学生のとき

リード(直答)

学生でも障害年金は請求できます。むしろ、この年代でいちばん大事なのは、いまやっておくと将来を守れる手続きがあることです。

20歳になると国民年金の加入者になります。保険料を払えないときも、学生納付特例の手続きをしておけば「未納」になりません。手続きをせずに放置した未納期間は、あとから障害年金の場面で取り返しがつきません。保険料は原則2年までしか遡って納められず、納付要件は初診日の前日で判定されるからです。発症してから慌てて納めても、その傷病には間に合いません。

そして、初診日が20歳より前なら、納付要件はそもそも問われません。

20歳前後の時計

時期やること
20歳になる前(19歳9か月ごろ)初診日が20歳前にあるなら、20歳到達日(誕生日の前日)が認定日。その前後3か月の診断書で請求できるので、19歳のうちから準備できる
20歳になったら国民年金の加入手続き。払えないなら学生納付特例を必ず申請する(未納にしない)
20歳以降に初診日がある場合納付要件が問われる。学生納付特例の期間は未納ではないので、要件を満たせる

同じ道を歩いた人が、つまずいたところ

学生納付特例を申請していない。 「学生だから払わなくていい」と思って何もしないと、未納になります。特例は申請して初めて成立します。将来の障害年金の要件を守るのは、この手続き一つです。

20歳の誕生日を過ぎてから動き出す。 20歳前に初診日があるなら、19歳9か月から準備できます。誕生日を待って病院を探し、診断書を頼み、申立書を書くと、請求は21歳近くになります。事後重症になれば、遅れた分だけ受け取り開始も遅れます。

「若いから通らない」と思う。 年齢が若いことを理由に対象外になる要件はありません。障害年金は高齢者向けの制度ではなく、現役世代のための制度です。

高校卒業後に就職していた期間を見落とす。 未成年でも、厚生年金に加入している間に初診日があれば障害厚生年金の対象で、所得制限もかかりません。「未成年の初診=必ず20歳前傷病」ではありません。

よくある質問

Q. 休学しています。学生納付特例は使えますか。** 在学の状況によって扱いが変わります。市区町村の国民年金の窓口で、いまの身分で使える手続き(特例・免除・猶予)を確認してください。

Q. 平成3年3月以前に学生だった人は? 当時、学生は任意加入でした。そのために障害基礎年金を受けられない方には、特別障害給付金**という別の制度があります(窓口は市区町村、65歳になる前日までに請求)。

次の一歩

20歳前後の方は、今日、学生納付特例の申請状況を確認してください。市区町村の国民年金の窓口か、ねんきんネットで分かります。 → 自分で・アプリで・専門家に頼む、の比べ方

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出典

  • 国民年金法(第25条 公課の禁止、第4条の3ほか、20歳前傷病の所得制限・停止事由、受給権の保護、第三者行為の調整) ・ 確認日 2026-08-31
  • 日本年金機構「年金受給選択申出書」「老齢年金の繰上げ請求」「委任状」「学生納付特例」「特別障害給付金」 ・ 確認日 2026-08-31