よくある誤解

「老齢年金を繰り上げても、障害年金には影響しない」

本当は

老齢年金の繰上げ請求をすると、その日以後は事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求できなくなると、日本年金機構が明示しています。

なぜ

繰上げによって、その時点から老齢年金の受給者として扱われるためです。持病があって将来悪化の可能性がある方にとって、繰上げは障害年金という選択肢を失う決断になります。

こんなときに多い

60代前半で収入が減り、繰上げを検討するとき。先に障害年金の可能性を確認してから判断してください。

自分の場合を確かめる

  • 繰上げ請求をすると、その日以後は事後重症などによる障害年金を請求できなくなります。取り消しはできません。
  • 持病があって悪化の可能性があるなら、繰上げの前に障害年金の可能性を年金事務所で確認してください。
  • 繰上げによる減額は一生続きます。障害年金の道を閉じることと合わせて、二重の不利になりえます。

窓口で聞く一言

年金事務所で「繰上げを考えていますが、先に障害年金の請求ができるか確認したい」と伝えてください。

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