社会的治癒 — 昔の通院があっても、初診日が動くことがある

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昔かかっていた病院の記録が出てきて、そこで諦めてしまう人がいます。「10年前に一度だけ心療内科に行っていた。そのときは厚生年金に入っていなかったから、自分は基礎年金だけだ」「その頃は保険料を払っていなかったから、納付要件で落ちる」——そう聞いて、請求そのものをやめてしまう。

ただ、その古い受診と今の通院のあいだに、治療が必要なくなって、ふつうに生活できていた期間があるなら、話が変わることがあります。審査の実務には「社会的治癒」という考え方があり、認められれば初診日が後ろの受診日に移ります。

この記事は、その考え方の輪郭と、自分に当てはまりそうかを見分けるための整理のしかたをまとめたものです。当てはまるかどうかの最終判断は年金事務所と審査側がするので、ここでは「相談に持っていける形に整える」ところまでを扱います。

まず前提 — 初診日は「その傷病で初めて医師にかかった日」

障害年金の初診日は、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。確定診断がついた日ではありません。不眠で最初にかかった内科が初診日になることもあります(初診日がわからないときの調べ方)。

そして初診日は、障害年金でいちばん重い1点です。ここで障害基礎年金か障害厚生年金かが決まり(基礎と厚生の違い)、保険料の納付要件もこの日を基準に判定されます(納付要件)。

だから「同じ病気の古い受診歴」が見つかると、それが初診日になり、入口ごと変わってしまう——という心配が出てきます。

社会的治癒とは — 法律には書かれていない考え方

社会的治癒は、おおまかにはこういう考え方です。

いったん治療の必要がなくなり、相当の期間ふつうに社会生活を送れていた。そのあとに再び症状が出た場合、その再発後の受診を新たな初診日として扱う。

医学的に完全に治っていること(医学的治癒)までは求められません。医学的にはまだ病気を抱えていても、社会生活の面では治っていたと見てよい状態が続いていたなら、そこで一区切りと考える——という発想です。

ここで正直に書いておくべきことがあります。社会的治癒は、国民年金法にも厚生年金保険法にも、障害認定基準にも、明文の定義がありません。 社会保険審査会の裁決や訴訟の積み重ねを通じて認められてきた運用上の考え方です。

つまり、条文を指さして「ここに書いてあるので認めてください」と言える種類のものではありません。個別の事情を、資料で示していく話になります。「必ず認められる」と書いている解説を見かけたら、そこは慎重に読んでください。

見られるのは、おおむね3つのこと

裁決例で共通して確認されているのは、次の3点です。

1. 医療を行う必要がなくなっていたか。 通院が終わっていたか、服薬が終わっていたか。「自己判断で通院をやめた」のと「主治医が終診とした」のでは、説明のしやすさが変わります。

2. 社会生活がふつうに送れていたか。 就労、家事、学業などが、特別な配慮なしに続けられていたか。就労していた場合は、雇用形態・勤務日数・欠勤の有無まで見られます。

3. その状態が相当の期間続いたか。 数か月では足りないと判断されることが多く、実務では年単位で説明できるかが目安として語られます。

社会的治癒が説明しやすい状態説明しにくい状態
通院も服薬も終わっていた服薬を続けながら通院間隔だけ延びていた
フルタイムで数年勤め続けていた短期の就労と離職を繰り返していた
終診・治療終了がカルテに残っている自己判断で行かなくなり記録がない
期間が年単位で説明できる半年ほどの中断

服薬を続けながらの就労は、治癒とは見られにくいとされています。ここは誤解が多いところで、「働けていた=治っていた」ではありません。薬で状態を保っていたなら、それは治療が続いていたということになります。

「相当の期間」は何年か — 決まった年数はありません

いちばん聞かれるのがここですが、法令にも通知にも年数の定めはありません。 5年という数字を挙げている解説をよく見かけますが、これは健康保険の実務や個別の裁決例から広まった目安で、どこかに明文の基準があるわけではありません。

裁決例では、期間の長さだけでなく、その間の生活の中身がセットで見られています。3年でも認められた例があり、5年を超えていても認められなかった例があります。年数で足切りされるのではなく、期間と実態の両方で判断されると考えておくのが正確です。

だからこそ、「何年空いたか」よりも「その間どう暮らしていたか」を具体的に出せるかが効きます。

初診日が動くと、何が変わるのか

社会的治癒が認められると、初診日が後ろの受診日に移ります。それによって変わりうるのは、次の3つです。

変わりうるもの内容
納付要件若い頃の未納期間が判定から外れ、直近1年要件や3分の2要件を満たせるようになることがある
基礎か厚生か再発時に厚生年金に加入していれば障害厚生年金になり、3級・報酬比例部分・配偶者加給の可能性が出る
障害認定日新しい初診日から1年6か月後が認定日になるため、遡れる範囲も動く

とくに大きいのは2つ目です。学生時代の初診が動いて会社員時代の初診になれば、障害基礎年金だけだったものが障害厚生年金になります。 3級には障害基礎年金がないため、この差はそのまま「受け取れるかどうか」に直結することがあります。

一方で、20歳前に初診日がある人は逆の見え方になります。20歳前傷病による障害基礎年金は納付要件を問われない代わりに所得による支給制限があるので、初診日が20歳以降に動くと、有利になる面と不利になる面の両方が出ます。

主張するのは、あなたの側です

ここが実務でいちばん誤解されている点です。年金事務所や審査側が「これは社会的治癒ですね」と気づいてくれるわけではありません。 古い受診歴が記録に出てきたら、原則どおりそこが初診日として扱われます。

社会的治癒を使いたいなら、自分から主張し、資料で示す必要があります。使う場所は主に2つです。

申立書の空白期間は、何も書かなければ「軽くなっていた期間」と読まれます。社会的治癒を主張する場合、ここはあえて「治っていた」と書くことになる——つまり、通常の書き方とは逆方向の説明になります。この点は年金事務所で必ず確認してから書いてください。

空白期間を、時系列で整理する

相談に持っていくために必要なのは、法律論ではなく年表です。次の項目を、分かる範囲で並べておくと話が早くなります。

思い出せない部分は「不明」と書いて構いません。 空欄にすると、あとで話がつながらなくなります。

この年表づくりは、体調のいい日に少しずつしか進みません。日々の出来事を短くメモすると、通院歴や生活の記録が時系列に整理され、申立書の下書きと診察用のメモに組み替えられるアプリを作りました。ログイン不要・記録は端末の中に保存され、基本機能は無料です。

主張しないほうがよい場合もあります

社会的治癒は、いつでも得な主張ではありません。次のような場合は、逆に不利になることがあります。

つまり社会的治癒は「使える切り札」ではなく、使うかどうかを比較して決めるものです。どちらが有利かは記録を見ないと判断できません。

年金事務所での聞き方

窓口で「社会的治癒は認められますか」と聞いても、その場で答えは出ません。判断するのは審査側だからです。代わりに、こう聞くほうが前に進みます。

両方のケースで納付要件と制度(基礎/厚生)を確認しておくと、どちらで請求するかを比較して決められます。年金記録は窓口で出してもらえます(初回相談の持ち物)。

争点になりそうだと分かった時点で、社会保険労務士に相談するのも選択肢です(自分で申請するか、依頼するか)。社会的治癒は個別事情の立証になるため、書類の作り方で差が出やすい部分です。

よくある質問

Q. 社会的治癒は法律に書かれていますか? A. 書かれていません。国民年金法・厚生年金保険法・障害認定基準のいずれにも明文の定義はなく、社会保険審査会の裁決などを通じて認められてきた運用上の考え方です。そのため、条文を根拠に主張することはできず、個別の事情を資料で示していくことになります。

Q. 何年空いていれば認められますか? A. 決まった年数はありません。5年という目安を挙げる解説が多くありますが、明文の基準ではありません。期間の長さだけでなく、その間に治療が必要なかったか、ふつうに社会生活を送れていたかがあわせて見られます。

Q. 薬を飲みながら働いていた期間も、社会的治癒になりますか? A. 見られにくいとされています。服薬が続いていた場合は治療が継続していたと評価されやすいためです。ただし個別の事情で判断されるので、その期間の通院間隔・処方内容・就労の実態を整理したうえで年金事務所に相談してください。

Q. 誰が社会的治癒を判断しますか? A. 最終的には審査側です。年金事務所の窓口で結論が出るものではありません。請求する側が申立書と添付資料で主張し、それを踏まえて判断されます。

Q. 主張が認められなかったらどうなりますか? A. 原則どおり、古いほうの受診日が初診日として扱われます。その場合の納付要件や制度も先に確認しておくと、結果を受け取ってから慌てずに済みます。不支給になった場合は審査請求という道もあります(不支給になったら)。

Q. カルテがもう残っていません。それでも主張できますか? A. カルテがなくても、就労の記録(健康保険の被保険者記録、源泉徴収票、在職証明)や、お薬手帳・診察券などの手元資料で組み立てられることがあります。カルテがないときの証明方法もあわせて確認してください。

まとめ

※本記事は一般的な情報提供であり、個別のケースの判断ではありません。ご自身の初診日の取扱いについては、年金事務所または専門家にご確認ください。

参考リンク

制度の正式な情報・最新の様式は、日本年金機構のホームページおよび 年金事務所でご確認ください。