よくある誤解

「子の加算は、子どもが成人するまでずっとつく」

子の加算は子どもが成人するまでずっとつく? — 高校卒業の年度末で外れます

・ 確認日

結論

子の加算は、子どもが成人するまでではなく、18歳になった後の最初の3月31日まで(高校卒業の年度末まで)です。その日を過ぎると、加算はなくなり、年金額が減ります。

例外は、20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。この場合は20歳まで続きます。

加算の額は、1人目・2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円です(令和8年度)。外れる時期を、家計の予定に書き込んでください。

なぜ「成人まで」と思われているのか

「子ども」の範囲を、扶養の感覚で考えるからです。税や健康保険の扶養は大学生でも続くので、年金の加算も同じだと思いやすくなっています。

もうひとつは、加算がついたときの通知に「いつまで」が大きく書かれていないことです。年金証書に加算の対象者は書かれていますが、終わる日を意識する機会が少ないまま、減額の通知で気づく人がいます。

制度ではこうなっている

対象になる子

障害基礎年金の子の加算の対象は、受給者が生計を維持している、次の子です。ひとつは、18歳になった後の最初の3月31日までの子。もうひとつは、20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。

「生計を維持している」とは、同居か仕送りなどの関係があり、子の年収が850万円未満であることです。

外れる日

高校卒業の年度末、つまり18歳になった後の最初の3月31日が過ぎると、翌月分から加算がなくなります。大学に進学しても、加算は続きません。

障害のある子の場合は、20歳の誕生日の前日が期限です。

額(令和8年度)

1人目と2人目は、1人あたり年243,800円です。3人目からは、1人あたり年81,300円です。障害基礎年金2級(847,300円)に子2人の加算がつくと、年1,334,900円になります。

あとから生まれた子・あとから結婚した場合

障害年金を受け始めたあとに子が生まれた場合や、あとから結婚して連れ子を扶養することになった場合も、届出をすれば翌月分から加算がつきます(平成23年4月から)。年金事務所に「加算額・加給年金額対象者の届」を出してください。

児童扶養手当との調整

同じ子について、児童扶養手当と障害年金の子の加算の両方を満額受け取ることはできません。令和3年3月分からは、児童扶養手当の額が子の加算の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受け取れます。市区町村の窓口で確認してください。

障害厚生年金の場合

障害厚生年金1級・2級の人は、障害基礎年金も同時に受けるので、子の加算は障害基礎年金の側につきます。障害厚生年金だけの3級には、子の加算はありません。

数字で見ると

2級で子2人の場合、年金は年1,334,900円です(令和8年度)。上の子が高校を卒業する年度末で、年243,800円減って1,091,100円になります。下の子も卒業すると、847,300円に戻ります。

月にすると、1人外れるごとに約20,300円の減額です。この減り方を、あらかじめ知っておくと、家計の準備ができます。

自分の場合を確かめる

  • 対象は、18歳になった後の最初の3月31日までの子です。20歳未満で障害等級1級・2級の子は20歳までです。
  • 加算は1人目・2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円です(令和8年度)。外れる時期を家計に書き込んでください。
  • 同じ子について児童扶養手当と両方を満額受け取ることはできません。調整があります。

窓口で聞く一言

年金事務所に「子の加算はいつまでつきますか。外れたときの届出は必要ですか」と聞いてください。

よくある質問

Q. 子が高校を中退しました。加算は続きますか。

A. 続きます。要件は「18歳になった後の最初の3月31日まで」で、在学しているかどうかは関係ありません。就職していても、生計維持の関係が続いていれば対象です。

Q. 子が結婚しました。

A. 子が結婚すると、生計維持の関係がなくなったとみなされ、加算の対象から外れます。届出が必要です。

Q. 加算が外れるとき、自分で届出をしないといけませんか。

A. 年齢による終了は、機構側で把握して自動的に処理されます。子の結婚や、生計維持の関係がなくなったときは、本人からの届出が必要です。届出をせずに加算を受け続けると、あとで返還を求められます。

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出典

  • 国民年金法第33条の2(子の加算)、第33条の3(加算額の改定)・確認日 2026-09-03
  • 日本年金機構「障害基礎年金の子の加算」「加算額・加給年金額対象者の届」・確認日 2026-09-03
  • 厚生労働省「令和8年度の年金額」・確認日 2026-09-02
  • 厚生労働省「児童扶養手当と障害年金の併給調整」・確認日 2026-09-03
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