よくある誤解

「制度に入っていなかった時代だから、もう何もない」

本当は

平成3年3月以前の学生や、昭和61年3月以前の被用者の配偶者など、当時任意加入だったために障害基礎年金を受けられない方には、特別障害給付金という別の制度があります。

なぜ

制度の切り替えで不利になった人のために作られた給付だからです。請求窓口は市区町村で、65歳になる前日までに請求が必要です。

こんなときに多い

学生時代に発症して、当時は国民年金に入っていなかった人が、何十年も経ってから知るとき。

自分の場合を確かめる

  • 平成3年3月以前に学生だった期間、または昭和61年3月以前に会社員・公務員の配偶者だった期間に初診日があるかを確認してください。
  • 特別障害給付金の請求窓口は市区町村です。65歳になる前日までに請求が必要です。
  • 給付金にも所得制限と、障害の状態の要件(1級・2級相当)があります。

窓口で聞く一言

市区町村の年金窓口で「特別障害給付金の対象になるか確認したい」と伝えてください。

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