よくある誤解

「専業主婦(主夫)や無職だから、障害年金は関係ない」

本当は

障害基礎年金は「働いていた人の制度」ではありません。国民年金の被保険者であれば、専業主婦(主夫)や無職の期間に初診日があっても、納付要件を満たしていれば請求できます。

なぜ

収入があったかどうかは要件に含まれないからです。会社員・公務員の配偶者に扶養されていた期間(第3号被保険者)は、自分で払っていなくても保険料納付済期間として扱われます。

こんなときに多い

「自分で年金を払っていないから」と、納付記録を確認せずに諦めるとき。

自分の場合を確かめる

  • 会社員・公務員の配偶者に扶養されていた期間(第3号被保険者)は、自分で払っていなくても納付済みとして数えます。
  • 無職の期間に免除・猶予の手続きをしていたかを、年金事務所の記録で確認してください。手続き済みなら未納ではありません。
  • 初診日が国民年金の期間なら障害基礎年金(1級・2級)です。3級はありません。

窓口で聞く一言

年金事務所で「第3号の期間と免除の期間を含めて、納付要件を満たしていますか」と確認してください。

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障害年金の保険料納付要件とは
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