本当は
申請そのものに時効はありません。初診日が30年前でも、要件を満たせば請求できます。時効があるのは「さかのぼって受け取れる分」で、直近5年分までです。
なぜ
受給権と、支払いを受ける権利は別だからです。いま請求すれば、これ以上は消えません。
こんなときに多い
「今さら」と思って、制度を知ってからさらに数年放置するとき。事後重症なら、遅れた月の分だけ消えていきます。
自分の場合を確かめる
- 請求そのものに期限はありません。初診日が30年前でも、要件を満たせば請求できます。
- さかのぼって受け取れるのは、請求日から直近5年分までです。それより前の分は時効で消えます。
- 事後重症請求なら、支払いは請求した月の翌月分からです。迷った1か月は、そのまま1か月分の差になります。
窓口で聞く一言
年金事務所に「初診日が〇年ですが、いまから請求できますか」と、まず電話で聞いてください。予約は0570-05-4890です。