本当は
納付要件は「その傷病の初診日の前日」時点で判定されます。過去に未納があっても、その後納めていれば、将来の別の傷病では要件を満たせます。
なぜ
判定は初診日ごとに行われるからです。免除・猶予(学生納付特例を含む)の手続きをしていた期間は未納ではありません。直近1年に未納がなければよい特例もあります。
こんなときに多い
若い頃の未納を思い出して、記録を確認しないまま諦めるとき。納付記録は年金事務所で確認できます。
自分の場合を確かめる
- 判定されるのは「初診日の前日」時点の納付状況です。それより後の未納や納付は関係ありません。
- 初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければ、要件を満たす特例があります(初診日に65歳未満のとき)。
- 免除・猶予・学生納付特例の期間は、未納ではなく「手続き済み」として数えます。
窓口で聞く一言
年金事務所で「〇年〇月が初診日だとして、納付要件を満たしていますか」と聞くと、記録から答えてもらえます。