本当は
65歳以降でも、厚生年金に加入して働いている間に初診日があれば、障害認定日による請求ができます。受給に年齢の上限もありません。
なぜ
年齢の期限があるのは請求方法のうち事後重症請求(65歳の誕生日の前々日まで)で、制度全体ではないからです。65歳からは老齢年金との選択・組み合わせの検討が入ります。
こんなときに多い
高齢で発症して、初診日の加入状況を確認しないまま諦めるとき。老齢年金の繰上げを先にすると、障害年金を請求できなくなる点にも注意してください。
自分の場合を確かめる
- 初診日に厚生年金に加入していたかを確認してください。65歳以降でも、在職中の初診なら認定日請求ができます。
- 事後重症請求は65歳の誕生日の前々日までです。65歳を過ぎている場合は、認定日請求の可否が焦点になります。
- 老齢年金の繰上げをすると、その後は障害年金を請求できなくなります。順番を間違えないでください。
窓口で聞く一言
年金事務所に「65歳を過ぎていますが、初診日が在職中です。障害年金の請求はできますか」と聞いてください。