結論
働いても、障害年金は原則そのまま続きます。止まるのは更新のときに「援助なしに働けている」と判断された場合だけで、働いたこと自体は理由になりません。
認定基準にもガイドラインにも「働いていたら対象外」とは書かれていません。精神の障害に係る等級判定ガイドライン(平成28年)は、就労継続支援A型・B型と障害者雇用による就労について「1級または2級の可能性を検討する」と書き、一般就労でも同程度の援助があれば「2級の可能性を検討する」としています。令和6年度の再認定304,456件のうち、支給停止は1.1%でした。判断は診断書で行われるので、普段の状態が診断書に書かれているかが分かれ目です。
働き方によって見られる線が違います。B型・A型は「援助の中身」、障害者雇用は「配慮と、配慮があっても起きていること」、一般就労は「同程度の援助があるか」。20歳前傷病の人だけ、前年所得が3,761,000円を超えると2分の1停止の線があります(B型の平均工賃は年約29万円、A型の平均賃金は年約110万円で、線から遠い)。
自分の場合を確かめる
- 診断書と申立書に、受けている配慮が書かれているか
- 配慮があっても起きていること(欠勤・早退・体調の波)が書かれているか
- 仕事の外の生活(帰宅後・家事・家族の援助)が書かれているか
- 年金証書の「次回診断書提出年月」を把握しているか
窓口で聞く一言
主治医に「働いていますが、どんな配慮を受けているか、それでも起きていることを診断書に書いていただけますか」
次に読む
働くと年金はどうなるかB型・A型作業所と障害年金抜け出すロードマップ出典
- 厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」平成28年9月
- 日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」
- 日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」
- 確認日: 2026-09-05