よくある誤解

「借金があると、障害年金は差し押さえられる」

本当は

障害年金の受給権は、法律で譲渡・担保・差押えが禁止されています。借金や滞納があっても、年金を受ける権利そのものは守られます。

なぜ

国民年金法・厚生年金保険法に、受給権の保護が定められているからです。

こんなときに多い

借金を理由に申請をためらうとき。なお、振り込まれたあとの預金の扱いなど個別の場面は、法テラスなどの専門窓口に相談できます。

自分の場合を確かめる

  • 障害年金の受給権は、法律で譲渡・担保・差押えが禁止されています。借金があっても、権利そのものは守られます。
  • 振り込まれたあとの預金口座の扱いは別の論点です。生活に必要な分について、差押えの範囲を減らす申立てができる場合があります。
  • 借金を理由に請求をためらう必要はありません。請求書に借金や滞納を書く欄はありません。

窓口で聞く一言

返済に困っているなら、法テラス(0570-078374)に「障害年金の受給と借金の整理について相談したい」と伝えてください。

次に読む

いくらもらえる?
よくある誤解の一覧へ戻る