よくある誤解

「初診日が何十年も前だから、時効で申請できない」

本当は

申請そのものに時効はありません。初診日が30年前でも、要件を満たせば請求できます。時効があるのは「さかのぼって受け取れる分」で、直近5年分までです。

なぜ

受給権と、支払いを受ける権利は別だからです。いま請求すれば、これ以上は消えません。

こんなときに多い

「今さら」と思って、制度を知ってからさらに数年放置するとき。事後重症なら、遅れた月の分だけ消えていきます。

自分の場合を確かめる

  • 請求そのものに期限はありません。初診日が30年前でも、要件を満たせば請求できます。
  • さかのぼって受け取れるのは、請求日から直近5年分までです。それより前の分は時効で消えます。
  • 事後重症請求なら、支払いは請求した月の翌月分からです。迷った1か月は、そのまま1か月分の差になります。

窓口で聞く一言

年金事務所に「初診日が〇年ですが、いまから請求できますか」と、まず電話で聞いてください。予約は0570-05-4890です。

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