よくある誤解

「65歳を過ぎたら、障害年金は関係ない」

本当は

65歳以降でも、厚生年金に加入して働いている間に初診日があれば、障害認定日による請求ができます。受給に年齢の上限もありません。

なぜ

年齢の期限があるのは請求方法のうち事後重症請求(65歳の誕生日の前々日まで)で、制度全体ではないからです。65歳からは老齢年金との選択・組み合わせの検討が入ります。

こんなときに多い

高齢で発症して、初診日の加入状況を確認しないまま諦めるとき。老齢年金の繰上げを先にすると、障害年金を請求できなくなる点にも注意してください。

自分の場合を確かめる

  • 初診日に厚生年金に加入していたかを確認してください。65歳以降でも、在職中の初診なら認定日請求ができます。
  • 事後重症請求は65歳の誕生日の前々日までです。65歳を過ぎている場合は、認定日請求の可否が焦点になります。
  • 老齢年金の繰上げをすると、その後は障害年金を請求できなくなります。順番を間違えないでください。

窓口で聞く一言

年金事務所に「65歳を過ぎていますが、初診日が在職中です。障害年金の請求はできますか」と聞いてください。

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