障害者雇用で働きながら障害年金はもらえる?— フルタイム6年で受給できた実例と、「働ける=軽い」と読ませない書類の作り方

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「障害者雇用で働いているんだから、障害年金は無理でしょう」。

この思い込み、本人だけでなく、ときには医師や職場の人まで共有しています。でも結論から言えば、障害者雇用と障害年金は併用できます。制度上、就労が受給を自動的に妨げる仕組みはありません。

なにより、生き証人がいます。制度とお金について発信を続けている当事者有資格者は、自身が精神2級の障害年金を受給しながら、障害者雇用で働いていることを公表しています。受給経験のある実務者も「正社員として働いている・厚生年金を払っているだけでは不正ではない。障害の状態が続いている限り、就労と受給は両立可能なケースも多い」と、誤解を解く発信を重ねています。

ただし——両立「できる」ことと、審査で正しく評価「される」ことは別問題です。この記事では、実例と実務者の発信をもとに、障害者雇用×障害年金の現実的な戦い方をまとめます。

前提の整理:手帳・雇用枠・年金は、ぜんぶ別の制度

まず混線しやすい3つの制度を切り分けます。

つまり「手帳3級だから年金も3級」でも「障害者雇用だから年金がもらえる/もらえない」でもありません。手帳の等級と年金の等級が食い違うことは普通にあります(手帳と年金の違いの記事)。実際、専門社労士の公表事例には、直近の手帳は3級なのに、面談では1級相当に見える障害があった——というケースすらあります。手帳の等級を理由に年金を諦めるのは、違う試験の点数で合否を予想するようなものです。

実例:フルタイム・月給25万円・勤続6年でも受給できた

「働けている人」の受給がどこまであり得るのか。困難案件を扱う専門社労士が公表している受給事例が、相場観を変えてくれます。

発達障害(自閉スペクトラム症)の方。週5日のフルタイム社員として入社し、月給25万円以上・賞与も支給され、6年以上勤続している状態で、障害厚生年金を受給——。

勤続年数・給与額・フルタイムという「働けている証拠」が三拍子そろったケースです。それでも受給に至ったのは、審査が見ているのが「働いているか」ではなく、「どんな条件・援助のもとで、どこまで働けていて、生活はどうなっているか」だからです。発達障害の認定では、仕事の内容が障害特性に合わせて限定されていないか、職場の援助や配慮、対人関係・意思疎通の実態が総合的に評価されます。

この実例は、医師や家族の「フルタイムで働けてるなら無理だよ」に対する、最も強い反証です。無理かどうかを予想で決めず、実態を書面に載せて審査に問う——それが正攻法です。

審査は就労を「どう」見るのか

等級判定ガイドラインの総合評価では、就労状況は考慮要素として明記されています。見られるのは、就労の有無ではなく中身です。

裏を返すと、これらが書面に載っていなければ、「配慮なしで普通に働けている人」として読まれるということです。「働きながらの申請は不利」と言われる実態の多くは、就労が不利なのではなく、就労の中身が伝わっていないことによる不利です。

なお、正直に書いておくべき近年の変化もあります。専門社労士たちの発信によれば、以前は「障害者雇用で就労していれば障害厚生年金3級はほぼ認定」という時期がありましたが、今は必ずしもそうではなくなりました。審査は厚生年金の加入記録まで含めて総合判断される方向に厳格化しています。障害者雇用という肩書きだけで通る時代は終わり、配慮と実態の中身をどれだけ具体的に書面化できるかの勝負になっています。

「3級」という等級の正体 — 障害者雇用の人に一番関係が深い等級

障害者雇用で働けている人の場合、現実的なターゲットになりやすいのが3級です。仕組みを押さえておきましょう。

「初診日にどの年金に入っていたか」で、同じ状態でも3級が受け取れるかどうかが変わる——これは自分では動かせない条件なので、最初に年金記録で確認してください。また、2級相当の生活実態(就労はしていても日常生活に著しい制限)があるなら、3級と決めつけず目安表で自分の帯を確かめる価値があります。障害者雇用×2級の受給者は、現に存在します。

完成形:ユウさんの「配慮の棚卸しリスト」

就労の中身を書面化する第一歩は、職場で受けている配慮の棚卸しです。ユウさん(29歳・ASD・障害者雇用で週5日勤務、一人暮らし)が、診察前メモに添えるために作ったリストの実物です。

職場で受けている配慮と、仕事・生活の実態(ユウ)

雇用条件:障害者雇用(精神保健福祉手帳3級)。事務職、週5日・1日7時間(短縮勤務)

業務上の配慮 ・業務はデータ入力と書類整理に限定(判断を要する業務・企画業務は外してもらっている) ・指示は口頭でなく、必ずチャットの文字で受ける取り決め ・電話対応と来客対応は免除 ・週1回、支援機関の定着支援員と上司との三者面談

それでも起きていること ・優先順位が決められず、指示が2件重なると手が止まる(週2〜3回、上司が交通整理) ・感覚過敏のため耳栓を使用。フロアが騒がしい日は集中できず、トイレに退避することがある ・欠勤は月1〜2日、早退が月2〜3日(通院日とは別に、朝起き上がれない日)

帰宅後・休日の生活 ・帰宅後は夕食を作れず、コンビニのおにぎりか食べない日が半々。入浴は週3回程度 ・休日はほぼ終日横になっている。洗濯は2週に1回まとめて。部屋の掃除は支援員の訪問前だけ ・金銭管理はアプリの残高を見ても計画が立てられず、給料日前に残高が尽きることが数か月おきにある

このリストがそのまま、医師への情報提供資料(診断書の就労欄・7項目の材料)になり、病歴・就労状況等申立書の就労欄の下書きになります。ポイントは、「配慮」と「それでも起きていること」と「仕事の外の生活」の3点セットで書くことです。配慮だけ書くと「守られて安定している人」に、症状だけ書くと「なぜ働けているのか不明な人」に見えます。3点そろって初めて、「援助があって、ぎりぎり就労が成立している人」という実態が立ち上がります。

会社に知られる? — 申請と職場の関係

働きながらの申請で必ず出る不安が、「会社にバレないか」です。

むしろ実務上ひとつ考えたいのは逆方向で、職場の配慮内容を正確に把握するために、上司や支援機関に確認する場面があり得ることです。定着支援員がいるなら、配慮の棚卸しを手伝ってもらうのは自然な相談です。

完成形②:ユウさんの申立書「就労状況」フル記入例

配慮の棚卸しリストは、そのまま病歴・就労状況等申立書の就労欄・現在の期間の下書きになります。ユウさんの実際の記述です。

(現在の期間・就労状況)

障害者雇用で事務職として週5日・1日7時間(短縮勤務)勤務しています。業務はデータ入力と書類整理に限定してもらい、判断を要する業務や企画業務は外れています。指示は口頭では理解が難しいため、必ずチャットの文字で受ける取り決めになっており、電話対応と来客対応は免除されています。週1回、就労定着支援の支援員と上司との三者面談で業務の調整をしてもらっています。それでも指示が2件重なると優先順位が決められず手が止まり、週2〜3回は上司に整理してもらっています。感覚過敏のためフロアが騒がしい日は集中できず、席を離れて落ち着くまで退避することがあります。通院日とは別に、朝起き上がれず欠勤する日が月1〜2日、体調が持たず早退する日が月2〜3日あります。仕事を続けられているのは上記の配慮と支援があるためで、これらがない一般の勤務条件では就労を継続できないと思います。

最後の一文に注目してください。「配慮がなければ継続できない」という自己評価は、7項目の単身想定ルールの就労版です。事実の羅列で終わらせず、援助と就労継続の因果を一文で結ぶことで、審査側が読み取るべき結論が明確になります。もちろん、この一文は実態がそうである場合にだけ書けるものです。

申請のタイミングと就労の順番 — 3つのシナリオ

「働き始める前に申請すべき?」「もう働いているけど手遅れ?」——タイミングの悩みをシナリオ別に整理します。

シナリオ1:離職中・休職中に申請し、認定後に障害者雇用で働き始める。 いちばん整理しやすい形です。申請時点の書類は無職時の実態で作られ、就労開始は更新時の論点になります。働き始めたことを年金機構に逐一報告する義務はありませんが、更新の診断書には就労の実態が載るので、開始時から配慮の記録を残しておきます。なお「認定されたら働いてはいけない」は誤解です。就労開始=即支給停止ではありません。

シナリオ2:すでに障害者雇用で働きながら申請する。 本記事の本題です。フルタイム6年の受給事例が示すとおり、就労中でも道はあります。鍵は、申請書類の全部(診断書の就労欄・7項目、申立書の就労状況)に配慮と実態の3点セットを載せきることです。なお、審査側はあなたの厚生年金加入記録(いつからどの会社で)を見られます。就労の事実を軽く書いてぼかすのは逆効果で、中身で説明するのが唯一の正解です。

シナリオ3:一般雇用で働いていて、これから障害者雇用に転換する。 障害者雇用への転換自体は、審査上「援助が必要になった」経過として説明できる事実です。転換の理由(一般雇用では欠勤が続いた、業務を続けられなかった等)を申立書の時系列に書けると、経過に説得力が出ます。転換のために手帳を取る場合、手帳と年金は別審査なので、手帳の等級が軽くても年金を諦める理由にはなりません。

働く受給者のお金の整理 — 当事者発信者に学ぶ

障害者雇用の給与と障害年金の両方が入るようになると、お金の管理も変わります。制度とお金を発信する当事者有資格者(自身が2級×障害者雇用)の視点から、押さえどころを3つ。

障害者雇用×年金の「よくある誤解」をまとめて訂正する

受給者・実務者の発信で繰り返し訂正されている誤解を、この機会にまとめて潰しておきます。

誤解1:「働いたら年金を返さないといけない」 — 返す必要はありません。障害の状態が続いている限り、就労と受給の両立は制度上正当です。返還が問題になるのは、虚偽の申告など不正受給の場合だけで、「正社員として働いている」「厚生年金を払っている」こと自体は不正ではない——受給経験のある実務者が明言しているとおりです。

誤解2:「障害者雇用なら審査は自動的に通る」 — 逆方向の誤解です。かつて障害者雇用での就労は3級認定の強い材料でしたが、近年の審査は厳格化し、雇用形態の肩書きだけでは通らなくなりました。配慮と実態の中身が書面化されているかがすべてです。

誤解3:「就労中に申請すると、あとで調査が入って打ち切られる」 — 申請時に就労を正直に書いた人が、そのことを理由に後から不利益を受ける仕組みはありません。むしろ危ないのは逆で、就労をぼかして申請し、更新時に矛盾が出るパターンです。審査側は厚生年金の加入記録を最初から見られます。最初から中身で説明するのが、長期的に一番安全です。

誤解4:「年金をもらうと会社の評価が下がる・雇用に影響する」 — 年金の受給は会社に通知されず、報告義務もありません。人事評価と年金は制度上無関係です。不安の正体はたいてい「知られるかも」という漠然としたものなので、知られる経路が基本的にないという事実で切り分けてください。

誤解5:「一人暮らしで働けているなら、生活能力ありとみなされて終わり」 — 一人暮らし+就労は確かに軽く見られやすい組み合わせですが、「みなされて終わり」ではありません。ユウさんのように、就労は配慮の上に成立し、帰宅後・休日の生活(7項目)が破綻している実態を具体的に書面化することで、審査は実態を評価できます。訪問系の支援(定着支援員の訪問など)が入っているなら、それも援助の事実です。

誤解の多くは、「就労」という一語で実態の全部が推定されてしまう恐怖から来ています。対抗手段は一貫していて、一語で推定させず、実態を書面で語ることです。

支援機関を巻き込む — 1人で書類と戦わない

障害者雇用で働く人には、使える味方が多くいます。

受給経験のある実務者が言うとおり、相談も手続きも第三者が関わって構わない制度です。書類の質は、巻き込んだ人の数に比例します。

更新まで見据える — 働く受給者の年金は「維持」も勝負

障害者雇用×受給が成立した後には、更新(障害状態確認届)が待っています。就労中の更新は「働けている=改善」と読まれやすい局面で、実務に詳しい発信者のノウハウがそのまま効きます——更新の診断書には、配慮事項や欠勤・早退の実態まで記してもらう。直近数か月の状態が読み取れる資料を添える

つまり、配慮の棚卸しと生活の記録は、申請のときだけの一発仕事ではなく、受給を続ける限りずっと使う定期業務になります。昇給・契約変更・配慮の見直しなど職場の変化があったら、その都度リストを更新しておくと、更新のたびに慌てずに済みます。

日々の仕事と生活の出来事を短くメモすると、7項目に沿った診察用資料に整理されるアプリを作りました。「今日は指示が重なって手が止まり、上司に整理してもらった」「帰宅後、夕食を作れなかった」——その一行一行が、申請でも更新でも、あなたの実態を守る証拠になります。ログイン不要・記録は端末内保存・基本機能は無料です。

よくある質問

Q. 障害者雇用で働いていると、障害年金は不利になりますか? A. 就労の事実だけで不利になる制度ではありません。障害者雇用はむしろ「援助のある環境での就労」として考慮されます。不利に働くのは、配慮の内容や欠勤の実態、仕事以外の生活の困難が書面に載っておらず、「配慮なしで普通に働けている」ように読まれてしまう場合です。

Q. フルタイムで給料もそれなりにあります。もう無理ですよね? A. 決めつけないでください。週5フルタイム・月給25万円以上・勤続6年以上で障害厚生年金を受給した公表事例があります。審査で見られるのは勤務時間や給与額そのものではなく、業務の限定・援助の内容・対人関係の実態・生活への影響を含めた総合評価です。

Q. 収入が多いと障害年金は減額・停止されますか? A. 所得額そのものによる支給制限があるのは、20歳前傷病による障害基礎年金です。本人の前年所得により全部または半分が停止される場合があります。ほかの公的給付との併給調整などは別にあるため、自分の受給類型と併給状況を確認してください。

Q. 障害年金をもらっていることは会社に知られますか? A. 年金機構から勤務先へ連絡が行くことは基本的になく、障害年金は非課税のため税の手続きから伝わる経路も原則ありません。受給を会社に報告する義務もありません。

Q. 手帳は3級ですが、年金3級ももらえるということですか? A. いいえ、手帳と年金は別制度・別審査で、等級の基準も異なります。手帳3級で年金2級の人も、手帳2級で年金不支給の人もいます。年金側の可能性は、初診日の年金加入(3級は厚生年金のみ)と、診断書の内容で判断されます。

Q. A型・B型事業所や就労移行支援で働いている場合はどうなりますか? A. 福祉的就労は、一般就労よりも援助の度合いが高い働き方として審査で考慮されます。工賃や利用日数だけでなく、作業内容・支援員の関与・体調による欠席の実態を診断書と申立書に具体的に反映してもらうことが大切です。

まとめ

※本記事は一般的な情報提供であり、受給の可否や等級を保証するものではありません。個別の判断は年金事務所や社会保険労務士にご相談ください。

参考リンク

制度の正式な情報・最新の様式は、日本年金機構のホームページおよび 年金事務所でご確認ください。