本当は
カルテがないケースは制度側も想定済みで、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という公式の様式と、お薬手帳・診察券・第三者証明などによる認定の道があります。
なぜ
初診日の認定は1枚の証明書ではなく、複数の資料の整合性で判断されるからです。お薬手帳の調剤記録や、診察券と薬袋で認められた裁決があります。
こんなときに多い
病院に「残っていません」と言われた瞬間に、家の中を探さずに止まるとき。
自分の場合を確かめる
- お薬手帳・診察券・薬袋・領収書・診療明細・健康保険の給付記録を、年ごとに分けて探してください。
- 病院に「カルテ廃棄」と言われても、受付台帳や会計データが残っていることがあります。回答は書面でもらってください。
- 2番目以降に受診した病院の紹介状や初診時の記録に、最初の病院名と時期が書かれていることがあります。
窓口で聞く一言
年金事務所で「受診状況等証明書が添付できない申立書を使いたい」と伝え、必要な参考資料を確認してください。
数字で見ると
医師法で診療録の保存期間は5年です。期限を過ぎて残っていないのは、あなたの落ち度ではありません。