本当は
結婚は支給停止の理由ではなく、受給は原則そのまま続きます。
なぜ
障害年金の停止事由に婚姻は含まれていないからです。変わりうるのは周辺で、配偶者の健康保険の扶養に入るなら年金も収入として数えられること、障害厚生年金の1・2級なら配偶者の加算がつく場合があることです。
こんなときに多い
「打ち切られるくらいなら」と、人生の選択のほうを狭めてしまうとき。
自分の場合を確かめる
- 結婚は支給停止の事由に入っていません。婚姻の届出で年金が止まることはありません。
- 配偶者の健康保険の扶養に入るなら、障害年金も収入に数えます。基準は年収180万円未満です。
- 障害厚生年金の1級・2級なら、配偶者の加給年金がつく場合があります。届出が必要です。
窓口で聞く一言
年金事務所に「結婚しました。届出が必要なものと、加算の対象になるかを教えてください」と聞いてください。
数字で見ると
障害厚生年金1級・2級の配偶者加給年金は年243,800円です(令和8年度)。