本当は
障害年金とは別に、法律にもとづく手当があります。常時特別な介護が必要な20歳以上の方への特別障害者手当、20歳未満の重度障害児への障害児福祉手当、障害のある子を育てる父母への特別児童扶養手当などです(いずれも所得制限あり、窓口は市区町村)。
なぜ
年金とは別の制度だからです。特別障害者手当は障害年金と併せて受け取れます。
こんなときに多い
年金の等級が思ったより低かったとき。年金の等級に関わらず、使える手当がないか市区町村で確認する価値があります。
自分の場合を確かめる
- 常時特別な介護が必要な20歳以上の人は、特別障害者手当の対象になることがあります。窓口は市区町村です。
- 20歳未満の重度の障害児は障害児福祉手当、障害のある子を育てる父母は特別児童扶養手当の対象になることがあります。
- いずれも所得制限があり、申請しないと始まりません。年金の等級が低くても、手当の要件は別に判定されます。
窓口で聞く一言
市区町村の障害福祉の窓口で「障害年金〇級ですが、使える手当はありますか」と聞いてください。