リード(直答)
封筒を開けて、「不支給」の文字を見たとき。何か月も準備して、診断書代も払って、それでこれか、と思う。手が止まって当然です。
ただ、一つだけ先にやってほしいことがあります。通知の日付を確認して、3か月後の日をカレンダーに書くこと。不服申立ての期限が、そこから動き始めます。落ち込んでいる間に期限が過ぎることだけは、避けてください。
そのうえで、道は3つあります。どれを選ぶかは、不支給の理由で決まります。
まず、理由を3つに分ける
通知には理由が書かれています。大きく3つのどれかです。
- A. 障害の程度が等級に該当しない(いちばん多い)
- B. 初診日が確認できない
- C. 保険料の納付要件を満たしていない
Cの場合、残念ながら不服申立てでも再請求でも結果は変わりません(初診日そのものが動く場合を除く)。ただし、別の初診日で請求できる可能性が残ることがあります。年金事務所で「他に初診日の候補はないか」を確認してください。
AとBには、次の3つの道があります。
3つの道
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| 審査請求 | 再請求(出し直し) | 何もしない | |
|---|---|---|---|
| 期限 | 決定を知った日の翌日から3か月 | 期限なし | — |
| 何を争うか | その処分の判断が誤っている | 新しい書類で、あらためて判断してもらう | — |
| 向いている場合 | 提出した書類は実態を反映していた。判断のほうに納得できない | 診断書に実態が載っていなかった。資料が足りなかった | 状態が変わるのを待つ場合 |
| かかるもの | 書面の作成。追加資料 | 診断書をもう一度(文書料がかかる) | — |
| その後 | 決定に不服なら、決定書の謄本が送られた日の翌日から2か月以内に再審査請求 | 何度でも可能 | — |
選び分けの目安: 提出した診断書に普段の状態がきちんと載っていたのに非該当だった → 審査請求。診断書を見返して「これでは軽く見える」と思った → 再請求(次はその点を埋める)。この判断のために、提出書類の控えが要ります。控えがない場合は、年金事務所で自分の記録の開示を相談してください。
なお、審査請求と再請求は並行して進めることもできます。
実例が示していること
公開されている裁決には、処分が取り消された例が実際にあります。診断書の内容が病気の性質と矛盾していると指摘されたケース、通院できなかった事情を考慮して期限を超えた診断書が認められたケース、複数の資料から初診日が認定されたケース。
一方で、あとから作った診断書に客観的な根拠がないとして退けられた例も並んでいます。「あとから足す」より「もともとの記録で支える」ほうが強い、というのが、裁決を通して見える共通点です。
→ 結論が変わった実例を見る
やってはいけないこと
- 期限を確かめずに落ち込む(3か月はすぐ過ぎます)
- 診断書を「もっと重く書いて」と頼み直す(実態と違う内容は矛盾を生み、主治医との関係も壊します)
- 通知を開けずにしまう(理由が分からないと、次の一手が選べません)
一度、休んでいい
ここまで書いてきましたが、通知が届いた直後に判断する必要はありません。期限の日付だけカレンダーに書いて、あとは数日置いてから読み返してください。準備には数か月かけたのに、次の判断を1日で決める理由はありません。
次の一歩
出典
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法(審査請求3か月・再審査請求2か月) ・ 確認日 2026-08-31
- 社会保険審査会 裁決例(/jitsurei に原文リンク)