本当は
そのような制度はありません。報酬を得て障害年金の書類作成・提出を代行できるのは、法律上、社会保険労務士だけです。
なぜ
社労士法で業務の範囲が定められているからです。「機構公認」「特別なルート」「必ず通す」を名乗る勧誘は、制度上ありえません。
こんなときに多い
不支給になった直後、藁にもすがる気持ちで検索しているとき。頼むなら、社労士登録の有無を必ず確認してください。
自分の場合を確かめる
- 報酬を受けて書類作成・提出を代行できるのは社会保険労務士だけです。「公認」「認定」の制度はありません。
- 依頼する前に、都道府県の社会保険労務士会の名簿で登録を確認してください。名簿は公開されています。
- 「必ず通す」「特別なルート」「機構と提携」を名乗る相手には、依頼しないでください。制度上ありえません。
窓口で聞く一言
依頼先に「社会保険労務士の登録番号を教えてください」と聞いてください。答えられない相手には頼まないでください。