よくある誤解

「働いていたら、障害年金は無理」

本当は

働いていること自体は対象外の理由になりません。国のガイドラインは「労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない」としています。

なぜ

見られるのは働いているかではなく、どんな支え(配慮・援助・短時間)の中で働けているか。障害者雇用や就労継続支援A型・B型は、1級・2級の可能性を検討する対象です。

こんなときに多い

「生活できないから働いているのに、働いたせいで通らない」と諦めるとき。申立書に「〇〇社に勤務」とだけ書いて出すとき。

自分の場合を確かめる

  • 働いている「事実」ではなく、どんな配慮の中で働けているかが見られます。短時間・障害者雇用・A型B型は、その配慮の証拠です。
  • 申立書に会社名だけ書くのは避けてください。勤務時間、欠勤・早退の回数、上司や同僚の援助を具体的に書きます。
  • 診断書の「就労状況」欄が空欄のまま出ると、「配慮なしで働けている」と読まれます。受け取ったら確認してください。

窓口で聞く一言

主治医に「診断書の就労欄には、勤務時間と職場の配慮も書いてもらえますか」と伝えてください。

数字で見ると

国のガイドラインは、就労系の福祉サービスや障害者雇用で働いている場合を「1級または2級の可能性を検討する」対象と書いています。

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