よくある誤解

「産後うつや更年期は、原因がはっきりしているから対象外」

本当は

発症のきっかけが何であるかは、対象・対象外を分けません。認定は現在の病態と生活の制限で判断されます。

なぜ

認定基準は原因ではなく状態を見る仕組みだからです。産後うつ、更年期、過労、環境の変化。どれも「病気と認められない理由」にはなりません。

こんなときに多い

「一時的なもの」「自分のせい」と考えて、受診も申請も先延ばしにするとき。

自分の場合を確かめる

  • 診断書に書かれるのは原因ではなく、いまの症状と生活の制限です。「産後」「更年期」は対象外の理由になりません。
  • 初診日は、その症状で最初に医師にかかった日です。産婦人科や内科の受診も初診日になりえます。
  • 「一時的なもの」と思って受診を先延ばしにすると、初診日そのものが後ろにずれます。

窓口で聞く一言

主治医に「原因がはっきりしていても、障害年金の対象になりますか」と聞いてください。判断は状態で行われます。

次に読む

うつ病・双極性障害と障害年金
よくある誤解の一覧へ戻る