よくある誤解

「薬をもらっていない受診は、初診日にならない」

薬をもらっていない受診は初診日にならない? — 初診日の定義は「診療を受けた日」で、処方の有無は条件ではありません

・ 確認日

結論

薬をもらっていない受診も、初診日になります。初診日の定義は「その傷病について初めて医師の診療を受けた日」で、薬が処方されたかどうかは条件ではありません。

「様子を見ましょう」で終わった受診も、検査だけの受診も、その症状についての診療なら初診日になりえます。

「あの日は薬をもらっていないから」と、自己判断で受診歴から外す人がいます。あとで記録が出てきて、矛盾になります。

なぜ「薬がないと初診日にならない」と思われているのか

「治療が始まった日」を初診日だと思うからです。薬が出た日が治療の始まりに見えます。制度が起点にしているのは治療ではなく診療で、医師が診察した事実そのものです。

もう1つは、お薬手帳です。初診日の資料としてお薬手帳がよく使われるので、「お薬手帳に載っていない受診は初診日にならない」と逆算されます。お薬手帳は資料の1つであって、初診日の定義ではありません。

制度ではこうなっている

初診日の定義

障害認定基準は、初診日を「障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」と定めています。「診療」であって「治療」でも「処方」でもありません。

診療に当たるもの

医師が症状を聞き、診察し、判断した。これが診療です。その結果が「薬を出す」でも「様子を見る」でも「検査をする」でも「他科を紹介する」でも、診療は行われています。

診療に当たらないもの

医師でない人への相談(カウンセラー、保健師、学校の先生)は、診療ではありません。健康診断は、原則として診療ではありません(健診の日の扱いは別の誤解カードにまとめてあります)。

自己判断で外すことの危険

初診日を申告するとき、薬のなかった受診を外して、薬が出た日を初診日として書く。あとで機構が医療機関に照会し、それより前の受診が見つかると、申告と記録が食い違います。初診日の認定がやり直しになり、制度や納付要件の判定も変わることがあります。

数字で見ると

当サイトが整理した裁決事例91件のうち、争点が「初診日」だったものは35件です。初診日をどこに置くかは、審査でいちばん多く争われる場所の1つで、自己判断で動かせるものではありません。

同じ状況の人が、どうなったか

社会保険審査会の裁決から、この誤解に関わる実例です。原文は厚生労働省の公開資料で確認しています。

統合失調症・先行する受診(令和2〜3年、原文(厚労省PDF)) — 先行する受診の時点で、すでに統合失調症が疑われていたことから、その日が初診日と認定され、納付要件も満たすとして不支給が取り消されました。診断が確定していない時点の受診でも、症状の流れの中にあれば初診日になります。

統合失調症・不登校時の受診(令和2〜3年、原文(厚労省PDF)) — 不登校のときの受診を初診日とする主張に対し、当時は統合失調症の症状や診断が認められず、その後に通常の社会生活を送っていたことから、初診日とは認められませんでした。薬の有無ではなく、「同じ傷病の流れ」かどうかで決まります。

→ ほかの実例も読む

自分の場合を確かめる

  • 「様子を見ましょう」で終わった受診も、検査だけの受診も、その症状の診療なら初診日になりえます。
  • 薬が出ていない受診を、自己判断で受診歴から外さないでください。あとで記録が出ると矛盾になります。
  • 受診の記録は、診察券・領収書・診療明細で残っていることがあります。お薬手帳だけに頼らないでください。

窓口で聞く一言

年金事務所で「薬が出なかった〇年の受診も、初診日として申告してよいですか」と確認してください。

よくある質問

Q. 薬のなかった受診を初診日にすると、不利になりますか。

A. 有利・不利は、その日にどの制度に入っていたかと納付状況で決まります。初診日を早く置くと会社員の時期に入って障害厚生年金になることもあれば、納付要件を満たさなくなることもあります。だから自己判断ではなく、年金事務所で候補を出して判定してもらってください。

Q. 内科で「精神科に行ってください」と言われただけの日は。

A. 診療です。医師が症状を聞いて判断し、他科を紹介しています。その日が初診日になりえます。

Q. 電話で医師に相談しただけの日は。

A. 電話診療として診療録に記載されていれば診療です。記載がなければ、診療の証明が難しくなります。当時の病院に確認してください。

次に読む

初診日のカルテがないとき初診日は病名がついた日?健康診断で引っかかった日が初診日?

出典

  • 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第1章 第1節(初診日の定義)・確認日 2026-09-03
  • 日本年金機構「障害年金の初診日について」・確認日 2026-09-03
  • 当サイト 裁決事例集(91件、争点の内訳)・確認日 2026-09-02
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