本当は
障害認定日にさかのぼる請求をするとき、「認定日時点では等級に該当しない」と判断された場合に備えて、いまの状態での請求(事後重症)を併せて行う出し方が実務上あります。
なぜ
二つの請求は判断の時点が違うだけで、排他ではないからです。実際に、認定日は非該当でも請求日は2級と認められた裁決があります。
こんなときに多い
「遡及を狙うか、確実にいまで出すか」で何か月も迷うとき。年金事務所で「両方の形で出せるか」を先に確認してください。
自分の場合を確かめる
- 障害認定日(初診日から1年6か月後)時点の診断書と、現在の診断書の2通を用意します。文書料も2通分です。
- 認定日時点で非該当と判断されても、現在の状態で事後重症として認められる出し方が実務上あります。
- 認定日にさかのぼれた場合、受け取れるのは請求日から直近5年分までです。
窓口で聞く一言
年金事務所で「認定日請求と事後重症請求を併せた形で出せますか」と、提出前に確認してください。