本当は
発症のきっかけが何であるかは、対象・対象外を分けません。認定は現在の病態と生活の制限で判断されます。
なぜ
認定基準は原因ではなく状態を見る仕組みだからです。産後うつ、更年期、過労、環境の変化。どれも「病気と認められない理由」にはなりません。
こんなときに多い
「一時的なもの」「自分のせい」と考えて、受診も申請も先延ばしにするとき。
自分の場合を確かめる
- 診断書に書かれるのは原因ではなく、いまの症状と生活の制限です。「産後」「更年期」は対象外の理由になりません。
- 初診日は、その症状で最初に医師にかかった日です。産婦人科や内科の受診も初診日になりえます。
- 「一時的なもの」と思って受診を先延ばしにすると、初診日そのものが後ろにずれます。
窓口で聞く一言
主治医に「原因がはっきりしていても、障害年金の対象になりますか」と聞いてください。判断は状態で行われます。