リード(直答)
「65歳を過ぎたら、障害年金は関係ない」。これは誤解です。障害年金の受給に年齢の上限はありません。65歳以降も、厚生年金に加入して働いている間に初診日があれば、障害認定日による請求ができます。
ただし、期限がある手続きと、取り返しのつかない決断がこの年代に集中します。事後重症請求は65歳の誕生日の前々日まで。「はじめて2級」の請求も65歳に達する日の前日まで。そして、老齢年金の繰上げをすると、その日以後は事後重症などによる障害年金を請求できなくなります。
このページは、65歳前後の「時計」を1本にして見せるためのものです。
65歳前後の時計
| 時期 | できること・期限 |
|---|---|
| 60〜65歳 | 年金制度に加入していない期間の初診日でも、日本国内に住んでいれば障害基礎年金を請求できる特例あり(納付要件は必要) |
| 65歳の誕生日の前々日まで | 事後重症請求の期限。いまの状態で請求する方法は、ここで閉じる |
| 65歳に達する日の前日まで | 「はじめて2級」(先の障害と新たな障害を合わせて初めて2級に該当した場合の請求)の期限 |
| 老齢年金を繰上げした日 | その日以後、事後重症などによる障害年金は請求できなくなる。繰上げの前に、障害年金の可能性を確認する |
| 65歳以降 | 厚生年金に加入中の初診日なら、障害認定日による請求は引き続き可能 |
| 65歳到達時 | 老齢年金の受給権ができる。自動では切り替わらず、「年金受給選択申出書」で組み合わせを選ぶ |
65歳からの組み合わせ
公的年金は「1人1年金」が原則ですが、65歳以降は例外として、支給目的の異なる年金の組み合わせが一部認められています。代表的なのは「障害基礎年金+老齢厚生年金」「障害基礎年金+遺族厚生年金」です。
つまり、障害年金を受けると老齢年金と縁がなくなる、わけではありません。どの組み合わせが有利かは納付記録によって人それぞれなので、65歳が近づいたら年金事務所で試算してもらうのが確実です。選択はあとから変更もできます。
同じ道を歩いた人が、つまずいたところ
繰上げを先に決めてしまう。 60代前半で収入が減り、老齢年金の繰上げを検討する人は多い。でも持病があって将来悪化の可能性があるなら、繰上げは障害年金という選択肢を失う決断です。順番は、先に障害年金の可能性を確認してから。
「高齢で発症したから対象外」と思う。 見られるのは年齢ではなく、初診日にどの制度に加入していたかです。65歳以降も働いていて厚生年金に入っているなら、その間の初診日は障害厚生年金の対象です。
遺族厚生年金が丸ごと上乗せされると思っている。 配偶者が亡くなった場合、65歳までは障害年金と遺族厚生年金はどちらかの選択です。65歳以降は「障害基礎年金+遺族厚生年金」の組み合わせが可能になります。想定より少なく感じることがあるので、世帯の設計は試算してから。
法定免除のまま放置する。 障害基礎年金1・2級を受けている間、国民年金保険料は法律上免除されます。ただし免除期間は将来の老齢基礎年金が全額納付より少なく計算されます。納付を続けることも、あとから追納することもできます。65歳以降の生活をどう組むかで選ぶ話です。
よくある質問
Q. 障害基礎年金は、未納が多いと減りますか。** 減りません。老齢基礎年金は納付実績で額が変わりますが、障害基礎年金は等級ごとの定額です。納付要件さえ満たしていれば、免除・猶予の期間が多くても受け取る額は同じです。
Q. 65歳を過ぎても更新はありますか。** 有期認定なら続きます。年齢を理由に自動で打ち切られる制度ではありません。
次の一歩
65歳が近いなら、いちばん先にやることは、年金事務所での試算の予約です。「障害年金と老齢年金の組み合わせで、どれが有利か知りたい」と伝えれば通じます。繰上げを考えている方は、その前に。 → 自分で・アプリで・専門家に頼む、の比べ方
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出典
- 国民年金法(第25条 公課の禁止、第4条の3ほか、20歳前傷病の所得制限・停止事由、受給権の保護、第三者行為の調整) ・ 確認日 2026-08-31
- 厚生年金保険法(第41条、障害手当金、加給年金) ・ 確認日 2026-08-31
- 日本年金機構「年金受給選択申出書」「老齢年金の繰上げ請求」「委任状」「学生納付特例」「特別障害給付金」 ・ 確認日 2026-08-31