障害年金の相談で年金事務所に持っていくもの — 初回相談の持ち物チェックリストと、予約から当日までの流れ
この記事の結論
資料を完璧にそろえてから行く必要はありません。基礎年金番号が分かるものと本人確認書類があれば、その日の相談は成立します。診断書は相談の段階では不要です(要件を確認してから依頼するのが正しい順番)。
年金事務所は「要件と書類の窓口」です。納付要件・加入記録・認定日・必要書類を確認してくれますが、受給の可否は決めません。持っていく7つの質問と、A4一枚の相談カードを本文に置きました。
相談は予約制です(予約受付専用電話 0570-05-4890、またはインターネット)。管轄の年金事務所と電話番号は、お住まいの市区町村から道具で出せます。
行く前に初診日をできる範囲で固め、分からないことは「確認中」と正確に伝えてください。相談で伝えた内容は記録に残ります。窓口の「難しい」は審査の結果ではありません。裁決には、窓口や機構の判断が審査会で覆った例があります。
障害年金の申請は、「年金事務所に相談に行く」ところから始まります。ところがこの最初の一歩が、想像以上に重い。
- 何を聞かれるのか分からない
- うまく説明できる自信がない
- 「あなたは対象外です」と言われるのがこわい
- そもそも外出して知らない場所で人と話すのが、いまの自分にはしんどい
どれも当然の不安です。この記事は、その最初の一歩を「準備された訪問」に変えるためのものです。聞かれることも、持っていくものも、だいたい決まっています。
このページで分かること
- 年金事務所の相談に持っていくもの(チェックリスト)と、持っていかなくていいもの
- 予約の取り方と、当日そのまま使える7つの質問
- 初診日が分からない・本人が行けない、といったときの動き方
お住まいの市区町村から、管轄の年金事務所(住所・電話・予約のしかた・持ち物)を出す道具を用意しました。入力した内容はどこにも送られません。
→ どこに出せばいい?先に結論 — 完璧にそろえてから行く必要はありません
資料を完璧にそろえてから行く必要はありません。「まだ何も分からない」段階でも、「何を確認すればよいかを教えてほしい」という相談のしかたで大丈夫です。
年金事務所に持っていくもの(チェックリスト)
まずは持ち物です。チェックリストにしました。
持ち物の3分類 — 必ず/あると早い/不要
必ず持っていくもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、ねんきん定期便のいずれか)
- 筆記用具とメモ(その場で言われたことを書き留めるため)
あると相談が一気に進むもの
- 初診日の見当がつく資料(お薬手帳、診察券、領収書、紹介状、健診の記録)
- 通院してきた病院を、時期順に書き出したメモ
- 現在の症状と、生活で困っていることのメモ
- 障害者手帳(持っている場合)
家族が代わりに行く場合
- 委任状(本人の署名。年金機構の様式があり、必要事項がそろえば手書きでも可)
- 代理人自身の本人確認書類
持っていかなくていいもの
- 診断書 — 相談の段階では不要です(要件を確認してから依頼するのが正しい順番)
- 印鑑 — 原則不要です
- 完璧に書いた申立書 — 下書きの段階で見てもらうほうが役に立ちます
そろっていなくても相談はできます。基礎年金番号と本人確認書類さえあれば、その日は成立します。
このすべてが「必ず必要」というわけではありません。相談の内容や、いま手元にあるものによって変わります。そろわないものがあっても、相談自体はできます。足りない資料があれば、その場で「次に何を用意すればよいか」を教えてもらえます。
なお、代理人が相談する場合や、年金記録など個人情報にかかわる内容を確認する場合に必要な書類は、利用する年金事務所によって案内が異なることがあります。事前に電話で確認しておくと確実です。
年金事務所への相談は予約が必要?
年金事務所の相談は、予約相談の利用が案内されています。予約なしで行った場合の扱いは、事務所や日によって異なります。
予約相談を利用する利点
- 待ち時間を短くしやすい
- 障害年金の相談として担当者が準備した状態で対応してもらえる
- 自分の体調に合わせて日時を選べる
予約なしの場合
予約なしでも相談を受け付けてもらえることがありますが、待ち時間や、その日の対応の可否は状況によって変わります。混み合っていると、長く待ったうえで日を改めることになる場合もあります。体調に波がある方ほど、予約をしてから行くほうが負担が小さくなります。
受付方法は事務所へ確認を
予約の取り方、受付時間、当日の持ち物の案内は、全国どこでもまったく同じとは限りません。実際の受付方法は、利用する年金事務所へ事前に確認してください。
方法は主に2つです。
#### (1) インターネット予約
年金の請求に関する手続き(障害年金を含む)は、ネットからの予約に対応しています。基礎年金番号とメールアドレスが必要です。日中に電話しづらい人、電話そのものが苦手な人にはこちらが向いています。
#### (2) 予約受付専用電話
予約専用のダイヤル(0570-05-4890)に電話します。基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳など)を手元に用意してからかけてください。予約できるのは翌日以降で、受付は平日8:30〜17:15です。
そして重要なのが、予約は先の日になることがあるという点です。「書類が揃ったら行こう」ではなく、まだ何も揃っていない段階で先に予約を入れておくのが正解です。予約日までの期間が、そのまま準備期間になります。
窓口の対応時間は平日の日中が基本で、月に何度か土曜開所や延長開所の日があります。体調に波がある人は、自分の調子が比較的いい時間帯(朝が苦手なら午後)を指定してください。
年金事務所は何をしてくれる場所か(そして、何をしてくれないか)
期待値を最初に合わせておきましょう。年金事務所でできることは、主に4つです。
- 年金加入記録の確認:いつ、どの制度(国民年金/厚生年金)に加入していたか。これは自分では正確に把握しづらい情報で、審査側も同じ記録を見ています
- 保険料納付要件の確認:初診日を伝えると、その日を基準に要件を満たすか調べてもらえます。ここが最重要
- 請求書類一式の交付と説明:診断書・受診状況等証明書・申立書などの様式を、あなたのケースに合わせて渡してくれます
- 請求の受付(障害厚生年金の場合。障害基礎年金は市区町村窓口でも可)
一方、やってくれないこともはっきりしています。
- 診断書の内容についての助言や、医師との交渉
- 申立書の中身を一緒に書くこと(書き方の質問には答えてもらえますが、代筆はしません)
- 受給できるかどうかの判定(窓口は審査機関ではありません)
つまり年金事務所は「要件と書類の窓口」であって、「受給できるかを決める場所」でも「書類の質を上げてくれる場所」でもありません。この線引きを知っておくと、期待外れも過度な落胆もなくなります。
【最重要】相談前に、初診日を自分で固めておく
ここが、この記事でいちばん伝えたいことです。
障害年金のすべては初診日から始まります。初診日によって、受け取れる年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)も、納付要件の判定も、障害認定日も決まります。
そして、年金事務所で相談したときに伝えた内容は記録として残ります。相談時に伝えた初診日と、後日の請求で主張する初診日が食い違うと、その理由をきちんと説明できなければ手続きがこじれることがあります。裁決にも、「別の初診日で請求できる可能性は窓口で説明済み」として、教示義務違反の主張が退けられた例があります(この記事の後半)。
だから、行く前にできる範囲で固めておきます。
- お薬手帳、診察券、領収書、健康保険の医療費のお知らせを探す
- 転院の履歴を時系列で書き出す(病院名・受診時期)
- 記憶が曖昧なら「◯年◯月ごろ、△△クリニック」と、不確かであることを明示できる形にしておく
大事なのは、分からないことを「分からない」と正確に伝えることです。曖昧なまま断定して伝えるのが一番よくありません。「たぶん平成28年ごろですが、確認中です」は、まったく問題のない答え方です。
精神疾患は、初診が古く特定が難しいケースが少なくありません。初診日が古いケースでも、医師の紹介状(診療情報提供書)から初診日が認定された裁決があります(r04_05-06_06)。相談時点で確定していなくても構いません。「確定していない」という事実を正確に共有することが、後々の食い違いを防ぎます。
相談当日に聞かれること
準備の目安として、当日に確認されることを先に挙げておきます。どれも「分かる範囲で」構いません。
1. 初診日
その傷病で初めて医師にかかった日です。いつ・どこの病院かを聞かれます。分からない部分は「確認中です」と伝えて構いません。
2. 初診時に加入していた年金制度
初診日に国民年金だったか、厚生年金(会社員・公務員など)だったかで、請求できる年金の種類が変わります。当時の職業や勤務先が分かるようにしておくと話が早くなります。
3. 通院歴
どの病院に、いつごろ、どのくらいの期間通っていたか。転院している場合はその順番も聞かれます。
4. 現在の病名や治療状況
いまの診断名、通院の頻度、服薬の状況など。診断名が変わっている場合は「最初は◯◯、現在は△△」と伝えます。
5. 日常生活や就労への影響
働いているか、休職中か、家事や外出にどのくらい支障があるか、家族の援助を受けているか。ここは審査でも重視される部分です。
6. 保険料納付要件に関する確認
初診日の前日までの保険料の納め方が条件を満たしているかを、年金記録をもとに確認してもらえます。基礎年金番号が分かるものを持っていくのは、主にこのためです(→保険料納付要件)。
このほか、住所・連絡先・家族構成(配偶者や18歳未満の子がいるか。加算の対象になります)といった事務的な確認があります。
うまく説明できなくても大丈夫です。上の内容をメモに書いて持っていき、必要なら紙を見せてください。窓口で言葉に詰まる人はたくさんいますし、そのための持ち物リストです。
初診日が分からない場合に持っていくもの
「初診日が思い出せないから、まだ相談に行けない」と止まってしまう方がとても多いのですが、分からないまま相談に行って構いません。むしろ、何を手がかりに調べればよいかを一緒に確認するために行く、という使い方ができます。
手がかりになりそうなものを、あるだけ持っていってください。
- □ 覚えている病院名(正確でなくても、「駅前の◯◯クリニック」程度で十分です)
- □ おおよその受診時期(「◯年の夏ごろ」で構いません)
- □ お薬手帳(古いものほど手がかりになります)
- □ 診察券(病院名が分かります)
- □ 健康保険の記録(「医療費のお知らせ」など、受診した医療機関と月が分かるもの)
- □ 紹介状や過去の検査資料(前の病院名と受診時期が書かれていることがあります)
- □ 家族が覚えている情報(「あのころ、◯◯病院に付き添った」といった記憶も手がかりです)
ここで大切なのは、推測で初診日を断定しないことです。初診日は受給要件にかかわる重要な事項なので、あいまいなときは「◯年ごろだと思いますが、確認中です」と正確に伝えるほうが、後々の食い違いを防げます。
調べ方の手順は、障害年金の初診日がわからないときの調べ方にまとめました。相談の前でも後でも、手元の資料を探すところから始められます。
年金事務所で聞くこと(そのまま使える7つの質問)
受け身で行くと、様式をもらって終わってしまいます。次の7つを持っていってください。これが今回の訪問の「成果物」になります。
- 保険料納付要件は満たしていますか? — 最重要。ここがクリアできていなければ、他の準備をしても請求できません(→納付要件)
- 私の初診日だと、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらになりますか? — 3級の有無や年金額が変わります
- 障害認定日はいつになりますか? — 原則は初診日から1年6か月後。ここを起点に認定日請求か事後重症請求かが決まります
- 私のケースで必要な書類を全部教えてください — 診断書は何枚必要か(認定日請求なら2枚)、受診状況等証明書は必要か、戸籍や住民票は要るか(全体像は精神疾患の障害年金の必要書類チェックリストにまとめています。何をそろえればいい?でも自分の場合の一覧を出せます)
- 受診状況等証明書は、どの病院に頼めばいいですか? — 初診の病院と現在の病院が同じなら不要です
- 提出先はここでいいですか? — 障害基礎年金は市区町村でも受け付けます
- 書類が揃ったら、また予約が必要ですか? — 提出の段取りを最初に確認しておくと、後で慌てません
この7つの答えをメモして帰れば、その日の相談は大成功です。特に1・3・4が揃えば、そこから先の作業(病院への依頼)にすぐ入れます。
当日、うまく話せなくても大丈夫にしておく
相談当日にいちばん多い失敗は、「緊張して、聞きたかったことを聞けずに帰ってきた」です。精神疾患を抱えていれば、知らない場所で知らない人と制度の話をするだけで消耗します。対策を並べておきます。
- 紙を渡してしまう。後述の相談カードを、そのまま職員に見せて構いません。「うまく説明できないので、これを見ていただけますか」で通じます。窓口はそういう対応に慣れています
- 録音より、メモの代筆を頼む。録音の可否は施設によるので、代わりに「答えを書いていただけますか」と頼むか、家族に同席してもらって書き役になってもらいます
- 同席者を連れて行く。家族、支援員、友人。誰でも構いません。同席そのものに手続き上の制限はなく(本人確認は本人が行います)、聞き漏らしが激減します
- 当日の体調が悪ければ、迷わず予約を変更する。無理に行って何も持ち帰れないより、日を改めたほうが結果的に早く進みます。予約の変更は電話一本でできます
- 質問は「はい/いいえ」で答えられる形にする。「私は受給できますか」という漠然とした質問は、窓口も答えようがありません。「納付要件は満たしていますか」「認定日は◯年◯月で合っていますか」と、答えが一義に決まる形に変えると、持ち帰れる情報が増えます
相談でよくある勘違い5つ
窓口で「そうだったのか」となりやすいポイントを、先回りして潰しておきます。
勘違い1:「障害者手帳がないと申請できない」
できます。手帳と年金は別制度・別審査で、手帳は要件ではありません。手帳2級でも年金が不支給になることも、手帳3級で年金2級になることもあります。
→ 「障害者手帳がないと、障害年金はもらえない」は誤解です勘違い2:「働いていたら相談する資格がない」
ありません。就労と受給の両立は制度上正当で、実際に働きながら受給している人はいます。相談時には、働き方(障害者雇用か、勤務時間、配慮の内容)を具体的に伝えてください。
→ 「働いていたら、障害年金は無理」は誤解です勘違い3:「窓口が受給の可否を判定してくれる」
しません。判定するのは審査機関です。窓口でできるのは要件の確認までです。
勘違い4:「相談に行ったら申請することになる」
なりません。要件を確認して帰るだけでも構いませんし、いったん持ち帰って考える人がほとんどです。
勘違い5:「1回の相談で全部終わる」
終わりません。要件確認→書類集め→提出、という流れになるのが一般的です。書類集めにかかる期間は、初診日の確認状況や医療機関が書類を作成するのにかかる期間によって変わります(→障害年金の申請結果はいつ届く?)。1回で完結しないことを知っておくと、焦らずに済みます。
完成形:アキさんの「相談カード」
アキさん(32歳・うつ病、実家で母と2人暮らし。この記事のための架空の例です)が、初回相談に持って行ったA4一枚のメモです。持ち物リストと、伝える内容と、聞くことが1枚になっています。
【持ち物】
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- マイナンバーカード(または通知カード+運転免許証など)
- 印鑑(認印。不要な場合もあるが念のため)
- お薬手帳・診察券(初診の確認用)
- このメモ
- 筆記用具(答えを書き取るため)
【私の状況】
- 氏名/生年月日/基礎年金番号:(記入済み)
- 傷病名:うつ病(2019年7月「うつ状態」で初診、2022年に「うつ病」の診断)
- 初診:2019年7月ごろ・Aクリニック(領収書あり。正確な日付は確認中)
- その後:2020年3月まで通院→中断→2022年1月からBメンタルクリニック(現在も通院・月1回)
- 就労:2023年8月に退職。現在無職・求職活動なし
- 生活:実家で母と2人。食事・服薬・金銭管理は母の援助が必要
- 家族:配偶者なし・子なし
【聞くこと】(答えを右に書く)
- 納付要件は満たしている?→
- 障害基礎年金/障害厚生年金のどちら?→
- 障害認定日はいつ?→
- 必要書類の一覧(診断書は何枚?)→
- 受診状況等証明書はA・Bどちらに頼む?→
- 提出先はここ?市役所?→
- 提出時も予約が必要?→
このカードの効果は2つあります。話すのが苦手でも、紙を見せれば伝わること。そして、帰宅後に「何を聞いたか」が残ることです。相談中は緊張していて、聞いたことを覚えていられません。答えを書き取る欄まで作っておくのがコツです。
「あなたは無理ですよ」と言われたら
窓口の職員から、受給の可能性について否定的な見立てを言われることがあります。「働いているなら難しいですね」「その病名だと厳しいかも」といった言葉です。
ここで覚えておいてください。窓口の職員は審査官ではありません。受給できるかどうかを決めるのは、提出された書類を審査する障害年金センターです。窓口の見立ては、あくまで一般論としての印象です。
そして、機構の判断そのものが審査請求で覆ることもあります。当サイトが確認した社会保険審査会の裁決91件は、いずれも一度は機構が不支給・却下・支給停止などの処分をしたものです。下の実例のように、納付要件を1か月分満たしていないとされた人が、実質的に満たすと評価されて認められた例もあります。
もちろん、要件を満たしていない(納付要件がクリアできていないなど)という指摘は事実として受け止める必要があります。「制度上の要件の話」と「見立ての話」を切り分ける——これが窓口で否定的なことを言われたときの正しい受け止め方です。要件の話なら詳細を確認し、見立ての話なら「書類を揃えて審査に出す」判断を自分で持ってください。
同じ状況の人が、どうなったか
社会保険審査会の裁決から、窓口とのやりとりに関わる実例です。原文は厚生労働省の公開資料で確認しています。
妄想型統合失調症・障害認定日請求(平成30〜令和元年、原文(厚労省PDF)) — 20歳になった直後、被保険者期間2か月に対して12か月分を速やかに納付した経過などから、1か月分だけ未納でも実質的に納付要件を満たすと評価し、原処分が取り消されました。「要件を満たしていない」という判断が、審査会で覆った例です。窓口で言われたことは、確認の出発点であって最終判断ではありません。
広汎性発達障害・双極性障害・新規裁定(令和2〜3年、原文(厚労省PDF)) — 申し立てた初診日は資料で確認できず、別の初診日による厚生年金の請求が考えられる旨は窓口で説明済みで、それ以上の教示義務違反もないとして原処分が維持されました。窓口での説明は記録に残り、あとから「聞いていない」とは言えない、という例です。相談カードに答えを書き取って帰る意味は、ここにもあります。
本人が年金事務所へ行けない場合
体調的に、あるいは心理的に、窓口に行くのが難しい人へ。本人が行けなくても、進める方法があります。
(1) 家族や代理人が相談する
障害年金の相談や手続きは、本人以外の方が行っても制度上問題ありません。ただし、年金記録の照会など個人情報にかかわる内容を確認する場合は、本人が作成した委任状などの書類が必要になります。必要な書類や様式は、管轄の年金事務所へ事前に確認してください。
(2) 電話で相談する
一般的な制度の照会は「ねんきんダイヤル」で行えます。やむを得ない理由で来訪が難しい場合に、文書やFAXでの相談を受け付ける仕組みもあります。対応の範囲は内容によって異なるため、まず電話で「来所が難しい」と伝えて、どの方法が使えるかを確認するのが早道です。
(3) 出張相談を利用する
地域によっては、年金事務所が出張相談を行っている場合があります。近くの会場のほうが移動の負担が小さいこともあるので、確認する価値があります。
(4) 社労士に相談する
事務所によっては初回相談を無料にしていて、「自分は受給できそうか」の見通しだけ聞くという使い方ができます。依頼するかどうかは、その後で判断すれば構いません(自分で申請するか社労士に頼むか)。
(5) 医療機関の相談室(精神保健福祉士)に相談する
通院先に相談室があれば、制度の入口の相談ができ、主治医への橋渡しもしてもらえます。移動の負担がゼロなのが最大の利点です。
年金事務所「以外」の相談先も知っておく
年金事務所は要件と書類の窓口です。それ以外の悩み——「そもそも自分は対象なのか」「診断書を書いてもらえない」「書類が書けない」——には、別の窓口が向いています。使い分けの地図を置いておきます。
- 制度の要件・書類のこと → 年金事務所、市区町村の年金担当窓口
- 受給の見込み、書類の作り方、困難ケース → 社会保険労務士。事務所によっては初回相談が無料で、「受給できそうかの見通しだけ聞く」使い方ができます。依頼を検討するなら、費用と報酬の形を先に確認してください(→自分で申請?社労士に依頼?)
- 主治医への切り出し方、院内の調整 → 通院先の相談室(精神保健福祉士・ソーシャルワーカー)。移動の負担がゼロで、医師への橋渡しがいちばんスムーズです
- 働きながらの申請、職場の配慮の整理 → 就労移行支援・就労定着支援・障害者就業/生活支援センターの支援員
- 生活費や他制度(自立支援医療・保険料の減免など) → 市区町村の障害福祉窓口
大事なのは、すべてを年金事務所に期待しないことです。窓口の職員は制度の専門家であって、あなたの病状や書類の質を良くする役割は担っていません。役割ごとに相談先を分ければ、「相談したのに何も進まなかった」という徒労が減ります。
「相談してみたけど、やっぱり無理そう」で止まらないために
初回相談の後、そのまま止まってしまう人は少なくありません。理由はだいたい次のどれかです。
- 書類の多さに圧倒された
- 初診日の証明が取れなさそうで心が折れた
- 窓口の反応が芳しくなかった
- 体調が悪化して、続きに手がつかなくなった
どれも自然な反応です。ただ、止まっている間にも時間は動いています。事後重症請求なら、提出が1か月遅れれば1か月分の年金(障害基礎年金2級なら約70,600円、令和8年度)が失われます。認定日から5年以上経っている人なら、遡及できる過去分が毎月消えていきます(申請から結果までの期間)。
止まらないためのコツは、次の一手を1つだけ決めて帰ることです。「初診の病院に電話する」「次の診察で先生に予告する」——それだけでいい。全部を一度に片付けようとするから動けなくなるので、相談カードの余白に「次にやること:◯◯」と1行書いて帰ってください。
そして、体調が理由で止まりそうなときは、家族や支援者に「この1手だけ代わりにやってもらえないか」と頼んでください。手続きを第三者が行うことは制度上まったく問題ありません。1人で完走する必要はない制度です。
相談から帰ったら — 次にやる3つのこと
相談は入口であって、本番はここからです。帰宅後にやることを順番で書いておきます。
(1) 聞いてきた答えを清書する
特に「認定日」と「必要書類」。この2つが、以降のすべてのスケジュールの基準になります。
(2) 病院への依頼を始める
初診の病院に受診状況等証明書を、現在の主治医に診断書を。ただし診断書には依頼のタイミングがあるので、診断書の依頼タイミングの記事を先に読んでください。順番を間違えると、書き直しになることがあります。
(3) 生活の実態の記録を始める
これが、この記事で最後に伝えたいことです。年金事務所は要件と書類の窓口であって、書類の中身の質までは面倒を見てくれません。そして審査の結果を分けるのは、まさにその中身——診断書に生活の実態が反映されているかどうかです。令和6年度、精神の障害で不支給になった人の75.3%は、診断書の「程度」が目安表の軽い側でした。
日々の出来事を短くメモすると、診察で医師に渡す7項目に沿った資料と、申立書の下書きに整理されるアプリを作りました。予約日までの期間、次の診察までの日々——待ち時間はすべて、記録を貯める時間に変えられます。ログイン不要・記録は端末の中に保存され、基本機能は無料です。
よくある質問(FAQ)
Q. 予約なしで行っても相談できますか?
A. 原則は予約制です。予約なしでも受け付けてもらえる場合がありますが、待ち時間が長くなったり、担当者が対応できずに出直しになったりすることがあります。体調に負担をかけないためにも、予約を取ってから行くことをおすすめします。
Q. 予約はどのくらい先まで埋まっていますか?
A. 事務所や時期によります。書類が揃ってから予約するのではなく、準備を始める段階で先に予約を入れておくのが効率的です。
Q. 初診日が分からないまま相談に行ってもいいですか?
A. 構いません。ただし、分からないことを断定して伝えるのは避けてください。相談で伝えた内容は記録に残るため、後の請求で主張する初診日と食い違うと説明が必要になります。「◯年ごろですが確認中です」と正確に伝えるのが最善です。
Q. 家族だけで相談に行けますか?
A. 行けます。障害年金の相談や手続きを本人以外が行うことは制度上問題ありません。年金記録の照会など個人情報に関わる手続きには、本人が作成した委任状が必要です。
Q. 窓口で「受給は難しい」と言われました。諦めるべきですか?
A. 窓口は審査機関ではないため、その言葉は最終判断ではありません。ただし「保険料納付要件を満たしていない」など制度上の要件に関する指摘は事実として重要です。要件の話か見立ての話かを切り分け、要件が満たせているなら書類を揃えて審査を受ける判断ができます。
Q. 相談は何回くらい行くことになりますか?
A. 一般的には、初回の相談(要件確認と書類の受け取り)と、書類が揃った後の提出で最低2回です。書類の不足や初診日の確認で追加の来訪が生じることもあります。提出時にも予約が必要かどうか、初回に確認しておくと無駄足を防げます。
Q. 提出先は年金事務所と市役所のどちらですか?
A. 初診日にどの制度に加入していたかで変わります。障害厚生年金(初診日が厚生年金加入中)は年金事務所、障害基礎年金(初診日が国民年金)は市区町村の窓口または年金事務所です。迷ったら年金事務所に確認してください。窓口と郵送の使い分けは提出先と郵送の実務にまとめています。
Q. 何も準備できていなくても相談に行っていいですか?
A. 行って構いません。年金手帳(または基礎年金番号が分かるもの)と本人確認書類だけあれば相談は成立します。通院歴が思い出せない状態でも、窓口で一緒に整理してもらえます。
Q. 予約は必要ですか?
A. 予約制です。予約受付専用電話(0570-05-4890)またはインターネットから、「障害年金の相談」として予約してください。
まとめ
- 資料を完璧にそろえてから行く必要はない。分からないことを整理するために相談へ行ってよい
- 持ち物の中心は、基礎年金番号が分かるもの・本人確認書類・初診日や通院歴のメモ。すべてが必ず必要とは限らない
- 年金事務所は「要件と書類の窓口」。受給の可否を決める場所でも、書類の質を上げてくれる場所でもない
- 予約相談を利用すると待ち時間の負担が減る。受付方法や空き状況は事務所によって異なるため、事前に確認する
- 行く前に初診日をできる範囲で固める。ただし推測で断定せず、あいまいなら「確認中」と正確に伝える。相談の内容は記録に残る
- 当日は初診日・加入していた年金制度・通院歴・現在の病状・生活や就労への影響・納付要件が確認される
- 聞きたいことは1枚のメモにして持参する。答えを書き取る欄まで作っておく
- 窓口の否定的な見立ては審査結果ではない。要件の話と見立ての話を切り分ける。機構の判断が審査会で覆った裁決もある
- 本人が行けないときは、家族や代理人による相談・電話相談・出張相談・社労士・院内の相談室という選択肢がある(必要な書類は管轄の年金事務所へ確認)
- 帰ったら、認定日と必要書類を軸にスケジュールを組み、生活実態の記録を始める
出典
- 日本年金機構「予約相談について」(予約受付専用電話 0570-05-4890、受付時間)、「年金相談を代理の方が行う場合の委任状」・確認日 2026-09-03
- 厚生労働省「令和8年度の年金額」・確認日 2026-09-02
- 厚生労働省「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査」(精神の障害の不支給者の75.3%が目安表の下位)・確認日 2026-09-02
- 当サイト 裁決事例集(91件)・確認日 2026-09-02
※本記事は一般的な情報提供であり、受給の可否を保証するものではありません。予約方法・受付時間・必要書類の最新情報は、日本年金機構のホームページおよびお近くの年金事務所でご確認ください。
参考リンク
制度の正式な情報・最新の様式は、日本年金機構のホームページおよび 年金事務所でご確認ください。
このテーマの全体像は「障害年金の申請」にまとめています。