年金事務所を探す — 管轄と予約のしかた
市区町村名を打つと、管轄の年金事務所が出ます。日本年金機構の公表(2026-09-03 取得)によります。
障害年金の窓口メモ(障害年金申請サポート)。窓口の情報は日本年金機構の公表(2026-09-03 取得)によるものです。統廃合や移転があるため、行く前に機構の公式ページで確認してください。
お住まい
打つと候補が出ます。押すと管轄の年金事務所が出ます。
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予約のしかた
相談は予約制です。予約なしで行くと長く待つことがあります。当日に相談したい場合は、直接年金事務所へ行くことになります。
電話で言うこと
- 「障害年金の請求について、初めての相談を予約したいです」
- 「基礎年金番号は ◯◯◯◯-◯◯◯◯◯◯ です」(手元に年金手帳か通知書)
- 「初診日は ◯◯◯◯年◯月ごろ、いまの病院は ◯◯です」(分からなければ「分かりません」でよい)
| 予約受付専用電話 | 0570-05-4890(ナビダイヤル) 03-6631-7521(一般電話) ナビダイヤルは通話料がかかります。一般電話のほうが安くなることがあります。 |
|---|---|
| 受付時間 | 月曜〜金曜 8:30〜17:15 土日祝と12月29日〜1月3日は利用できません |
| いつの予約が取れるか | 翌日以降 当日に相談したい場合は、直接年金事務所へ |
| 電話するとき手元に | 基礎年金番号がわかるもの または、通知書などに書かれた照会番号 |
| 窓口の相談開始時間 | 平日 9:00〜16:00 / 土曜開所日 10:00〜15:00 / 延長開所日 9:00〜18:00 |
| 年金事務所の開所時間 | 平日(月曜〜金曜)8:30〜17:15 週初の開所日は 17:15〜19:00 まで時間延長、第2土曜日は 9:30〜16:00 に週末相談(受付時間のご案内、確認日 2026-09-06) |
| ネット予約 | 年金請求の手続きのみ(マイナポータル・ねんきんネット・インターネット予約サイト) 「老齢」「障害年金の請求に関する手続き」「遺族・未支給」の3つが対象。受付は全日 8:00〜23:30 |
行く日の持ち物
- 予約した日時のメモ(予約は電話かネットで。当日いきなり行くと待つことがあります)
- 基礎年金番号がわかるもの
- 本人確認書類
- 印鑑(原則不要になりましたが、念のため)
- このチェックリストを印刷したもの
- 書きかけの申立書(そのままでかまいません。見てもらえます)
- お薬手帳・診察券(初診日の手がかりになります)
- 聞きたいことを書いたメモ
窓口で聞くこと
- 私の初診日は、この日で問題ありませんか
- 納付要件は満たしていますか(記録を見てもらう)
- 診断書はどの様式になりますか
- さかのぼる請求と、いまの請求の両方の形で出せますか
- この書類で、足りないものはありますか
- 提出したあと、結果はいつごろ、どう届きますか
- 年金生活者支援給付金の請求書は入っていますか
ここからできること
年金事務所と街角の年金相談センターの違い
年金事務所には住所地ごとの管轄があり、請求書の提出は原則として管轄の年金事務所です。街角の年金相談センターには管轄が無く、都道府県内のどこにお住まいでも相談と請求の受付ができます。ただし街角は、年金証書の再発行・国民年金の加入納付・事業所の手続きを扱っていません。
市区町村の窓口に出せる場合
障害基礎年金だけの請求(初診日が国民年金の期間にある方)は、お住まいの市区町村の国民年金の窓口にも出せます。20歳前に初診日がある方も同じです。初診日が第3号被保険者(会社員・公務員の配偶者)の期間にある方は、年金事務所へ出します。
郵送で出す
郵送でも出せます。控えを取り、送った記録が残る方法で送ってください。 → 提出先と郵送のしかた
よくある質問
- 年金事務所はどこでもいいですか
- 相談はどこの年金事務所でもできますが、請求書の提出は原則として住所地の管轄の年金事務所です。管轄はこのページで市区町村名から引けます。
- 予約は必要ですか
- 相談は予約制です。予約受付専用電話(0570-05-4890)か、ネット予約(年金請求の手続き)で取れます。予約なしの場合は、当日に直接年金事務所へ行くことになります。
- 街角の年金相談センターでも出せますか
- 相談と請求の受付はできます。年金証書の再発行、国民年金の加入・納付、事業所の手続きは扱っていないので、これらは年金事務所へ。
- 市役所でも出せますか
- 障害基礎年金だけの請求なら、市区町村の国民年金の窓口にも出せます。厚生年金の請求(障害厚生年金)は年金事務所です。
- 何を持っていけばいいですか
- 基礎年金番号がわかるもの、本人確認書類、お薬手帳や診察券、書きかけの申立書です。必要書類は「必要書類チェックリスト」で自分の場合の分だけを出せます。 → 必要書類チェックリスト