よくある誤解

「適応障害・パニック障害は対象外だから、申請できない」

本当は

認定基準は神経症を「原則対象外」としつつ、同じ段落で「精神病の病態を示しているものは気分障害に準じて扱う」としています。門は病名ではなく、いまの病態で開閉します。

なぜ

適応障害で始まった不調が長引き、いまはうつ病の病態と診断されている人は少なくありません。初診日は診断名が変わっても動きません。

こんなときに多い

検索の最初の3件で「対象外」を見て、主治医に聞かないまま閉じるとき。

自分の場合を確かめる

  • いまの診断名が「適応障害」のままか、気分障害などに変わっているかを主治医に確認してください。
  • 初診日は、診断名が変わっても最初に受診した日のままです。適応障害で受診した日が起点になります。
  • 診断書の「病名」と「ICDコード」の欄に、いまの病態が反映されているかを確認してください。

窓口で聞く一言

主治医に「いまの状態は、気分障害に準じて扱われる病態にあたりますか」と聞いてください。

数字で見ると

令和6年度に新しく決まった障害年金のうち、精神の障害の診断書によるものは70.3%でした。

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