本当は
複数の精神疾患がある場合、どちらか一方だけで判断されるのではなく、諸症状を併せた全体像で総合的に認定されます。
なぜ
認定は病名の数ではなく、生活の支障の程度で行われるからです。診断書も精神用1枚に全体を書いてもらう形が基本です(精神と身体など分野が違う場合は、複数の診断書になることがあります)。
こんなときに多い
「うつで申請すべきか、発達障害で申請すべきか」で止まるとき。分ける必要はありません。
自分の場合を確かめる
- 精神の診断書は1枚に全体を書いてもらう形が基本です。うつと発達障害を別々の診断書にする必要はありません。
- 診断書の「病名」の欄に、主たる病名と併存する病名の両方が書かれているかを確認してください。
- 精神と身体など分野が違う場合は、診断書が複数枚になることがあります。年金事務所で確認してください。
窓口で聞く一言
主治医に「うつと発達障害の両方を、1枚の診断書に併せて書いていただけますか」と聞いてください。