本当は
1日単位で特定できなくても、資料によって「一定の期間内に初診日がある」と確認でき、その期間を通じて同じ年金制度に加入していたなどの条件を満たせば、請求が認められる取り扱いがあります。
なぜ
制度が「日付の記憶」ではなく「資料の整合性」で判断しているからです。退職の時期、引っ越し、子どもの入学など、生活の節目で期間を絞れます。
こんなときに多い
「何年の何月か分からない」で手が止まるとき。期間を絞る資料から集めてください。
自分の場合を確かめる
- 退職・引っ越し・入学・結婚など、生活の節目で「その前か後か」を絞ってください。日付ではなく期間で十分です。
- 絞った期間の全体を通じて、同じ年金制度(国民年金か厚生年金か)に加入していたかを、年金事務所の記録で確認してください。
- 期間内のどの日でも納付要件を満たしていることが条件になります。年金事務所で一緒に確認できます。
窓口で聞く一言
年金事務所で「初診日が〇年〇月から〇年〇月の間にあるのは確実です。この形で請求できますか」と相談してください。