よくある誤解

「借金があると、障害年金は差し押さえられる」

借金があると障害年金は差し押さえられる? — 受給権は法律で守られ、差押えできません

・ 確認日

結論

借金があっても、障害年金を受ける権利は差し押さえられません。国民年金法と厚生年金保険法に、年金を受ける権利は「譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができない」と書いてあります。

税金を滞納していても同じです。老齢年金には税の滞納処分の例外がありますが、障害年金にはその例外がありません。

借金を理由に、請求をためらう必要はありません。請求書に、借金や滞納を書く欄はありません。

なぜ「差し押さえられる」と思われているのか

給料の差押えの話と混ざるからです。給料は、手取りの4分の1まで差し押さえられます。「収入があれば取られる」という経験が、年金にも当てはまると思われています。

もうひとつは、実際に預金口座を差し押さえられた人の話です。年金が振り込まれた口座が差し押さえられた事例はあり、そこから「年金は取られる」という話になっています。これは、次に書くとおり、受給権の話ではなく口座の話です。

制度ではこうなっている

受給権は差押え禁止

国民年金法第24条、厚生年金保険法第41条が、年金給付を受ける権利の譲渡・担保・差押えを禁止しています。債権者が「あなたの障害年金を直接よこせ」と国や機構に請求することはできません。

例外は老齢年金だけ

条文には例外があり、老齢年金については国税の滞納処分で差し押さえることができます。障害年金と遺族年金は、この例外に含まれていません。税金の滞納があっても、障害年金の受給権は守られます。

振り込まれたあとの預金は、別の論点

年金が口座に振り込まれると、法律上は「年金」ではなく「預金」になります。預金は差押えの対象になりえます。最高裁は、振り込まれた年金相当の預金について、差押え禁止の効力は及ばないと判断しています。

ただし、民事執行法には、生活に必要な分について差押えの範囲を減らす申立て(差押禁止債権の範囲変更の申立て)があります。年金が主な収入で、それを差し押さえられると生活できない場合は、裁判所にこの申立てができます。令和2年の法改正で、裁判所は差押えのときにこの制度を教えることになりました。

自己破産と障害年金

差押えができない財産は、破産手続きでも手元に残るのが原則です。借金の整理を考えている場合も、障害年金が失われることは、原則としてありません。具体的な手続きは、法テラスや弁護士に確認してください。

請求書に借金の欄はない

障害年金の請求書には、借金・滞納・信用情報を書く欄はありません。審査で見られるのは、初診日・納付要件・障害の状態の3つです。

数字で見ると

障害基礎年金2級は年847,300円、月にすると約70,600円です(令和8年度)。1級は年1,059,125円です。この金額が、法律で守られた収入として入ってきます。

借金の返済に追われている人ほど、この収入が安定して入ることの意味は大きくなります。「取られるから請求しない」は、守られた収入をみずから手放す選択です。

自分の場合を確かめる

  • 障害年金の受給権は、法律で譲渡・担保・差押えが禁止されています。借金があっても、権利そのものは守られます。
  • 振り込まれたあとの預金口座の扱いは別の論点です。生活に必要な分について、差押えの範囲を減らす申立てができる場合があります。
  • 借金を理由に請求をためらう必要はありません。請求書に借金や滞納を書く欄はありません。

窓口で聞く一言

返済に困っているなら、法テラス(0570-078374)に「障害年金の受給と借金の整理について相談したい」と伝えてください。

よくある質問

Q. 年金が振り込まれる口座を、借金の返済用の口座と分けたほうがいいですか。

A. 差押えは口座単位で行われるので、年金の入る口座と、返済や引き落としの口座を分けておくと、年金部分を守りやすくなります。年金の受取口座は、年金事務所への届出で変えられます。

Q. 借金の取り立てで「年金を渡せ」と言われました。

A. 受給権を渡すことは法律で禁止されているので、渡す義務はありません。強引な取り立てを受けているなら、法テラスや、警察の相談窓口(#9110)に相談してください。

Q. 生活保護と借金がある場合は。

A. 生活保護を受けているときの障害年金は、「生活保護を受けていると障害年金をもらっても損」の記事を読んでください。借金の整理は、ケースワーカーと法テラスの両方に伝えてください。

次に読む

いくらもらえる?生活保護を受けていると障害年金をもらっても損?申請の流れ

出典

  • 国民年金法第24条、厚生年金保険法第41条(受給権の保護)・確認日 2026-09-03
  • 民事執行法第152条・第153条(差押禁止債権、差押禁止債権の範囲の変更)・確認日 2026-09-03
  • 法テラス「サポートダイヤル 0570-078374」・確認日 2026-09-03
  • 厚生労働省「令和8年度の年金額」・確認日 2026-09-02
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