よくある誤解

「65歳を過ぎたら、障害年金は関係ない」

65歳を過ぎたら障害年金は関係ない? — 在職中の初診日なら請求でき、受給に年齢の上限はありません

・ 確認日

結論

65歳を過ぎても、障害年金は関係あります。厚生年金に加入して働いている間に初診日があれば、障害認定日による請求ができます。受給に年齢の上限もありません。

年齢の期限があるのは、請求方法のうち事後重症請求(65歳の誕生日の前々日まで)だけで、制度全体ではありません。

高齢で発症して、初診日の加入状況を確認しないまま諦める人がいます。そして、老齢年金の繰上げを先にすると、障害年金を請求できなくなります。この順番を間違えないでください。

なぜ「65歳で関係なくなる」と思われているのか

65歳から老齢年金が始まるので、「年金は老齢に切り替わる」と感じるからです。障害年金と老齢年金は別の給付で、65歳以降はどちらを受けるかの選択(または組み合わせ)が入りますが、障害年金が消えるわけではありません。

もう1つは、事後重症請求の65歳の期限が、制度全体の期限として伝わっていることです。

制度ではこうなっている

認定日請求に年齢の期限はない

障害認定日(初診日から1年6か月後)の時点で等級に該当していれば、認定日請求ができます。この請求に年齢の期限はありません。65歳を過ぎてから、60代前半の初診日について認定日請求をすることもできます。

事後重症請求は65歳の前々日まで

障害認定日には該当せず、その後に重くなった場合の事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。65歳を過ぎている人は、この請求はできません。焦点は認定日請求の可否になります。

65歳以降の初診日

65歳以降に初診日がある場合、国民年金の被保険者ではないので、障害基礎年金の対象にはなりません(20歳前傷病などの例外を除く)。ただし、厚生年金に加入して働いている間に初診日があれば、障害厚生年金の認定日請求ができます。

老齢年金との関係

65歳以降は、障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ、または障害基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせる、という選択が入ります。障害年金は非課税、老齢年金は課税なので、額だけでなく手取りで比べる必要があります。

繰上げは障害年金の道を閉じる

老齢年金の繰上げ請求をすると、その日以後は事後重症などによる障害年金を請求できなくなります。日本年金機構が明示しています。持病があって悪化の可能性があるなら、繰上げの前に障害年金の可能性を確認してください。

数字で見ると

事後重症請求の期限は「65歳の誕生日の前々日」です。65歳の誕生日の前日には、もう出せません。60代前半で症状が重くなっている人は、この日付を先に確かめてください。

障害基礎年金2級は年847,300円で非課税です。老齢基礎年金の満額も同じ額ですが、こちらは課税されます。額が同じでも、手取りは違います。

自分の場合を確かめる

  • 初診日に厚生年金に加入していたかを確認してください。65歳以降でも、在職中の初診なら認定日請求ができます。
  • 事後重症請求は65歳の誕生日の前々日までです。65歳を過ぎている場合は、認定日請求の可否が焦点になります。
  • 老齢年金の繰上げをすると、その後は障害年金を請求できなくなります。順番を間違えないでください。

窓口で聞く一言

年金事務所に「65歳を過ぎていますが、初診日が在職中です。障害年金の請求はできますか」と聞いてください。

よくある質問

Q. すでに老齢年金を受けています。障害年金に切り替えられますか。

A. 初診日と障害認定日の状態によっては、障害年金を選択できることがあります。繰上げをしていなければ、道は残っています。年金事務所で、初診日の記録と加入状況を出してもらって確認してください。

Q. 62歳で発症し、いま66歳です。もう無理ですか。

A. 事後重症請求は65歳の前々日までなので、もうできません。ただし、障害認定日(初診日から1年6か月後、この例では63歳ごろ)の時点で等級に該当していれば、認定日請求はできます。当時の診断書が取れるかが鍵です。

Q. 障害年金と老齢年金、どちらが得ですか。

A. 額と税と、配偶者の加算の有無で変わります。障害年金は非課税、老齢年金は課税です。年金事務所で両方の見込み額を出してもらい、手取りで比べてください。

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出典

  • 国民年金法第30条の2(事後重症請求の期限)、厚生年金保険法第47条の2・確認日 2026-09-03
  • 日本年金機構「老齢年金の繰上げ受給」(繰上げ後の障害年金請求の制限)・確認日 2026-09-03
  • 日本年金機構「65歳以降の年金の選択」・確認日 2026-09-03
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