もう一度見てください。
止まる理由は、この3つのどれか
1. 事務的に止まっている(未提出・不備・住所変更もれ)
更新の用紙(障害状態確認届)は誕生月の末日が提出期限で、遅れたり記載に不備があると、年金の支払いが一時止まることがあります。引っ越して住所変更を届けていない、口座を変えて届けていない、といった理由でも止まることがある。この場合は、提出や届出をすれば、確認のうえ支払いが再開されます。止まっていた期間の分も、さかのぼって支払われます。
通知に「提出がありません」「返戻」といった言葉があれば、これです。
2. 更新の審査で、等級に該当しないと判断された
障害状態確認届を出したあと、「障害の状態が軽くなった」として支給停止になる場合です。この処分には、新規の不支給と同じように審査請求ができます(処分を知った日の翌日から3か月以内)。そして、その後に状態が悪化したときは、「支給停止事由消滅届」に診断書を添えて出すことで、再開を求める手続きができます。
通知に「障害の程度が…に該当しない」「支給停止」とあれば、これです。
3. 20歳前の年金で、所得が基準を超えた
20歳前に初診日がある障害基礎年金には、本人の前年所得による調整があります。基準を超えると、10月から翌年9月まで、半額または全額が止まる。翌年の所得が基準内なら、また支払われます。家族の収入は関係なく、本人の所得だけで判定されます。また、労災の補償を受けているとき、国内に住所がないときなど、所得以外の停止事由もあります。
通知に「所得」「支給停止(10月〜)」とあれば、これです。
結論を分けた実例
公開されている審査請求の裁決から、支給停止が争点になったものを3つ。
人工心臓を付けているのに止められた(容認) 拡張型心筋症で、植込型の補助人工心臓を装着している方への支給停止処分です。生命維持装置と常時の介護の必要性を総合して2級に該当すると認められ、処分が取り消されました。「装置で安定している=軽い」ではない、ということです。
進行性の病気を「症状固定」と扱われた(容認) 網膜色素変性の方で、進行性の病気を症状固定として支給停止にされた事例です。根治法のない進行性であることから固定とは認められず、3級に該当するとして処分が取り消されました。
筋力の数値だけで判断された(容認) 全身型重症筋無力症で3級を受けていた方の支給停止です。審査会は、全身の筋力低下だけで判断せず、疲労に応じて休息が必要な状況などを総合して3級に該当すると認め、処分を取り消しました。検査の瞬間の数値と、一日の中の変動は、別の情報です。
同じ道を歩いた人が、つまずいたところ
通知を開けずに、放置する
止まった理由が①(事務的)なら、放置するほど止まる期間が延びます。通知には、何を出せば再開するかが書いてある。読むのがつらければ、家族や支援者に開けてもらっていい。年金事務所に電話して「支給停止の通知が来たが、理由が分からない」と言えば、記録を見て教えてくれます。
「もらった分を返せと言われる」と思って、連絡を避ける
更新で下がったり止まったりしても、それまで正しく受け取っていた分をさかのぼって返すことはありません(虚偽の申告など不正の場合は別)。連絡を避ける理由はない。むしろ連絡しないことで、①の場合は再開が遅れます。
3か月の期限を、知らないまま過ぎる
②の場合、審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月以内です。この期限を6か月と誤解して、期間を過ぎてから申し立て、不適法として却下された裁決があります。通知の日付を確認して、カレンダーに3か月後の日を書いてください。それが、選択肢を残す唯一の方法です。
「止まった=もう二度ともらえない」と決める
②で止まっても、状態が悪化すれば、診断書を添えて再開を求める手続きがあります。③なら翌年の所得で戻る。①なら出せば戻る。「停止」は「失権」ではありません。受給権そのものは残っていて、条件がそろえば支払いが再開する。この違いを知っているだけで、次に動けます。
数字で見ると
止まった期間の生活は、待ってくれません。すぐ使える窓口を2つ。市区町村の生活困窮者自立支援の窓口は、家賃や当面の生活費の相談に乗ります。社会福祉協議会の生活福祉資金は、貸付の制度です。年金の再開を待つ間の「つなぎ」として、この2つは知っておいてください。
そして、障害年金の受給権は、法律で差押えが禁止されています。借金があっても、年金を受ける権利そのものは守られます。
よくある質問
Q. 事務的な理由で止まっていた分は、戻りますか。
戻ります。提出や届出をして障害状態が確認されれば、止まっていた期間の分もさかのぼって支払われます。
Q. 更新で止まったあと、また悪化しました。新規で申請し直すのですか。
新規ではありません。「支給停止事由消滅届」に診断書を添えて提出して、再開を求めます。受給権は残っているので、初診日や納付要件をやり直す必要はありません。
Q. 20歳前の年金で、今年だけ所得が多かった。ずっと止まりますか。
止まるのは、その所得の年の翌年10月から翌々年9月までの1年間です。翌年の所得が基準内なら、また支払われます。
次の一歩
通知を、もう一度読んでください。「提出」「返戻」の文字があれば①、「該当しない」なら②、「所得」なら③。
①なら、書いてあるものを出す。②なら、通知の日付から3か月後をカレンダーに書いて、不服申立てのページへ。③なら、翌年の所得の見通しを立てる。
②の不服申立て → 不支給・不服申立て 更新の全体像 → 更新が不安・下がった
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- 額改定請求(/columns/gaku-kaitei-seikyuu)
出典
- 日本年金機構「障害状態確認届」「支給停止事由消滅届」 ・ 確認日 2026-08-31
- 国民年金法第36条の2・第36条の3(20歳前傷病の支給停止事由・所得制限) ・ 確認日 2026-08-31
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法(審査請求期間) ・ 確認日 2026-08-31
- 社会保険審査会 裁決例(該当3件は実例ページに原文リンク)