本当は
障害基礎年金の子の加算の対象は、18歳になった後最初の3月31日まで(高校卒業の年度末まで)の子、または20歳未満で障害等級1・2級の子です。
なぜ
加算の対象年齢が法律で決まっているからです。子が生まれたときや、対象年齢を過ぎるときに金額が変わります。
こんなときに多い
家計の計画を立てるとき。なお、同じ子について児童扶養手当と両方を満額受け取ることはできず、調整があります。
自分の場合を確かめる
- 対象は、18歳になった後の最初の3月31日までの子です。20歳未満で障害等級1級・2級の子は20歳までです。
- 加算は1人目・2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円です(令和8年度)。外れる時期を家計に書き込んでください。
- 同じ子について児童扶養手当と両方を満額受け取ることはできません。調整があります。
窓口で聞く一言
年金事務所に「子の加算はいつまでつきますか。外れたときの届出は必要ですか」と聞いてください。
数字で見ると
2級・子2人なら年1,334,900円。上の子が高校を卒業する年度末で、年243,800円減ります(令和8年度)。