障害年金はいくらもらえる? — 令和8年度の金額と、初回入金までの流れ

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この記事の結論

額は「障害基礎年金(定額)+障害厚生年金(報酬比例)+加算」の3部品でできています。令和8年度の障害基礎年金は1級 1,059,125円、2級 847,300円(月約70,600円)。子の加算は2人目まで各243,800円、3人目以降各81,300円。

障害厚生年金は加入記録で人それぞれですが、300月みなしがあるので加入が短くても一定額が確保されます。3級の最低保障は635,500円(月約5.3万円)。3級には子の加算も配偶者加給も付きません。

年金とは別に、年金生活者支援給付金(1級 月7,025円、2級 月5,620円)が請求すれば上乗せされます。令和6年度の新規裁定は1級10.9%・2級53.9%・3級22.1%で、多くの人にとって障害年金は「柱の一本」です。

非課税ですが、健康保険の扶養の判定では収入に数えます(障害者は180万円未満)。子の加算と配偶者加給はいつか必ず外れるので、家計は加算を除いた額を基準に組んでください。

次に読む障害基礎年金と障害厚生年金の違い

「いくらもらえるのか」は、申請を考えるときに最初に知りたいことで、なのに検索してもいちばん分かりにくい部分です。等級で決まる部分、加入記録で変わる部分、家族構成で足される部分が混ざっていて、しかも毎年金額が変わります。

この記事では、令和8年度(2026年度)の実際の金額で、自分の場合はいくらになりそうかを組み立てられるように書きます。あわせて、あまり書かれていない「初回の入金がいつ、いくら入るのか」「まとまって入ったお金をどうするか」という、受給が始まったあとの現実にも触れます。

自分の条件(初診日の制度・等級・配偶者と子・平均標準報酬額)を入れれば、この記事の計算を1分でできます。読みながら使ってください。

→ いくらもらえる?

まず全体像 — 3つの部品でできている

障害年金の額は、次の3つを足したものです。

  1. 障害基礎年金(定額)。等級で決まる。1級か2級のみ
  2. 障害厚生年金(報酬比例)。厚生年金の加入記録と給与水準で決まる。1〜3級
  3. 加算。子の加算(基礎)、配偶者加給年金(厚生の1・2級)

自分が障害基礎年金だけのルートか、障害厚生年金のルートかで、使う部品が変わります。

障害基礎年金の額(令和8年度)

昭和31年4月2日以後生まれの方の年額です。

→ 横にスクロールできます

等級年額月あたり
1級1,059,125円約88,260円
2級847,300円約70,608円

昭和31年4月1日以前生まれの方は、1級1,056,125円、2級844,900円です。

2級の額は老齢基礎年金の満額と同じで、1級はその1.25倍という関係になっています。令和8年度は基礎年金部分が1.9%の引き上げで、2級は前年度の831,700円から15,600円増えました。

子の加算(障害基礎年金1・2級に加算)

  • 1人目・2人目:1人につき243,800円
  • 3人目以降:1人につき81,300円

対象は「18歳になった後の最初の3月31日までの子」または「20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子」。生計を維持されていることが条件です。成人するまでずっと付くわけではありません。

→ 「子の加算は、子どもが成人するまでずっとつく」は誤解です

計算例: 2級・子ども2人

847,300 + 243,800 + 243,800 = 年1,334,900円(月約111,242円)

計算例: 1級・子ども3人

1,059,125 + 243,800 + 243,800 + 81,300 = 年1,628,025円(月約135,669円)

障害厚生年金の額(令和8年度)

こちらは加入記録によって人それぞれです。式は次のとおり。

  • 1級:報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金額(243,800円)
  • 2級:報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金額(243,800円)
  • 3級:報酬比例の年金額(最低保障 635,500円)

報酬比例の年金額 = 平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの月数 + 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の月数

そして最重要のルールが300月みなしです。厚生年金の加入期間が300月(25年)未満なら、300月とみなして計算されます。入社1か月目に初診日があっても、25年加入したものとして計算されるということです。「まだ短いから少ないだろう」という心配は、ここでは不要です。

ざっくりの目安(平均標準報酬額30万円・300月みなしの場合)

30万円 × 5.481/1000 × 300月 ≒ 年約49.3万円

これに等級ごとの倍率と加算が乗ります。

  • 3級なら約49.3万円 → 最低保障635,500円を下回るので635,500円
  • 2級なら 約49.3万円 + 障害基礎年金847,300円 = 約134万円(配偶者がいれば+243,800円)
  • 1級なら 約49.3万円×1.25 + 障害基礎年金1,059,125円 = 約167万円(配偶者がいれば+243,800円)

平均標準報酬額が40万円なら報酬比例は約65.8万円、50万円なら約82.2万円。給与水準がそのまま2階に反映されます。

配偶者加給年金は、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに障害厚生年金の1級・2級へ加算されます。3級には付きません。障害基礎年金だけの人にも付きません。「配偶者がいるのに加算がない」のは、たいていこのどちらかです。

→ 「配偶者がいるのに、加算がついていないのはおかしい」は誤解です(/gokai/kiso-ni-haiguusha)また、配偶者自身が厚生年金20年以上の老齢厚生年金や障害年金を受けられるようになると支給停止になり、届出が必要です(出さないと過払いの返還になります)。

3級と障害手当金

障害厚生年金3級の最低保障額は年635,500円(昭和31年4月1日以前生まれは633,700円)。月あたり約5.3万円です。1階が出ないので、子が何人いても加算はありません。

障害手当金は、初診日から5年以内に治り、3級より軽い障害が残ったときの一時金です。報酬比例の年金額×2で、最低保障額は1,271,000円。年金ではなく一度きりの支払いです(障害手当金の記事)。

忘れられがちな「障害年金生活者支援給付金」

障害年金を受けている人には、年金とは別に生活者支援給付金が上乗せされます。令和8年度の月額は、

  • 1級:7,025円(年84,300円)
  • 2級:5,620円(年67,440円)

所得要件(前年所得が4,794,000円+扶養親族の数×38万円以下)がありますが、多くの受給者が対象になります。年金額の話をするとき、この年6〜8万円が抜け落ちがちです。請求手続きが必要なので、障害年金の請求と同時に案内を確認してください。

20歳前傷病の場合は所得制限がある

20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料を納めていない期間の障害を対象にするため、所得による支給停止があります。

現行(令和8年9月30日まで)は、前年所得が3,761,000円超で2分の1停止、4,794,000円超で全額停止。令和8年10月1日からは 3,858,000円 / 4,918,000円 に引き上げられます。扶養親族1人につき38万円(老人扶養親族48万円、特定扶養親族63万円)が基準額に加算されます。

大事な点が2つ。判定は前年の「所得」であって額面の年収ではありません(給与所得控除や社会保険料控除などを引いた後の額)。そして支給停止の期間は10月から翌年9月までです。所得が下がれば翌年10月分から自動的に解除されるので、原則として手続きは要りません。

通常の障害基礎年金・障害厚生年金には、所得制限は一切ありません。「稼ぎすぎると止まる」という話は20歳前傷病だけの話です。

いつ、いくら振り込まれるのか

ここが実務でいちばん知りたいのに、いちばん書かれていない部分です。

支払日は偶数月の15日(15日が土日祝なら直前の平日)。各支払月には、原則としてその前月までの2か月分が支払われます。4月の支払いなら2月分と3月分、ということです。

初回はこの周期に乗りません。流れはこうなります。

  1. 年金請求書を提出
  2. 約3か月後(日本年金機構のサービススタンダード。複数回の認定審査なら4か月)、年金証書・年金決定通知書が自宅に届く(この時点で決定が分かります)
  3. 証書が届いてから、初回の振込。時期は決定の時期と事務処理の状況によります

つまり請求から初回入金までは、数か月を見ておくことになります(申請から結果までの期間)。

初回はまとめて振り込まれます。支給開始月(障害認定日の翌月など)から直近の支払対象月までの分が一括で入るため、初回だけ偶数月以外に振り込まれることもあります。何か月分がまとまるかで金額が大きく変わるので、通帳の数字だけを見て「毎月これだけもらえる」と誤解しないでください。

その後は、毎年6月に年金振込通知書が届き、6月から翌年4月までの各回の振込額が分かる形になります。

遡って請求できた場合の、まとまったお金の話

障害認定日にさかのぼって請求(遡及請求)が認められると、過去分が一度に振り込まれます。時効の関係で最大5年分。障害基礎年金2級なら5年分で約424万円、障害厚生年金が乗ればさらに大きくなります(遡及請求の記事)。

長い闘病がようやく報われた、という気持ちになるお金です。同時に、注意もあります。使い切ったら、そこで終わりです。

まとまった額が入った直後は、判断がふだんどおりにいきません。長く我慢していた分の反動もあります。家族に大きな買い物をして、気づいたら残っていなかった——そういう話は、決して珍しくありません。

現実的な進め方は、こうです。

  • 入ってきた額を、いったん「使わない口座」に分ける。生活口座と同じところに置かない
  • 「自分へのご褒美」の金額を先に決める。我慢を続けるとかえって反動が来るので、たとえば1割と決めて、そこは気持ちよく使う
  • 残りは、これから先の医療費・更新のための診断書代・働けない期間の生活費として扱う。遡及分は「過去の補填」ではなく「これからの数年分の前払い」と考えると、判断が安定します
  • 生活保護を受けている(いた)期間と重なる場合は、その分の返還が必要になることがあります。受け取る前に、必ずケースワーカーに相談してください
  • 借金があっても、障害年金そのものは差し押さえの対象になりません(口座に入ったあとの預金は別の扱いになるので、入金後の管理は要ります)
→ 「借金があると、障害年金は差し押さえられる」は誤解です

「多いのか、少ないのか」を、生活の実感で見る

数字を並べただけでは、この制度の位置づけは分かりません。

障害基礎年金2級は月約7万円です。これだけで暮らせる金額ではありません。家賃・光熱費・通信費・食費を月7万円でまかなうのは、ひとり暮らしでは現実的ではありません。

一方で、金額とは別の効き方があります。次の支給日にこれを買おう、と思える。必要な衣類が買える。飲み物や食べ物を我慢しなくてよくなる。親に負担をかけているという後ろめたさが少し軽くなる。定期的に入ってくるという事実が、不安を和らげる。焦ることをやめる、ができるようになる。

生活を成立させる金額ではないが、働き方の選択肢を1つ増やす金額です。週5日フルタイムでなければ生きていけない状態から、週3日や短時間という選択肢が視野に入る。それが実際の効き方です。

令和6年度に新しく決まった障害年金146,225件の内訳は、1級10.9%、2級53.9%、3級22.1%。半数以上が「月約7万円」の2級で、5人に1人以上が最低保障約5.3万円の3級です。多くの受給者にとって、障害年金は「柱の一本」であって「柱の全部」ではありません。

同時に、多くの人がぶつかる矛盾もあります。「年金だけでは生活できない。かといって働くと審査で不利になって、止まるかもしれない」。この構造については働きながら障害年金はもらえる?と審査の仕組みで扱っています。自分の等級の見当は、診断書の7項目と程度から目安表で確かめられます。

→ 私は何級くらい?

税金と「扶養」— ここが最大の誤解ポイント

障害年金は非課税です。所得税も住民税もかかりません。だから源泉徴収票も送られてきません。

ところが、ここから先で結論が2つに割れます。

税の扶養では「含まれない」。非課税所得なので、所得税法上の合計所得金額には算入されません。障害年金だけで暮らしている人は合計所得金額0円となり、家族の扶養控除・配偶者控除の対象になり得ます。

健康保険の扶養では「含まれる」。協会けんぽなどの被扶養者判定では、障害年金は収入としてカウントされます。60歳以上または障害年金を受けられる程度の障害者は年収180万円未満が基準になるため、障害基礎年金2級(847,300円)を受けている人は、パート収入で使える枠が約95万円しか残らない計算になります。

「税では扶養に入れるのに、健康保険では外れる」という逆転が起きるのはこのためです。扶養の話をするときは、どちらの扶養の話なのかを必ず確認してください。健康保険の扶養から外れたときに、国保への切替えと自立支援医療の変更がどう連鎖するかは障害年金は非課税。でも「収入ゼロ扱い」ではありませんにまとめました。

もうひとつ。障害年金を受けていること自体は、所得税の障害者控除の要件ではありません。障害者控除は障害者手帳などが基準です。混同しないでください(手帳と年金の関係)。

更新のたびに、この金額は動きうる

受給が始まっても、金額は固定ではありません。

  • 毎年度の改定で額が変わります(令和8年度は基礎年金+1.9%)
  • 更新(障害状態確認届)で等級が変われば、増えることも減ることもあります
  • 子が18歳到達年度末を過ぎれば、子の加算は外れます。年24万円が消えるので、事前に見込んでおいてください
  • 配偶者が65歳になれば、配偶者加給年金も外れます

とくに子の加算と配偶者加給は「いつか必ず外れるもの」です。家計の計画では、加算を除いた額を基準に組んでおくと安全です。

悪化して等級を上げたい場合は額改定請求、止まってしまったときは支給停止と復活の手続きへ。

申請にかかる費用も先に見ておく

もらえる額の話をするなら、出ていく額の話も必要です。

  • 診断書の作成料: 病院ごとに異なります(公的な上限はありません)。遡って請求するなら2通必要になることもあります
  • 受診状況等証明書: 別途かかります
  • 住民票・戸籍、交通費、郵送代

そして、不支給でも返ってきません。数万円かけて、救いがないことを証明することになるかもしれない——その不確実性込みで踏み出す必要がある制度だ、ということは、先に知っておいたほうがいいと思います。自治体によっては診断書料の助成があります。

社会保険労務士に依頼する場合の費用は事務所によって異なり、着手金+成功報酬という形が一般的です。書類集めの体力がないこと自体が、依頼を検討する十分な理由になります。

モデルケース3人分 — 自分の位置を掴む

3人ともこの記事のための架空の例です。

ケース1: ミナコさん(29歳・独身・学生時代に初診)

初診日が国民年金の期間なので障害基礎年金のみ。2級に認定。 847,300円 + 生活者支援給付金 67,440円 = 年914,740円(月約76,200円)。 実家で暮らしながら、体調のいい日に短時間のアルバイトをするという形が現実的な設計になります。ひとり暮らしの家賃を賄える額ではありません。

ケース2: タカシさん(45歳・会社員のまま発症・平均標準報酬額35万円・妻と子1人)

障害厚生年金2級。 報酬比例 約57.5万円 + 障害基礎年金847,300円 + 子の加算243,800円 + 配偶者加給243,800円 + 生活者支援給付金67,440円 = 年約198万円(月約16.5万円)。

休職からそのまま退職した場合でも、この額があるかないかで、療養に使える時間がまったく変わります。ただし子が18歳到達年度末を過ぎれば24万円、配偶者が65歳になれば24万円が外れます。

ケース3: ケンジさん(52歳・障害厚生年金3級・障害者雇用で勤務)

報酬比例が最低保障を下回るため 635,500円(月約53,000円)。子が2人いても加算はゼロ。生活者支援給付金も1・2級が対象なので出ません。 障害者雇用の給与と合わせてようやく生活が回る、という形になります。3級の薄さがそのまま出るケースです。

自分がどこに当てはまるかを掴んだうえで、加算を除いた額を家計の基準にしておくのが安全です。加算はいつか必ず外れます。

同じ状況の人が、どうなったか

「等級が一つ違うと、いくら違うか」が現実になった裁決です。原文は厚生労働省の公開資料で確認しています。

気分変調症・障害認定日請求と事後重症請求(平成28〜29年、原文(厚労省PDF)) — 裁定請求日の状態について、ヘルパーを要する生活状況などから2級に該当するとされ、3級とした原処分が取り消されました。3級(最低保障635,500円)から2級になると障害基礎年金847,300円が加わるので、この記事の計算では年80万円以上の差になります。

自閉症・額改定請求(令和4〜5年、原文(厚労省PDF)) — 2級から1級への額改定が認められました。障害基礎年金だけなら847,300円→1,059,125円で、年211,825円の差です。

→ ほかの実例も読む

他の制度との関係 — どれと重なり、どれと調整されるか

金額を考えるときは、他の給付との関係も一緒に見ておく必要があります。

傷病手当金(健康保険)。同一の傷病で障害厚生年金を受けられるようになると、傷病手当金は調整されます(障害厚生年金の額のほうが低い場合は差額が支給されます)。在職中に受診しておくと両方の道が開けますが、同時に満額ずつ受け取れるわけではありません。

失業給付(雇用保険)。障害年金との併給調整はありません。ただし失業給付は「働ける状態であること」が前提の給付なので、療養中で働けない状態なら受給期間の延長という考え方になります。

生活保護。障害年金は収入として認定されるため、その分だけ保護費が減ります。総額が増えるわけではありませんが、障害者加算が付くこと、そして年金は権利として残り続けることに意味があります。とくに遡って受け取った分は、保護を受けていた期間と重なると返還が必要になります。受け取る前に必ずケースワーカーに相談してください。

労災の障害補償年金。同一傷病で重なる場合、障害年金は満額支給され、労災側が減額されます。年金が止まるわけではありません。

障害者手帳による各種減免(医療費、税、公共料金、交通)。年金とは別制度で、こちらは手帳が基準です。年金の等級とは連動しません(手帳と年金の関係)。

受け取り始めたあと、最初にやっておくこと

初回の入金があった時点で、やっておくと後が楽になることがあります。

1. 年金証書を保管場所に固定する

更新のとき、額改定のとき、65歳のときに必要になります。証書の「次回診断書提出年月」欄で、自分の更新時期が分かります。永久認定ならこの欄は空欄表記です。

2. 提出した書類のコピーを、証書と一緒に保管する

更新のときに「前回どう書かれていたか」を確認できるのは、この控えだけです。

3. 更新の時期をカレンダーに入れる

診断書は誕生月の3か月前の月末に届き、誕生月の末日が期限。届いてから受診では間に合わないことがあるので、その2か月前くらいに「主治医に相談する」予定を入れておきます。

4. 加算が外れる時期を書き出す

子の18歳到達年度末、配偶者の65歳。ここで年24万円ずつ減ります。

5. 記録の習慣を続ける

更新でも同じ診断書の裏面が見られます。日々のひとことメモが、次の診断書の材料になります(更新の記事)。

6. 請求しないと受け取れないものを確認する

年金生活者支援給付金と、第1号被保険者の法定免除は、届け出ないかぎり始まりません。決定後にやることは障害年金が決まったあとの手続きリストにまとめました。

よくある質問(FAQ)

Q. 障害基礎年金2級は月いくらですか?

A. 令和8年度で年847,300円、月あたり約70,608円です(昭和31年4月2日以後生まれ)。子がいれば2人目まで1人年243,800円、3人目以降1人年81,300円が加算されます。

Q. 障害厚生年金はいくらになりますか?

A. 加入記録と給与水準で変わります。平均標準報酬額30万円・300月みなしなら報酬比例は年約49万円で、2級ならこれに障害基礎年金847,300円が加わり年約134万円になります。

Q. 厚生年金の加入期間が短いと、額も少なくなりますか?

A. 300月(25年)未満は300月とみなして計算されるため、加入が短くても一定額が確保されます。加入年数より「初診日に加入していたか」が決定的です。

Q. 3級はいくらですか?

A. 報酬比例の年金額で、最低保障額は年635,500円(令和8年度)です。障害基礎年金は出ず、子の加算も配偶者加給も付きません。

Q. 初めての振り込みはいつですか?

A. 請求から約3か月(サービススタンダード)で年金証書が届き、その後に初回の振込があります。振込日は決定の時期と事務処理の状況によるので、年金証書や年金振込通知書で確認してください。初回は支給開始月からの分がまとめて入るため、偶数月以外に振り込まれることもあります。

Q. 支払日はいつですか?

A. 偶数月の15日(土日祝なら直前の平日)で、その前月までの2か月分が支払われます。

Q. 障害年金に税金はかかりますか?

A. かかりません。非課税なので源泉徴収票も届きません。ただし健康保険の被扶養者判定では収入として算入されるため、扶養の話をするときは税と健康保険を分けて考えてください。

Q. 働いて収入が増えたら止まりますか?

A. 通常の障害基礎年金・障害厚生年金に所得制限はありません。所得制限があるのは20歳前傷病による障害基礎年金だけです。ただし就労の状況は更新時の審査で見られます。

Q. 20歳前傷病の所得制限はいくらからですか?

A. 前年所得が3,761,000円超で2分の1停止、4,794,000円超で全額停止です。令和8年10月からは3,858,000円 / 4,918,000円に引き上げられます。停止期間は10月から翌年9月までです。

Q. 遡って請求できたら、いくら入りますか?

A. 障害認定日までさかのぼれた月数分がまとめて入ります。時効の関係で最大5年分で、数十万円から数百万円になることもあります。生活保護を受けている場合は返還が必要になることがあるので、事前に相談してください。

Q. 子の加算はいつまで付きますか?

A. 18歳になった後の最初の3月31日までです(20歳未満で1・2級の障害状態にある子は20歳まで)。外れると年24万円ほど減るので、事前に見込んでおいてください。

Q. 生活者支援給付金も一緒にもらえますか?

A. 所得要件を満たせば受けられます。令和8年度は1級で月7,025円、2級で月5,620円です。請求手続きが必要なので、年金の請求時に確認してください。

まとめ

  • 額は「障害基礎年金(定額)+障害厚生年金(報酬比例)+加算」の3部品でできている
  • 令和8年度の障害基礎年金は1級1,059,125円、2級847,300円。子の加算は1人243,800円(3人目以降81,300円)
  • 障害厚生年金は300月みなしがあり、加入が短くても一定額が確保される
  • 3級の最低保障は635,500円。1階がないので子の加算も配偶者加給も付かない
  • 初回入金は請求から数か月後。支給開始月からの分がまとめて入る
  • 遡及でまとまった額が入っても、使い切ったら終わり。分けて置くことから
  • 非課税だが、健康保険の扶養では収入に算入される。税と健保で結論が逆になる

出典

  • 日本年金機構「令和8年度の年金額および年金生活者支援給付金支給金額の改定について」(基礎年金1.9%・報酬比例2.0%の増額改定、給付金3.2%)・確認日 2026-09-03
  • 日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」「障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」(令和8年度額、子の加算、配偶者加給、300月みなし、3級最低保障、障害手当金)・確認日 2026-09-02
  • 日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」(1級 月7,025円・2級 月5,620円、所得要件)・確認日 2026-09-03
  • 日本年金機構「20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限」「年金の支払日」「サービススタンダード」・確認日 2026-09-02
  • 日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」・厚生労働省「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査」(新規裁定146,225件、1級10.9%・2級53.9%・3級22.1%)・確認日 2026-09-02
  • 当サイト 裁決事例集(91件)・確認日 2026-09-02

※本記事は一般的な情報提供であり、受給の可否や年金額を保証するものではありません。金額は令和8年度のもので、毎年度改定されます。個別の金額は年金事務所でご確認ください。

参考リンク

制度の正式な情報・最新の様式は、日本年金機構のホームページおよび 年金事務所でご確認ください。

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