障害者雇用で働きながら障害年金はもらえる?— フルタイム6年で受給できた実例と、「働ける=軽い」と読ませない書類の作り方

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この記事の結論

障害者雇用と障害年金は併用できます。国のガイドラインは、障害者雇用制度による就労について1級または2級の可能性を検討するとしています。「働いているから無理」は制度の側には書かれていません。

手帳・雇用枠・年金は別の制度で、別の審査です。手帳3級で年金2級の人も、手帳2級で年金不支給の人もいます。手帳の等級で年金を予想しないでください。

審査が見るのは就労の有無ではなく中身。「配慮」「それでも起きていること」「仕事の外の生活」の3点セットで書面化します。配慮だけ書くと「守られて安定している人」に、症状だけ書くと「なぜ働けているのか不明な人」に見えます。

障害者雇用の人に一番関係が深いのは3級(障害厚生年金のみ・令和8年度の最低保障635,500円)。令和6年度の新規裁定の22.1%が3級です。初診日に厚生年金加入だったかを最初に確認してください。

「障害者雇用で働いているんだから、障害年金は無理でしょう」。

この思い込み、本人だけでなく、ときには医師や職場の人まで共有しています。でも結論から言えば、障害者雇用と障害年金は併用できます。制度上、就労が受給を自動的に妨げる仕組みはありません。

国のガイドラインも、障害者雇用制度による就労については1級または2級の可能性を検討するとしています。

「正社員として働いている・厚生年金を払っている」だけでは不正ではありません。障害の状態が続いている限り、就労と受給は両立します。

「働いていたら、障害年金は無理」は誤解です

ただし——両立「できる」ことと、審査で正しく評価「される」ことは別問題です。この記事では、公的な基準と裁決事例をもとに、障害者雇用×障害年金の現実的な戦い方をまとめます。

前提の整理: 手帳・雇用枠・年金は、ぜんぶ別の制度

まず混線しやすい3つの制度を切り分けます。

  • 障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳など): 自治体の制度。税の軽減や各種サービスの入口
  • 障害者雇用: 障害者雇用促進法にもとづく雇用の枠組み。原則、手帳の所持が前提
  • 障害年金: 年金制度。手帳とも雇用枠とも別の審査で決まります

つまり「手帳3級だから年金も3級」でも「障害者雇用だから年金がもらえる/もらえない」でもありません。手帳の等級と年金の等級が食い違うことは普通にあります(手帳と年金の違いの記事)。手帳を持っていなくても、年金の請求はできます。

「障害者手帳がないと、障害年金はもらえない」は誤解です

手帳の等級を理由に年金を諦めるのは、違う試験の点数で合否を予想するようなものです。

裁決事例: 「発達障害・厚生年金加入中の初診」で3級が認められた

「働けている人」の受給がどこまであり得るのか。社会保険審査会の裁決に、相場観を変える例があります。

自閉スペクトラム症・軽度精神遅滞の人が、20歳前初診の障害基礎年金として請求し不支給とされた事案(r04_05-11_05)。審査会は、発達期から認定対象となる知的障害があったとは認めず、厚生年金の被保険者期間中に初診日があること、そして発達障害による3級該当を認めて、原処分を取り消しました。

この裁決が示しているのは2つです。ひとつは、働いていて厚生年金に入っていた期間の初診日が認められれば、障害基礎年金では存在しない「3級」の道が開くこと。もうひとつは、発達障害の認定では、仕事の内容が障害特性に合わせて限定されていないか、職場の援助や配慮、対人関係・意思疎通の実態が総合的に評価されることです。

医師や家族の「働けてるなら無理だよ」に対して、無理かどうかを予想で決めず、実態を書面に載せて審査に問う——それが正攻法です。

審査は就労を「どう」見るのか

等級判定ガイドラインの総合評価では、就労状況は考慮要素として明記されています。見られるのは、就労の有無ではなく中身です。

  • 雇用形態: 一般雇用か、障害者雇用か、就労移行・A型・B型か。障害者雇用や就労支援での就労は、援助のある環境として考慮されます
  • 勤務の実態: 週何日・何時間か、欠勤・遅刻・早退の頻度、休職歴
  • 職場の援助・配慮: 業務内容の限定、短時間勤務、通院への配慮、指示の出し方の工夫、電話・接客の免除など
  • 仕事以外の生活: 就労にエネルギーを使い果たし、帰宅後・休日の生活(7項目)が破綻していないか

裏を返すと、これらが書面に載っていなければ、「配慮なしで普通に働けている人」として読まれるということです。「働きながらの申請は不利」と言われる実態の多くは、就労が不利なのではなく、就労の中身が伝わっていないことによる不利です。

数字も置いておきます。令和6年度の新規裁定146,225件のうち非該当は13.0%、精神の障害では12.1%。精神で不支給になった人の75.3%は、目安表で軽い側の区分でした。障害者雇用という肩書きだけで通るのではなく、7項目と程度、そして配慮と実態の中身をどれだけ具体的に書面化できるかの勝負です。

「3級」という等級の正体 — 障害者雇用の人に一番関係が深い等級

障害者雇用で働けている人の場合、現実的なターゲットになりやすいのが3級です。仕組みを押さえておきましょう。

  • 3級は障害厚生年金だけにある等級です。初診日に厚生年金加入(会社員など)だった人が対象で、障害基礎年金(初診日が国民年金)には3級がありません
  • 目安は「労働に著しい制限がある(仕事に支障が出ている)」状態。日常生活はある程度回っていても、援助や配慮なしには働けない状態が典型です
  • 金額は報酬比例(給与と加入期間で変わる)で、3級には最低保障額があります(令和8年度: 635,500円、月およそ52,900円)
  • 3級には配偶者・子の加算はありません

令和6年度に新しく決まった障害年金のうち、3級は22.1%でした。5人に1人以上が、この「働きながら」を想定した等級です。

「初診日にどの年金に入っていたか」で、同じ状態でも3級が受け取れるかどうかが変わる——これは自分では動かせない条件なので、最初に年金記録で確認してください。また、2級相当の生活実態(就労はしていても日常生活に著しい制限)があるなら、3級と決めつけず目安表で自分の帯を確かめる価値があります。障害者雇用×2級の受給者は、現に存在します。

私は何級くらい?いくらもらえる?

完成形: ユウさんの「配慮の棚卸しリスト」

就労の中身を書面化する第一歩は、職場で受けている配慮の棚卸しです。ユウさん(29歳・ASD・障害者雇用で週5日勤務、一人暮らし。この記事のための架空の例です)が、診察前メモに添えるために作ったリストです。

職場で受けている配慮と、仕事・生活の実態(ユウ)

雇用条件

障害者雇用(精神保健福祉手帳3級)。事務職、週5日・1日7時間(短縮勤務)

業務上の配慮

  • 業務はデータ入力と書類整理に限定(判断を要する業務・企画業務は外してもらっている)
  • 指示は口頭でなく、必ずチャットの文字で受ける取り決め
  • 電話対応と来客対応は免除
  • 週1回、支援機関の定着支援員と上司との三者面談

それでも起きていること

  • 優先順位が決められず、指示が2件重なると手が止まる(週2〜3回、上司が交通整理)
  • 感覚過敏のため耳栓を使用。フロアが騒がしい日は集中できず、トイレに退避することがある
  • 欠勤は月1〜2日、早退が月2〜3日(通院日とは別に、朝起き上がれない日)

帰宅後・休日の生活

  • 帰宅後は夕食を作れず、コンビニのおにぎりか食べない日が半々。入浴は週3回程度
  • 休日はほぼ終日横になっている。洗濯は2週に1回まとめて。部屋の掃除は支援員の訪問前だけ
  • 金銭管理はアプリの残高を見ても計画が立てられず、給料日前に残高が尽きることが数か月おきにある

このリストがそのまま、医師への情報提供資料(診断書の就労欄・7項目の材料)になり、病歴・就労状況等申立書の就労欄の下書きになります。ポイントは、「配慮」と「それでも起きていること」と「仕事の外の生活」の3点セットで書くことです。

配慮だけ書くと「守られて安定している人」に、症状だけ書くと「なぜ働けているのか不明な人」に見えます。3点そろって初めて、「援助があって、ぎりぎり就労が成立している人」という実態が立ち上がります。

会社に知られる? — 申請と職場の関係

働きながらの申請で必ず出る不安が、「会社にバレないか」です。

  • 障害年金の請求手続きで、年金機構から勤務先に連絡が行くことは基本的にありません。申請は本人(と医療機関)の書類で完結します
  • 障害年金は非課税なので、年末調整や住民税の通知から会社に伝わる、という経路も原則ありません
  • ただし、診断書や申立書に就労状況を書く必要はあります(会社に知らせることと、審査に書くことは別です)。また、障害者雇用の場合、会社はあなたの障害自体は当然把握しています
「障害年金を受けると、会社や周りに知られる」は誤解です

むしろ実務上ひとつ考えたいのは逆方向で、職場の配慮内容を正確に把握するために、上司や支援機関に確認する場面があり得ることです。定着支援員がいるなら、配慮の棚卸しを手伝ってもらうのは自然な相談です。

完成形②: ユウさんの申立書「就労状況」フル記入例

配慮の棚卸しリストは、そのまま病歴・就労状況等申立書の就労欄・現在の期間の下書きになります。ユウさんの記述です。

(現在の期間・就労状況)

障害者雇用で事務職として週5日・1日7時間(短縮勤務)勤務しています。業務はデータ入力と書類整理に限定してもらい、判断を要する業務や企画業務は外れています。

指示は口頭では理解が難しいため、必ずチャットの文字で受ける取り決めになっており、電話対応と来客対応は免除されています。週1回、就労定着支援の支援員と上司との三者面談で業務の調整をしてもらっています。

それでも指示が2件重なると優先順位が決められず手が止まり、週2〜3回は上司に整理してもらっています。感覚過敏のためフロアが騒がしい日は集中できず、席を離れて落ち着くまで退避することがあります。

通院日とは別に、朝起き上がれず欠勤する日が月1〜2日、体調が持たず早退する日が月2〜3日あります。仕事を続けられているのは上記の配慮と支援があるためで、これらがない一般の勤務条件では就労を継続できないと思います。

最後の一文に注目してください。「配慮がなければ継続できない」という自己評価は、7項目の単身想定ルールの就労版です。事実の羅列で終わらせず、援助と就労継続の因果を一文で結ぶことで、審査側が読み取るべき結論が明確になります。もちろん、この一文は実態がそうである場合にだけ書けるものです。

同じ状況の人が、どうなったか

働きながらの請求が、社会保険審査会でどう判断されたか。原文は厚生労働省の公開資料で確認しています。

自閉スペクトラム症・軽度精神遅滞・新規裁定(令和4〜5年、原文(厚労省PDF))20歳前初診の障害基礎年金として不支給とされた処分について、発達期から認定対象となる知的障害があったとは認めず、厚生年金期間中の初診日と発達障害による3級該当を認めて原処分が取り消されました。「働いていた時期の初診日」が3級への入口を開いた例です。

非定型うつ病・障害認定日請求(平成30〜令和元年、原文(厚労省PDF))障害認定日には職場の配慮を受けつつ一般雇用で管理職として週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていたため、3級にも該当しないとして原処分が維持されました。「配慮を受けていた」だけでは足りず、生活能力の側がどう書かれていたかが結果を分けています。

眼瞼けいれん・障害認定日請求(平成28〜29年、原文(厚労省PDF))目を開け続けられず仕事や生活上の作業を続けられない障害は、労働に制限を要する3級に該当するとして、原処分が取り消されました。3級の要件は「労働に制限があること」だという確認です。

ほかの実例も読む

申請のタイミングと就労の順番 — 3つのシナリオ

「働き始める前に申請すべき?」「もう働いているけど手遅れ?」——タイミングの悩みをシナリオ別に整理します。

シナリオ1: 離職中・休職中に申請し、認定後に障害者雇用で働き始める

いちばん整理しやすい形です。申請時点の書類は無職時の実態で作られ、就労開始は更新時の論点になります。

働き始めたことを年金機構に逐一報告する義務はありませんが、更新の診断書には就労の実態が載るので、開始時から配慮の記録を残しておきます。なお「認定されたら働いてはいけない」は誤解です。就労開始=即支給停止ではありません。

シナリオ2: すでに障害者雇用で働きながら申請する

本記事の本題です。就労中でも道はあります。鍵は、申請書類の全部(診断書の就労欄・7項目、申立書の就労状況)に配慮と実態の3点セットを載せきることです。

なお、審査側はあなたの厚生年金加入記録(いつからどの会社で)を見られます。就労の事実を軽く書いてぼかすのは逆効果で、中身で説明するのが唯一の正解です。

シナリオ3: 一般雇用で働いていて、これから障害者雇用に転換する

障害者雇用への転換自体は、審査上「援助が必要になった」経過として説明できる事実です。

転換の理由(一般雇用では欠勤が続いた、業務を続けられなかった等)を申立書の時系列に書けると、経過に説得力が出ます。転換のために手帳を取る場合、手帳と年金は別審査なので、手帳の等級が軽くても年金を諦める理由にはなりません。

働く受給者のお金の整理

障害者雇用の給与と障害年金の両方が入るようになると、お金の管理も変わります。押さえどころを3つ。

  • 障害年金は非課税。年末調整・確定申告に障害年金を書く欄はなく、給与だけが課税対象です。したがって「年金をもらったら税金が増える」は誤解です
  • 社会保険は給与ベース。会社の健康保険・厚生年金の保険料は給与で決まり、年金受給の影響はありません。一方、家族の扶養(健康保険の被扶養者)に入っている場合は、障害年金も収入としてカウントされる(障害者は年収180万円未満基準)ので、扶養内で働く人は給与+年金の合計に注意が必要です(非課税と「収入扱い」の違い)
  • 将来の年金も動いている。厚生年金に加入して働いている期間は、将来の老齢厚生年金を積み増しています。また2級以上の受給権者は国民年金保険料の法定免除の対象ですが、厚生年金加入中は会社経由で納めるため関係するのは離職時です

障害者雇用×年金の「よくある誤解」をまとめて訂正する

くり返し訂正されている誤解を、この機会にまとめて潰しておきます。

誤解1「働いたら年金を返さないといけない」

返す必要はありません。障害の状態が続いている限り、就労と受給の両立は制度上正当です。返還が問題になるのは、虚偽の申告など不正受給の場合だけで、「正社員として働いている」「厚生年金を払っている」こと自体は不正ではありません。

誤解2「障害者雇用なら審査は自動的に通る」

逆方向の誤解です。障害者雇用での就労は援助のある環境として考慮されますが、雇用形態の肩書きだけでは通りません。h30_r01-07_01 の例のように、配慮を受けていても生活能力が保たれていれば3級に届かないことがあります。配慮と実態の中身が書面化されているかがすべてです。

誤解3「就労中に申請すると、あとで調査が入って打ち切られる」

申請時に就労を正直に書いた人が、そのことを理由に後から不利益を受ける仕組みはありません。むしろ危ないのは逆で、就労をぼかして申請し、更新時に矛盾が出るパターンです。審査側は厚生年金の加入記録を最初から見られます。最初から中身で説明するのが、長期的に一番安全です。

誤解4「年金をもらうと会社の評価が下がる・雇用に影響する」

年金の受給は会社に通知されず、報告義務もありません。人事評価と年金は制度上無関係です。不安の正体はたいてい「知られるかも」という漠然としたものなので、知られる経路が基本的にないという事実で切り分けてください。

誤解5「一人暮らしで働けているなら、生活能力ありとみなされて終わり」

一人暮らし+就労は確かに軽く見られやすい組み合わせですが、「みなされて終わり」ではありません。

ユウさんのように、就労は配慮の上に成立し、帰宅後・休日の生活(7項目)が破綻している実態を具体的に書面化することで、審査は実態を評価できます。訪問系の支援(定着支援員の訪問など)が入っているなら、それも援助の事実です。

誤解の多くは、「就労」という一語で実態の全部が推定されてしまう恐怖から来ています。対抗手段は一貫していて、一語で推定させず、実態を書面で語ることです。

支援機関を巻き込む — 1人で書類と戦わない

障害者雇用で働く人には、使える味方が多くいます。

  • 就労定着支援・障害者就業/生活支援センター: 配慮内容の棚卸しは、支援員と一緒にやるのが最短です。三者面談の記録は、配慮の存在を裏づける資料にもなります
  • 主治医との橋渡し: 仕事の実態は、本人の主観だけより「支援員から見た状況」が添わると伝わりやすくなります。診察前メモに支援員のコメントを一行もらうだけでも違います
  • 人事・上司: 年金申請を開示する義務はありませんが、「通院配慮の確認」「業務調整の記録化」は、申請と関係なく正当に依頼できることです

相談も手続きも第三者が関わって構わない制度です。書類の質は、巻き込んだ人の数に比例します。

更新まで見据える — 働く受給者の年金は「維持」も勝負

障害者雇用×受給が成立した後には、更新(障害状態確認届)が待っています。就労中の更新は「働けている=改善」と読まれやすい局面です——更新の診断書には、配慮事項や欠勤・早退の実態まで記してもらう。直近数か月の状態が読み取れる資料を添える。

つまり、配慮の棚卸しと生活の記録は、申請のときだけの一発仕事ではなく、受給を続ける限りずっと使う定期業務になります。昇給・契約変更・配慮の見直しなど職場の変化があったら、その都度リストを更新しておくと、更新のたびに慌てずに済みます。

日々の仕事と生活の出来事を短くメモすると、7項目に沿った診察用資料に整理されるアプリを作りました。「今日は指示が重なって手が止まり、上司に整理してもらった」「帰宅後、夕食を作れなかった」——その一行一行が、申請でも更新でも、あなたの実態を守る証拠になります。ログイン不要・記録は端末内保存・基本機能は無料です。

よくある質問

Q. 障害者雇用で働いていると、障害年金は不利になりますか?

A. 就労の事実だけで不利になる制度ではありません。障害者雇用はむしろ「援助のある環境での就労」として考慮されます。不利に働くのは、配慮の内容や欠勤の実態、仕事以外の生活の困難が書面に載っておらず、「配慮なしで普通に働けている」ように読まれてしまう場合です。

Q. フルタイムで給料もそれなりにあります。もう無理ですよね?

A. 決めつけないでください。審査で見られるのは勤務時間や給与額そのものではなく、業務の限定・援助の内容・対人関係の実態・生活への影響を含めた総合評価です。ガイドラインも、月給などの収入だけで判断しないとしています。裁決には、厚生年金加入中の初診日と発達障害による3級該当が認められた例(r04_05-11_05)があります。

Q. 収入が多いと障害年金は減額・停止されますか?

A. 所得額そのものによる支給制限があるのは、20歳前傷病による障害基礎年金です。本人の前年所得により全部または半分が停止される場合があります。ほかの公的給付との併給調整などは別にあるため、自分の受給類型と併給状況を確認してください。

Q. 障害年金をもらっていることは会社に知られますか?

A. 年金機構から勤務先へ連絡が行くことは基本的になく、障害年金は非課税のため税の手続きから伝わる経路も原則ありません。受給を会社に報告する義務もありません。

Q. 手帳は3級ですが、年金3級ももらえるということですか?

A. いいえ、手帳と年金は別制度・別審査で、等級の基準も異なります。手帳3級で年金2級の人も、手帳2級で年金不支給の人もいます。年金側の可能性は、初診日の年金加入(3級は厚生年金のみ)と、診断書の内容で判断されます。

Q. A型・B型事業所や就労移行支援で働いている場合はどうなりますか?

A. 福祉的就労は、一般就労よりも援助の度合いが高い働き方として審査で考慮されます。工賃や利用日数だけでなく、作業内容・支援員の関与・体調による欠席の実態を診断書と申立書に具体的に反映してもらうことが大切です。

まとめ

  • 障害者雇用と障害年金は併用できる。ガイドラインも、障害者雇用での就労について1級・2級の可能性を検討するとしている
  • 手帳・雇用枠・年金は別制度。手帳の等級で年金を予想しない
  • 審査が見るのは就労の有無ではなく中身。「配慮」「それでも起きていること」「仕事の外の生活」の3点セットで書面化する
  • 障害者雇用という肩書きだけでは通らない。中身の具体性が勝負
  • 3級は厚生年金のみ・最低保障あり(令和8年度635,500円)。令和6年度の新規裁定の22.1%が3級。初診日の加入記録を最初に確認
  • 会社に知られる経路は基本的にない。むしろ配慮の棚卸しに職場・支援機関を活用する
  • 配慮リストと日々の記録は、申請後も更新のたびに使う「定期業務」になる

出典

  • 厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(就労状況の考慮要素、障害者雇用・就労系福祉サービスの取り扱い)・確認日 2026-09-03
  • 厚生労働省「障害年金受給者実態調査」令和6年度(新規裁定146,225件、非該当13.0%・精神12.1%、3級22.1%、精神の不支給の75.3%が目安表の下位)・確認日 2026-09-02
  • 日本年金機構「令和8年度の年金額」(障害厚生年金3級の最低保障635,500円)・確認日 2026-09-02
  • 障害者雇用促進法、精神保健福祉法(手帳制度)・確認日 2026-09-03
  • 当サイト 裁決事例集(91件)・確認日 2026-09-02

※本記事は一般的な情報提供であり、受給の可否や等級を保証するものではありません。個別の判断は年金事務所や社会保険労務士にご相談ください。

参考リンク

制度の正式な情報・最新の様式は、日本年金機構のホームページおよび 年金事務所でご確認ください。