本当は
障害基礎年金は「働いていた人の制度」ではありません。国民年金の被保険者であれば、専業主婦(主夫)や無職の期間に初診日があっても、納付要件を満たしていれば請求できます。
なぜ
収入があったかどうかは要件に含まれないからです。会社員・公務員の配偶者に扶養されていた期間(第3号被保険者)は、自分で払っていなくても保険料納付済期間として扱われます。
こんなときに多い
「自分で年金を払っていないから」と、納付記録を確認せずに諦めるとき。
自分の場合を確かめる
- 会社員・公務員の配偶者に扶養されていた期間(第3号被保険者)は、自分で払っていなくても納付済みとして数えます。
- 無職の期間に免除・猶予の手続きをしていたかを、年金事務所の記録で確認してください。手続き済みなら未納ではありません。
- 初診日が国民年金の期間なら障害基礎年金(1級・2級)です。3級はありません。
窓口で聞く一言
年金事務所で「第3号の期間と免除の期間を含めて、納付要件を満たしていますか」と確認してください。