よくある誤解

「障害者手帳がないと、障害年金はもらえない」

本当は

手帳と年金は別の制度で、手帳がなくても年金は請求できます。等級も別々に決まり、手帳3級で年金2級の人もいます。

なぜ

手帳は自治体、年金は国(日本年金機構)が、それぞれの基準で判定するからです。逆に、精神の年金が先に決まれば、年金証書で手帳を診断書なしで取れる仕組みがあります。

こんなときに多い

「まず手帳を取ってから」と言われて、年金の準備を1年遅らせてしまうとき。事後重症請求なら、遅れた分だけ受け取り開始も遅れます。

自分の場合を確かめる

  • 手帳を持っていなくても、初診日・納付要件・障害の状態の3つで判断されます。手帳の有無を書く欄は請求書にありません。
  • 精神の年金が先に決まると、年金証書の写しで手帳を診断書なしで申請できます。「年金が先」でも損はしません。
  • 手帳の等級と年金の等級は連動しません。手帳3級でも、年金は日常生活能力の実態で決まります。

窓口で聞く一言

年金事務所に「手帳はまだ持っていませんが、障害年金の請求はできますか」と聞いてください。答えは「できます」です。

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