障害基礎年金と障害厚生年金の違い — 初診日の1日で、生涯数百万円が変わる

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「社会保険料をあれだけ払ってきたのに、退職して初めて心療内科にかかったから、基礎年金しか出ない」——障害年金の話でいちばん多く出てくる嘆きの形です。

これは制度の誤解ではなく、制度そのものの形です。障害年金は「あなたがどれだけ払ってきたか」でも「あなたがどれだけ苦しいか」でもなく、初診日にどの年金制度に入っていたかという、たった1点で入口が決まります。同じ病気、同じ重さ、同じ生活でも、初診日が退職の前か後かで、生涯の受給額が数百万円変わります。

この記事は、その分かれ道を、当事者にとっての損得の形で説明します。読み終えたときに「自分はどっちのルートなのか」「まだ間に合う手はあるのか」が分かる状態を目指します。

大前提 — 入口を決めるのは「初診日」だけ

障害年金には2つの入口があります。

障害基礎年金の初診日要件は、①国民年金の被保険者期間中、②20歳前(年金制度に加入していない期間)、③日本国内在住の60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間、のいずれか。

障害厚生年金の初診日要件は、厚生年金保険の被保険者である間に初診日があること。これだけです。

つまり、初診日時点の立場で自動的に振り分けられます。

初診日時点の立場出る年金
会社員・公務員(第2号)障害厚生年金1〜3級。2級以上なら障害基礎年金も同時に
自営業・無職・学生(第1号)障害基礎年金1・2級のみ
会社員の配偶者(第3号)障害基礎年金1・2級のみ
20歳前・未加入20歳前傷病による障害基礎年金(納付要件なし・所得制限あり)
60〜65歳・国内在住・未加入障害基礎年金のみ

その後どちらの制度に移ったか、何年払ったか、いまどれだけ重いかは、入口の判定に一切関係しません。20年厚生年金を納めていても、初診日が退職後なら障害基礎年金です。逆に、就職して1か月目に初診日があれば障害厚生年金です。

初診日そのものの考え方は初診日がわからないときの調べ方にまとめています。

2階建ての意味 — どちらか一方ではない

よくある誤解に「基礎か厚生かのどちらかをもらう」というものがありますが、正確ではありません。

障害厚生年金の1級・2級に該当すると、障害基礎年金も同時に出ます。これは厚生年金にオマケが付くのではなく、厚生年金の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者でもあるため、障害基礎年金の初診日要件も自動的に満たしているからです。1階(障害基礎)の上に2階(障害厚生)が乗る、という構造です。

そして3級は、2階だけが存在する状態です。障害基礎年金に3級はありません。ここが実務上いちばん効いてきます。

障害厚生年金にしかないもの、障害基礎年金にしかないもの

障害厚生年金にしかないもの

障害基礎年金にしかないもの

ここに、非対称がひとつあります。3級だと1階が出ないので、子が何人いても加算はゼロです。「子どもが3人いるのに1円も加算がない」という状況は、3級の人には普通に起こります。

「1日違い」の残酷さ — 退職日と初診日

厚生年金の資格を失うのは、退職日の翌日です。3月31日付けで退職したなら、資格喪失日は4月1日。つまり、

1日ずれるだけで、3級と障害手当金の可能性が丸ごと消えます。2級に届かなければ受給はゼロ。2級に届いても、報酬比例部分と配偶者加給がまるごと消えます。年間で数十万円、生涯では数百万円の差です。

だからこそ、実務でくり返し言われることがあります。体調に不安があるなら、退職届を出す前に一度、病院にかかっておく。

逆のパターンもあります。前の傷病と相当因果関係があると判断されると、前の傷病の初診日が初診日になります(例:糖尿病→糖尿病性腎症)。在職中に前段の傷病で受診していたなら、基礎だと思っていたものが厚生に引き戻されることがあります。「国民年金の期間だと思っていたら、実は厚生年金だった」という逆転は、実務上そこそこ起きています。

第3号被保険者(会社員の配偶者)という、もうひとつの落とし穴

第3号被保険者は国民年金の被保険者であって、厚生年金の被保険者ではありません。したがって第3号の期間に初診日があると、

という形になります。

結婚や出産を機に退職して扶養に入った人が、その後に発症して受診した場合、働き続けていたら3級が出たはずのケースでもゼロになります。「2級には届かないが、働くのは相当きつい」という層にとって、この差は決定的です。

ここでも同じことが言えます。扶養に入る前に、気になっていることで一度受診しておく。それだけで入口が変わります。

納付要件 — 原則は同じ、例外が2つ

納付要件は基礎・厚生でほぼ共通です。

  1. 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間が3分の2以上あること
  2. 【特例】初診日が令和18年3月末までで、初診日に65歳未満なら、前々月までの直近1年間に未納がなければよい

実務上の急所は「前日において」です。初診日のあとで慌てて未納分を納めても、要件の判定には反映されません。「発病してから駆け込みで納付」は制度上通らないようになっています。詳しくは保険料の納付要件へ。

例外は2つ。20歳前傷病には納付要件がありません(そもそも納める立場になかったため)。その代わり所得制限が付きます(20歳前傷病の障害基礎年金)。もうひとつ、平成27年9月以前の共済組合員には納付要件がありませんでした。

公務員・元公務員の場合 — 請求先を間違えやすい

平成27年10月1日の一元化が境目です。

初診日が平成27年9月以前なら「障害共済年金」で、請求先は共済組合。納付要件はなく、在職中は原則支給停止でした。職域部分(3階)もあります。

初診日が平成27年10月以降なら、名称も中身も民間と同じ「障害厚生年金」。納付要件があり、在職中の支給停止はありません。

ここで間違えやすいのが請求先です。年金の手続きの多くは一元化でワンストップ化されましたが、障害年金の請求はワンストップの対象外です。初診日に加入していた実施機関が決定と支給を行うため、

転職を挟んでいる人は、「いまの勤め先の制度」ではなく「初診日時点の制度」の窓口に行く必要があります。年金証書が2枚、3枚に分かれて届くこともあり、分かりにくさは相当なものです。

20歳前でも厚生年金なら、通常の障害厚生年金

意外に知られていない点です。20歳前でも、厚生年金に加入していれば障害厚生年金になります。中卒・高卒で就職して19歳のときに初診日があれば、それは「20歳前傷病の障害基礎年金」ではなく、通常の障害厚生年金+障害基礎年金のルートです。納付要件も所得制限も通常どおりで、所得制限はかかりません。

「20歳前=所得制限つきの基礎年金だけ」と思い込むと、有利なルートを自分で捨てることになります。

65歳を過ぎてからの初診日は、厚生だけ

もうひとつの盲点。65歳以上で老齢基礎年金の受給権がある厚生年金の被保険者は、国民年金の第2号被保険者から外れます。したがって初診日が「国民年金の被保険者期間中」に当たらず、障害等級が1級・2級でも障害基礎年金は出ません。定年後に再雇用で働き続けている人が、ここで思わぬ形につまずきます。

障害厚生年金3級の人が、必ず知っておくべき4つ

3級は、制度のなかでいちばん足元が不安定な等級です。

1. 1階がない。障害基礎年金は出ず、子の加算も配偶者加給もありません。報酬比例部分+最低保障だけの、薄い給付です。

2. 不該当になると全額止まる。2級の人が悪化して2級を外れても3級が受け皿になりますが、3級の人が外れればゼロです。落下防止ネットがない階層だ、と考えてください。

3. ただし、止まっても権利はすぐには消えない。障害等級に該当しなくなってから3年経過した日と、65歳に達した日の、遅いほうで失権します。つまり原則として65歳までは受給権が残り、その間に再び重くなれば支給停止事由消滅届で復活できます(支給停止と復活の記事)。「打ち切られた=終わり」ではありません。

4. 65歳を過ぎると、額改定請求ができなくなる。65歳以上で、かつ障害基礎年金の受給権を持たない3級受給者は、額改定請求(3級→2級・1級への引き上げ)ができません。どれだけ重くなっても3級のまま固定されます。悪化しているなら、65歳になる前に動く。これは3級の人にとって最重要の期限です(額改定請求の記事)。

なお例外があり、過去に1級・2級に該当して障害基礎年金の受給権を持っている人(その後3級に下がった人)は、65歳以降も額改定請求ができます。

更新・支給停止・所得制限の違い

更新(障害状態確認届)の手続き自体は、基礎も厚生も同じです。誕生月の3か月前の月末に届き、誕生月の末日が提出期限。診断書は提出期限前3か月以内の状態を記載したものが必要です。

違うのは落ちたときの落差です。

現在の状態更新で軽く判定されたとき
障害厚生年金2級3級になれば厚生年金3級が残る(障害基礎は停止)
障害基礎年金2級のみ不該当ならゼロ(受け皿なし)
障害厚生年金3級不該当ならゼロ

所得制限は、20歳前傷病の障害基礎年金にしかありません。通常の障害基礎年金にも障害厚生年金にも、所得による支給停止はありません。「稼ぎすぎると止まる」という話は、20歳前傷病の人だけの話です。

ただし、20歳前傷病には所得制限のほかに、海外に居住したとき矯正施設に入所したときの全額支給停止もあります。拠出制の障害年金は海外居住でも止まらないので、ここは決定的な違いです。

65歳以降の組み合わせ — 1人1年金の原則と例外

原則は「1人1年金」です。老齢・障害・遺族と支給事由が違う年金は、どれか1つを選びます。ただし65歳以降は例外があり、次の組み合わせが可能です。

選べないのは、基礎年金どうし(老齢基礎と障害基礎)と、障害厚生年金と老齢厚生年金の同時受給です。2階はひとつだけ。

実務のポイントは、障害基礎年金は非課税、老齢年金は雑所得として課税対象という点です。額面が近ければ、障害基礎年金を残す組み合わせのほうが手取りで有利になりやすい。ただし老齢厚生年金には加給年金が付く場合があり、逆転もあります。額面だけで決めず、手取りで比べてください。選択は後から変更できます。

3級の人は65歳のときに要検討です。3級のままだと1階がゼロなので、老齢基礎+老齢厚生に切り替えたほうが総額で上回るケースがあります。

よくある誤解

誤解1「障害者手帳の等級=年金の等級」 まったくの別制度です。判定する主体も基準も違います。精神障害者保健福祉手帳2級でも年金は不支給、という組み合わせは普通に起こりますし、手帳がなくても障害年金は請求できます(手帳と年金の関係)。

誤解2「厚生年金に長く入っていれば有利」 半分だけ正しい話です。障害厚生年金には300月みなしがあり、加入期間が300月(25年)未満なら300月とみなして計算されます。入社1か月目に初診日があっても、25年加入したものとして計算される、ということです。決定的なのは加入していたかどうか(初診日時点)で、年数は副次的です。

誤解3「初診日=診断名がついた日」 違います。「その病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」です。うつ病で精神科にかかる前に内科で不眠を訴えていれば、その内科受診が初診日になり得ます。これが「退職前に一度受診」を有効にしている根拠でもあります。

誤解4「記録は年金事務所が全部把握しているはず」 旧姓、複数の基礎年金番号、船員保険、共済——加入記録が分断されていることは珍しくありません。

会社が保険料を還付していて加入記録が見かけ上消えているのに、還付記録から厚生年金加入が確認できた、という例もあります。ねんきんネットや被保険者記録照会で、初診日時点の加入区分を自分で確認してください。

いま、あなたにできること

まだ在職中の人へ。気になっていることがあるなら、退職を決める前に一度受診してください。診療科は問いません。この1回が、3級・障害手当金・配偶者加給・報酬比例部分のすべての入口になります。

もう退職した人へ。「基礎しか出ない」と決めつける前に、在職中に一度も関連する受診をしていないかを思い出してください。

健康診断の要再検査で内科にかかった、眠れなくて内科で睡眠薬をもらった、めまいで耳鼻科に行った——それが同じ傷病の流れに乗るなら、初診日は在職中に戻ります。お薬手帳、診察券、領収書、健康保険の給付記録が手がかりになります(カルテがないときの初診日)。

すでに受給している人へ。自分がどちらの制度で、何級で、更新はいつかを一度確認してください。3級なら65歳の期限が、20歳前傷病なら所得制限が、それぞれ効いてきます。

ケースで見る — あなたはどちらのルートか

言葉の説明より、具体例のほうが早いと思います。令和8年度の金額で見ていきます。

ケースA:会社員のまま発症したアキラさん(38歳・平均標準報酬額30万円・妻と子2人) 在職中に不眠で内科を受診。そこが初診日。障害厚生年金2級に認定。 報酬比例約49万円(300月みなし)+障害基礎年金847,300円+子の加算487,600円+配偶者加給243,800円 = 年約207万円

ケースB:同じ状態のアキラさんが、退職の1か月後に初めて受診していたら 障害基礎年金2級のみ。847,300円+子の加算487,600円 = 年約133万円差は年74万円。20年受け取れば1,480万円の差です。同じ病気、同じ重さ、違うのは受診した日だけ。

ケースC:3級相当の状態だったら 在職中の初診なら障害厚生年金3級で年635,500円(最低保障)。退職後の初診ならゼロ。子が2人いても加算はありません。この落差が、3級という等級の残酷なところです。

ケースD:結婚を機に退職して扶養に入ったユカさん(第3号) 第3号の期間に初診日。障害基礎年金1・2級のみが対象。2級に届かなければゼロ。働き続けていれば3級が出た可能性がある状態でも、受け皿がありません。

ケースE:19歳で就職して、その年に発症したソウタさん 厚生年金の被保険者期間中の初診日なので、20歳前傷病ではなく通常の障害厚生年金。納付要件も所得制限も通常どおりで、所得制限はかかりません。20歳前だから所得制限がある、と思い込むと、有利なルートを自分で見落とすことになります。

ケースF:定年後に再雇用で働いていた66歳のヒロシさん 65歳以上で老齢基礎年金の受給権があると、厚生年金の被保険者でも国民年金の第2号からは外れます。したがって初診日が「国民年金の被保険者期間中」に当たらず、1級・2級でも障害基礎年金は出ません。障害厚生年金だけになります。

「初診日を動かす」ことはできるのか

ここは正直に書きます。基礎になるか厚生になるかで生涯数百万円が変わるので、「初診日をずらせないか」と考える人は実際にいます。相談を受ける側も、その動機を分かったうえで対応しています。

結論から言うと、事実と違う初診日で請求するのは通りません。受診状況等証明書はカルテに基づいて医療機関が作成しますし、健康保険の給付記録(レセプト)も残っています。整合しない申立ては、審査の過程で確認が入ります。近年は書面だけで判断する仕組みゆえに、記録どうしの突き合わせがより丁寧に行われています。

一方で、正しい初診日を正しく見つけ直すことは、まったく別の話であり、むしろ必要な作業です。

つまり、「思い込んでいた初診日」が実際より後ろにずれているケースは珍しくありません。お薬手帳、診察券、領収書、健康保険の給付記録を並べて、いちばん古い接点を洗い直す価値があります。これは不正ではなく、正確な事実確認です(初診日がわからないときの調べ方)。

記録を自分で確認する手順

初診日時点の加入区分は、思い込みで判断せず、記録で確認してください。

  1. ねんきんネットに登録する(または年金事務所で被保険者記録照会を依頼する)
  2. 初診日と思われる時期の加入区分を見る。厚生年金なのか、国民年金なのか、第3号なのか
  3. 資格の取得日・喪失日を確認する。退職日の翌日が喪失日である点に注意
  4. 旧姓や複数の基礎年金番号がないか確認する。記録が分断されていることがあります
  5. 短期間の勤務や、同月内の入社・退職も見落とさない。資格の取得と喪失が同月内でも、被保険者期間1か月として算入されます

「国民年金の期間だと思っていたら厚生年金だった」という逆転は、実際に起きています。会社が保険料を還付していて加入記録が見かけ上消えているのに、還付記録から加入が確認できた例もあります。

よくある質問(FAQ)

Q. 障害基礎年金と障害厚生年金、どちらになるかは自分で選べますか? A. 選べません。初診日にどの年金制度に加入していたかで自動的に決まります。加入年数や障害の重さは入口の判定に関係しません。

Q. 20年厚生年金を払ってきましたが、退職後に受診しました。障害厚生年金は出ませんか? A. 初診日が退職後(国民年金の期間)なら障害基礎年金のみになります。ただし、在職中に同じ傷病の流れで受診していた事実があれば、そちらが初診日になる可能性があります。お薬手帳や健康保険の給付記録を確認してください。

Q. 退職日当日に受診すれば厚生年金ですか? A. 厚生年金の資格喪失は退職日の翌日なので、退職日当日はまだ被保険者です。ただし証明ができることが前提なので、受診記録を必ず残してください。

Q. 専業主婦(第3号)です。3級はもらえますか? A. もらえません。第3号は国民年金の被保険者なので、障害基礎年金の1・2級のみが対象です。3級・障害手当金・配偶者加給はありません。

Q. 障害厚生年金3級には子の加算が付きますか? A. 付きません。子の加算は障害基礎年金の加算なので、1階が出ない3級には付きません。配偶者加給年金も1級・2級のみです。

Q. 厚生年金の加入が短くても大丈夫ですか? A. 大丈夫です。加入期間が300月未満なら300月とみなして計算されるため、入社まもなくの初診日でも一定の額が確保されます。

Q. 20歳前に初診日がありますが、当時働いていました。 A. 厚生年金の被保険者だったなら、通常の障害厚生年金のルートです。20歳前傷病の障害基礎年金ではないので、所得制限もかかりません。

Q. 公務員だった期間に初診日があります。どこに請求しますか? A. 共済組合です。障害年金の請求はワンストップの対象外で、初診日に加入していた実施機関が決定と支給を行います。平成27年10月以降の初診日なら給付名は障害厚生年金になります。

Q. 障害者手帳2級を持っています。年金も2級ですか? A. 別制度なので連動しません。手帳の等級と年金の等級は、基準も判定主体も違います。手帳がなくても年金は請求できます。

Q. 65歳になったら障害年金はどうなりますか? A. 受給は続きますが、老齢年金との組み合わせを選ぶことになります。障害基礎年金+老齢厚生年金という組み合わせも可能です。障害基礎年金は非課税なので、手取りで比較してください。

Q. 障害厚生年金3級が更新で止まりました。もう終わりですか? A. 終わりではありません。不該当から3年経過と65歳到達の遅いほうまでは受給権が残り、その間に再び重くなれば支給停止事由消滅届で復活できます。

まとめ

参考リンク

制度の正式な情報・最新の様式は、日本年金機構のホームページおよび 年金事務所でご確認ください。