よくある誤解

「年金生活者支援給付金は、あとから請求すればいい」

本当は

所得が一定以下の場合に年金へ上乗せされる給付金で、障害年金を新しく請求するときに**同時に請求するのが原則**です。

なぜ

請求書が年金の請求手続きとセットで用意されているからです。知らずに出し忘れる人が多い書類のひとつです。

こんなときに多い

書類の多さに追われて、窓口で渡された紙を後回しにするとき。請求のときに「支援給付金の請求書は入っていますか」と一言確認してください。

自分の場合を確かめる

  • 障害年金の請求書と一緒に、年金生活者支援給付金の請求書が入っているかを確認してください。
  • 前年の所得が一定額以下という要件があります。額は年度で変わるので、窓口で確認してください。
  • 給付金は請求した月の翌月分からです。出し忘れた月の分はさかのぼりません。

窓口で聞く一言

窓口で「年金生活者支援給付金の請求書は、この中に入っていますか」と一言確認してください。

数字で見ると

給付金は1級で月7,025円、2級で月5,620円です(令和8年度)。年にすると84,300円と67,440円です。

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