本当は
配偶者の加算(加給年金)がつくのは障害厚生年金の1・2級だけです。障害基礎年金に配偶者の加算はありません(基礎にあるのは子の加算です)。
なぜ
二つの制度で加算の設計が違うからです。3級にも配偶者の加算はありません。
こんなときに多い
通知を見て「計算が間違っているのでは」と感じるとき。まず、自分が受けているのが基礎か厚生かを確認してください。
自分の場合を確かめる
- 年金証書で、受けているのが障害基礎年金だけか、障害厚生年金もあるかを確認してください。
- 配偶者の加給年金がつくのは障害厚生年金の1級・2級だけです。3級と障害基礎年金にはありません。
- 加給年金の対象は、生計を維持している65歳未満の配偶者です。配偶者が65歳になると外れます。
窓口で聞く一言
年金事務所に「私の年金は基礎ですか厚生ですか。配偶者の加算の対象になりますか」と聞いてください。
数字で見ると
障害厚生年金1級・2級の配偶者加給年金は年243,800円です(令和8年度)。