結論
働いていることは、障害年金の対象外になる理由ではありません。国のガイドラインは、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない、と書いています。
見られるのは「働いているか」ではなく、「どんな支えの中で働けているか」です。短時間勤務、障害者雇用、就労継続支援A型・B型、上司や同僚の配慮。これらは審査の材料であって、減点の材料ではありません。
落ちる原因の多くは、働いている事実ではなく、その事実だけが書類に載って、配慮や援助が書かれていないことです。
なぜ「働いていたら無理」と思われているのか
障害年金は「働けない人のための年金」だと説明されることが多いからです。それは半分正しく、半分違います。年金が見ているのは「働けるか」ではなく、「日常生活や労働にどれだけ支障があるか」で、支障がありながら働いている人は対象に含まれます。
もう1つは、実際に「働いていたので通らなかった」という話が出回っていることです。その多くは、働いている事実だけが書類に載り、実態が伝わらなかったケースです。働いていたから落ちたのではなく、働き方が書かれていなかったから落ちた、というほうが近い。
制度ではこうなっている
ガイドラインの文言
精神の障害の審査で使われる「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」は、就労状況について次のように定めています。労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する、という趣旨です。
さらに、就労系の障害福祉サービス(就労継続支援A型・B型、就労移行支援)や障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する、と明記されています。
「配慮の中で働けている」が材料になる
短時間しか働けない、週に何日も欠勤する、上司が毎日声をかけて仕事を切り分けている、通勤に家族の送迎が要る。こうした事実は、働いていながら支障があることの証拠です。診断書の就労状況の欄と、病歴・就労状況等申立書に、これを書く場所があります。
逆に、申立書に「◯◯社に勤務」とだけ書いて出すと、審査する側には「配慮なしで働けている」としか読めません。
障害基礎年金と障害厚生年金で見られ方が違う
障害厚生年金には3級があります。3級は「労働に著しい制限を受ける」程度で、働いていても該当します。障害基礎年金は1級・2級だけなので、就労の事実が2級の判断に影響しやすい、と言われます。初診日にどの制度に入っていたかで、就労の重さが変わります。
申立書に、どう書くか
「◯◯社に勤務」だけでは、配慮なしで働けていると読まれます。同じ事実を、支えの中身が見える形にします。
書き換えの例です。「2024年4月から◯◯社に勤務」→「2024年4月から◯◯社に障害者雇用で勤務。週3日・1日4時間。月に3〜4日は起き上がれず欠勤。業務は上司が毎朝口頭で1つずつ指示し、電話対応は外してもらっている。通勤は母が車で送迎」。
書くのは、勤務時間、欠勤と早退の回数、誰がどんな援助をしているか、任されていない仕事は何か、の4つです。良く見せる必要はありません。実態を、数と固有名詞で書くだけです。
診断書の「就労状況」の欄も同じです。主治医は職場を見ていないので、あなたが伝えなければ空欄か「就労中」の一言で終わります。診察のときに、上の4つを紙に書いて渡してください。
数字で見ると
令和6年度に新しく決まった障害年金のうち、精神の障害の診断書によるものは70.3%でした。精神の障害で不支給になった事案のうち、75.3%は、国の「目安」では等級に届いていたのに、総合評価で非該当になったものでした。総合評価で見られる要素の一つが就労状況です。ガイドラインは「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず」、仕事の種類・内容・職場で受けている援助・意思疎通の状況を確認して判断するとしています。働いていること自体ではなく、働き方の実態が書面に無いことが、落ちる原因になります。
当サイトが整理した裁決事例91件では、争点として最も多いのが「障害の程度」で57件でした。就労の実態がどう書かれていたかは、この「程度」の判断の中で問われます。
同じ状況の人が、どうなったか
社会保険審査会の裁決から、この誤解に関わる実例です。原文は厚生労働省の公開資料で確認しています。
うつ病・就労支援での作業も続かなかった(平成28〜29年、原文(厚労省PDF)) — 3級とされた処分に対し、家族の援助を要する日常生活能力と、就労支援での短時間作業も続かなかった経過を総合して、2級該当と認められました。「働こうとしたが続かなかった」経過そのものが、支障の証拠として評価されています。
非定型うつ病・管理職で週4日勤務(平成30〜令和元年、原文(厚労省PDF)) — 障害認定日に、職場の配慮を受けつつ一般雇用で管理職として週4日勤務し、日常生活能力も比較的保たれていたため、3級にも該当しないとされました。配慮があっても、実態として生活と労働が保たれていれば非該当になります。働いている事実ではなく、実態で決まる、の裏側です。
自分の場合を確かめる
- 働いている「事実」ではなく、どんな配慮の中で働けているかが見られます。短時間・障害者雇用・A型B型は、その配慮の証拠です。
- 申立書に会社名だけ書くのは避けてください。勤務時間、欠勤・早退の回数、上司や同僚の援助を具体的に書きます。
- 診断書の「就労状況」欄が空欄のまま出ると、「配慮なしで働けている」と読まれます。受け取ったら確認してください。
窓口で聞く一言
主治医に「診断書の就労欄には、勤務時間と職場の配慮も書いてもらえますか」と伝えてください。
よくある質問
Q. 正社員でフルタイムだと、もう無理ですか。
A. 無理とは言えません。フルタイムでも、欠勤や早退が多い、仕事を大幅に減らしてもらっている、通院のために配慮を受けている、という実態があれば、それが材料になります。実態が何も書かれていなければ、通りにくくなります。
Q. 障害者雇用で働いています。有利ですか。
A. 国のガイドラインは、障害者雇用制度による就労を「1級または2級の可能性を検討する」対象と書いています。有利というより、配慮を受けて働いている事実が正しく評価される、ということです。
Q. 受給が決まったあと働き始めたら、止まりますか。
A. 働き始めたことだけで止まることはありません。更新(障害状態確認届)のときに、そのときの状態と就労の実態が見られます。配慮の内容を主治医に伝え続けてください。
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働きながら申請するとき働きながら障害年金はもらえる?障害者雇用と障害年金出典
- 厚生労働省・日本年金機構「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(就労状況の考慮、就労系福祉サービス・障害者雇用の扱い)・確認日 2026-09-03
- 厚生労働省「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査」(精神 70.3%、目安では届いていたのに非該当になった事案 75.3%)・確認日 2026-09-02
- 当サイト 裁決事例集(91件、争点の内訳)・確認日 2026-09-02