結論
障害年金の更新は、毎年ではありません。有期認定の場合、障害状態確認届(更新の診断書)を出す時期は、障害の状態に応じて1〜5年の間で個別に決められます。
自分の更新がいつかは、年金証書の「次回診断書提出年月」の欄に書いてあります。永久認定なら、この欄は空欄です。
更新で見られるのは障害の状態だけです。初診日や保険料の納付要件を、もう一度やり直すことはありません。
なぜ「毎年」と思われているのか
障害者手帳や自立支援医療など、身近な制度に1〜2年ごとの更新があるからです。同じ「障害」の制度なので、年金も毎年見直されると思い込みやすくなっています。
もうひとつは、受給が決まった直後の不安です。「もらえた」という安心と同じ大きさで「取り上げられるかもしれない」という怖さが来ます。その怖さが「毎年審査に怯える制度」というイメージを作っています。
制度ではこうなっている
更新の時期は個別に決まる
有期認定の障害年金には、次回の診断書提出年月が個別に設定されます。間隔は1年から5年までの間で、障害の種類や状態によって違います。精神の障害では、2年や3年が多いといわれますが、人によります。
診断書は誕生月の3か月前に届く
更新の年になると、誕生月の3か月前の月末に、障害状態確認届(診断書)の用紙が日本年金機構から届きます。期限は誕生月の末日です。この用紙は、更新の年にしか届きません。届いていない年は、更新の年ではありません。
出し遅れると、支払いが一時止まる
期限までに届を出さないと、年金の支払いが一時的に止まります(差止め)。取り消されるのではなく、届を出せば再開し、止まっていた分もあとから支払われます。ただ、家計に穴が空くので、期限は守ってください。
更新で見るのは「今の状態」だけ
更新の審査対象は、届に書かれた障害の状態です。初診日がいつだったか、保険料をきちんと納めていたかは、最初の請求で確定しています。更新でやり直されることはありません。
等級が下がっても、道はある
更新で等級が下がったり、支給停止になったりした場合、決定から3か月以内に審査請求ができます。また、そのあと状態が悪化したら、「支給停止事由消滅届」や「額改定請求」で、元の等級に戻す手続きがあります。一度下がったら終わり、ではありません。
数字で見ると
令和6年度の再認定(更新)は304,456件でした。そのうち96.7%は、等級がそのまま継続しています。等級が下がった人も、上がった人も、合わせて数%です。
新規の請求と比べると、更新ははるかに「続く」手続きです。新規では約13%が非該当ですが、更新で等級が動くのは3%前後です。
同じ状況の人が、どうなったか
社会保険審査会の裁決から、この誤解に関わる実例です。原文は厚生労働省の公開資料で確認しています。
統合失調症・支給停止(平成28〜29年、原文(厚労省PDF)) — 保険者(日本年金機構)が次回診断書提出年月の指定を誤り、あとから過去にさかのぼって再認定の時期を設定して支給停止した処分について、審査会は「運用と信義則に反し、受給権者を不安定にする」として取り消しました。更新の時期は、機構が一方的に動かしてよいものではない、という判断です。
両網膜色素変性・支給停止(令和7年、原文(厚労省PDF)) — 更新で「症状固定」として支給停止された処分について、根治法のない進行性の病気であることから「固定」とは認められず、3級に該当するとして取り消されました。更新の判断にも、審査請求で覆る余地があります。
自分の場合を確かめる
- 年金証書の「次回診断書提出年月」の欄で、自分の更新時期を確認してください。永久認定ならこの欄は空欄です。
- 更新の診断書は誕生月の3か月前の月末に届き、誕生月の末日が期限です。
- 更新で見られるのは障害の状態だけです。初診日や納付要件をやり直すことはありません。
窓口で聞く一言
年金事務所に「次回の更新はいつで、診断書はいつ届きますか」と聞いてください。証書でも確認できます。
よくある質問
Q. 更新の年に、診断書が届きません。
A. 誕生月の3か月前の月末を過ぎても届かないなら、年金事務所に連絡してください。住所変更が反映されていない場合があります。届かなかったことを理由に、期限は延びません。
Q. 更新の診断書は、いつもの主治医に書いてもらえばいいですか。
A. はい。初回と同じで、今かかっている医師に書いてもらいます。診察の場で「一人で外出できない日が多い」「家事が続かない」など、生活の実態を具体的に伝えてから書いてもらってください。
Q. 更新のときに、働いていると不利ですか。
A. 更新で見られるのは障害の状態です。働いている事実は、仕事の内容や職場の配慮、通勤や勤務の様子とあわせて判断されます。「働いている=打ち切り」という決まりはありません。詳しくは「働きながら」の記事を読んでください。
次に読む
更新が不安・下がった働きながら決まったあとの手続きリスト出典
- 日本年金機構「障害年金を受けている方が、障害の状態を確認する届書(障害状態確認届)を提出するとき」・確認日 2026-09-03
- 日本年金機構「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」(再認定304,456件・継続96.7%)・確認日 2026-09-02
- 当サイト 裁決事例集(91件)・確認日 2026-09-02