よくある誤解

「年金生活者支援給付金は、あとから請求すればいい」

年金生活者支援給付金はあとから請求すればいい? — 障害年金の請求と同時に出すのが原則です

・ 確認日

結論

あとからではなく、障害年金の請求と同時に出すのが原則です。

年金生活者支援給付金は、請求した月の翌月分から支払われます。出し忘れた月の分は、さかのぼりません。年金の請求書と一緒に給付金の請求書を出せば、年金と同じ月から受け取れます。

額は、障害年金1級で月7,025円、2級で月5,620円です(令和8年度)。年にすると84,300円と67,440円です。

なぜ「あとでいい」と思われているのか

書類の多さです。請求のときに渡される紙の束の中に、給付金の請求書が入っています。年金の書類を仕上げるのに精一杯で、「これは何?」という紙を後回しにします。

もうひとつは、名前のわかりにくさです。「年金生活者支援給付金」という名前から、障害年金の人が対象だとは思いにくく、老齢年金の人の制度だと思われています。

制度ではこうなっている

何の制度か

令和元年10月から始まった、消費税率引き上げ分を財源とする給付金です。老齢・障害・遺族の基礎年金を受けている人のうち、所得が一定以下の人に、年金に上乗せして支払われます。障害年金の人向けは「障害年金生活者支援給付金」です。

要件

障害基礎年金を受けていて、前年の所得が一定額以下であることです。所得の基準額は年度で変わります。障害年金そのものは所得に含めないので、年金以外の収入が少なければ、多くの人が対象になります。

額(令和8年度)

障害基礎年金1級の人は月7,025円、2級の人は月5,620円です。年金と同じ口座に、年金と同じ偶数月に振り込まれます。

請求は年金と同時

障害年金を新しく請求するとき、年金事務所で「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に渡されます。年金の請求書と同時に出せば、年金の受給権が発生した月の翌月分から給付金も受け取れます。

出し忘れて、あとから出した場合は、出した月の翌月分からです。その間の分は受け取れません。

2年目以降は自動

一度請求すれば、翌年度以降は、所得の確認が自動で行われます。所得が基準を超えた年は止まり、基準内に戻れば再開します。再開のときに再請求が必要な場合があるので、通知を読んでください。

数字で見ると

2級の月5,620円は、年にすると67,440円です。障害基礎年金2級の847,300円と合わせると、914,740円になります(令和8年度)。年金額の約8%に相当する上乗せです。

出し忘れて1年遅れると、67,440円が受け取れないままになります。

自分の場合を確かめる

  • 障害年金の請求書と一緒に、年金生活者支援給付金の請求書が入っているかを確認してください。
  • 前年の所得が一定額以下という要件があります。額は年度で変わるので、窓口で確認してください。
  • 給付金は請求した月の翌月分からです。出し忘れた月の分はさかのぼりません。

窓口で聞く一言

窓口で「年金生活者支援給付金の請求書は、この中に入っていますか」と一言確認してください。

よくある質問

Q. すでに障害年金を受けていますが、給付金を請求した覚えがありません。

A. 年金振込通知書に「年金生活者支援給付金」の欄があるか確認してください。なければ、今すぐ年金事務所か市区町村の年金窓口で請求してください。請求した月の翌月分から始まります。

Q. 障害厚生年金3級ですが、対象になりますか。

A. 給付金の対象は、障害基礎年金を受けている人です。3級は障害基礎年金がないので、対象になりません。

Q. 給付金は、生活保護の収入認定に入りますか。

A. 入ります。年金と同じく収入として扱われます。生活保護を受けている人は、ケースワーカーに伝えてください。

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出典

  • 年金生活者支援給付金の支給に関する法律・確認日 2026-09-03
  • 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」「障害年金生活者支援給付金」・確認日 2026-09-03
  • 厚生労働省「令和8年度の年金生活者支援給付金額」・確認日 2026-09-02
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